扶養型の寄与分とは

相続問題

扶養型の寄与分とは

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

扶養型の寄与分の概要等についてご説明します。

扶養型の寄与分とはどんなもの?

扶養型の寄与分とは、相続人の中に、被相続人(亡くなった方)に対して、法律上の扶養義務の範囲を超えて財産的な援助(生活費の負担、借金の返済など)を行い、それによって被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした場合に認められる寄与分の一類型です。

扶養型の具体例

扶養型の寄与分が認められ得る具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

①親が高齢や病気で働けず、年金だけでは生活が困難。子が自身の生活費とは別に、毎月まとまった金額を数年間仕送りし続けた。この仕送りがなければ、親は貯蓄を取り崩すか、資産を売却する必要があった。

②兄弟姉妹(被相続人)が重い病気で長期療養が必要となり、収入が途絶えた。他の兄弟姉妹が、医療費や生活費を継続的に負担した。

③被相続人が多額の借金を抱えていたが、相続人がその借金を代わりに返済したことで、被相続人の資産(不動産など)が差し押さえられるのを防いだ。

扶養型の寄与分が認められるために必要な要件

扶養型の寄与分が認められるためには、以下の要件を充足することが必要です。

  • 相続人による寄与であること
  • 扶養内容が通常期待される扶養義務の範囲を超えるものであること
  • 寄与と被相続人の財産の維持・増加があること
  • 寄与と被相続人の財産の増加に因果関係があること

通常期待される扶養義務の範囲とは

民法は、直系血族および兄弟姉妹間に相互扶養の義務を定めています(特別な事情下では三親等内の親族も扶養義務を負うことがあります)。そのため、相続人が被相続人に対して行った経済的援助などが、この法律上の義務や社会通念からみて通常期待される程度に留まる場合は、寄与分とは評価されません。

これが『特別の寄与』として認められるか否かは、主に①被相続人が援助を必要とする状況にあったか(要扶養状態)、②援助が見返りを求めずに行われたか(無償性)、③援助が一定期間継続されたか(継続性)といった点を総合的に見て判断されることになります。

扶養型の寄与分を主張するポイント

扶養による寄与分が認められるためには、通常期待される扶養義務の範囲を超えた扶養を行った事実を立証することが必要です。しかしながら、被相続人の存命中にどのような支援がなされていたかの詳細は、ごく限られた関係者しか把握していないケースが少なくありません。

被相続人が亡くなった状況では、寄与分を主張する相続人自身が、その特別な貢献内容を具体的に示す証拠を提出することが求められます。

有効な証拠を集める

相続人が被相続人に行った扶養の内容等を証明する証拠として、定期的な送金であれば、銀行の利用明細や関係者の預金通帳が挙げられます。これらは援助の具体的な内容や金額を示します。同居による扶養の場合、被相続人分の生活費だけを切り分けるのは難しいものの、家計簿や預金の流れを追跡することで、扶養に相当する金額を立証することが可能な場合もあります。

また、『なぜ扶養が必要だったのか』という点を明らかにするために、被相続人の健康状態を示す診断書や、扶養開始時の状況説明に関する資料なども用意しておくと良いでしょう。

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扶養型の寄与分が認められなくても請求できる可能性あり!過去の扶養料求償とは?

被相続人の扶養に費用を要した場合、寄与分とは異なる解決策として、共に扶養義務を負うべき他の親族に、求償権を行使する方法も存在します。

一方で、過去には、扶養による寄与分の請求が裁判で退けられた後に、同じ扶養費用について求償訴訟を起こしたケースで、紛争の蒸し返しにあたるとして請求が認められなかったという裁判例があります。この点については注意が必要です。

扶養型の寄与分を評価する方法

扶養型寄与分の金額算定にあたっては、第一に、相続人が現実に負担した扶養費用の価値を確定させます。仕送りなら送金額の合計、同居なら被相続人分の生活費(食費、光熱費、税金など)がこれにあたります。具体的な数字が不明な場合でも、生活保護基準などを目安に妥当な金額が認定されることもあります。

ただし、重要な点として、この負担額がそのまま寄与分とはなりません。なぜなら、相続人に扶養義務があった場合には、その義務の履行と見なされる部分は寄与分から除かれるためです。この義務相当分の具体的な割合は、寄与の態様や扶養に至る事情、相続人の資力など、あらゆる要素を考慮に入れた上で判断がなされます。

扶養型の寄与分に関するQ&A

実家の両親に仕送りをしていました。扶養型の寄与分は認められるでしょうか?

民法上、子は親(直系尊属)に対して扶養する義務を負っています。そのため、親子間の一般的な援助とみなされるような、例えば、一時的に少額の金銭を送った程度では、通常、この義務の範囲内とされ、寄与分とは認められにくいです。

しかしながら、ご両親が経済的に困窮しており、あなたが本来負うべき扶養の程度を大きく超えるような、多額の金銭援助を継続的に行った結果、ご両親の財産減少を防いだといった特別な事情が認められれば、扶養型の寄与分が成立する余地はあります。

父の介護施設の月額費用を支払っていました。寄与分は認められますか?

認められる可能性はあります。

寄与分が認められるには、①身分関係に応じた通常の期待を超える貢献(特別の寄与)であり、②その貢献がお父様の財産維持・増加につながった、という二つの要素が必要です。

お父様は直系血族ですから、あなたは扶養義務を負っています。この義務の範囲を大幅に超えるレベルで施設費用を援助していたと評価されれば、寄与分が認められる可能性があります。その評価は、施設の月額費用、支払いの継続期間、なぜあなたが負担したのかといった事情を考慮して行われます。

母がやりたがっていた習い事の月額費用を払っていたのですが、これは寄与分になるでしょうか?

繰り返しにはなりますが、寄与分が認められるには、①身分関係に応じた通常の期待を超える貢献(特別の寄与)であり、②その貢献がお母様の財産維持・増加につながった、という二つの要素が必要です。

あなたはお母様(直系血族)の扶養義務者ですが、習い事の費用を負担したことが、この義務の範囲を大幅に超える特別な貢献といえるか、さらに重要な点として、その支出がお母様の「財産の維持・増加」に直接結びつくかは、大きな疑問符がつきます。

生活に必須とは言えない趣味の費用が、財産維持に貢献したと法的に評価されることは稀です。したがって、月謝額や支払期間、開始の経緯などを考慮したとしても、介護費用のような必要不可欠な支出とは異なり、習い事の費用負担が寄与分として認められることは非常に困難というべきです。

扶養型の寄与分についてお困りなら弁護士にご相談ください

扶養方の寄与分についてお困りのことがあれば弁護士に相談されることをお勧めします。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。