監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
相続が発生した場合に、亡くなった被相続人が残した財産がどれだけあるのか、相続人は確認する必要があるかと思います。その際、財産目録を作成することで相続財産を把握しやすくなりますので、遺産分割協議がスムーズに進むことが期待できます。このページでは、財産目録とはそもそも何か、そのメリットや作成方法など、財産目録について詳しく解説していきます。
目次
財産目録とは
相続財産を財産の種類ごとに記載して、金額を明示し、一覧にしたものが財産目録です。不動産や預貯金、有価証券等、種類ごとに金額を明示して書き出してみることによって、相続財産を把握しやすくなりますので、遺産分割協議をスムーズに進めることができるでしょう。
財産目録を作成できるのは誰?
財産目録を作成できる者としては、相続人、遺言執行者が考えられますが、生前に被相続人があらかじめ作成しておくと、相続手続きをスムーズに進めることができるでしょう。なお、遺言執行者は、財産目録を作成したら、相続人に交付しなければなりません。
財産目録を作成するメリット
財産目録を作成することによって、具体的にどのようなメリットがあるのか、以下で詳しく解説していきます。
生前贈与等の相続税対策ができる
亡くなる前に財産目録を作成することで、自身の相続財産がどれだけ相続人に相続されるのかを把握することができます。それに伴い、相続税の負担も自ずと明らかになろうかと思います。相続財産が生前に明らかになっていれば、生前贈与をすることによって相続税の負担を減らすことができるなど、税金の負担軽減に向けた具体的な検討をすることが可能となります。これが、生前に財産目録を作ることのメリットです。
相続税申告の際に便利
生前に財産目録を作成することによって、自身の相続財産の範囲がある程度把握できますので、相続税の試算が可能な状態となります。
また、死亡後10か月以内に相続税の申告をしなければなりませんので、早い段階で相続人や遺言執行者が財産目録を作成すれば、同じく相続税の試算が可能な状態となるでしょう。
このように、相続税の申告の際に財産目録があることで、相続税の申告の際に役に立つというメリットがあるのです。
遺産分割協議がスムーズになる
財産目録が作成されていないと、誰がどれだけの財産を取得できるかが把握しづらく、スムーズな遺産分割の話合いが期待できないといえます。財産目録には相続財産が種類ごとにまとめられ、その金額も記載されていますので、誰がどれだけ相続財産を取得するのか、決めやすい状況にあるといってよいでしょう。したがって、財産目録によって相続財産がすべて明らかになっていれば、遺産分割協議がスムーズに進むことが期待できるというメリットがあります。
相続トラブルを防げる
財産目録を作成せずに目の前にある財産から遺産分割協議を始めた場合、協議の途中で相続財産が発見されると、追加された財産を含めて改めて協議をしなければならなくなります。そこで、あらかじめ財産目録を作成して相続財産のすべてが明らかにされれば、このような弊害は生じにくく、遺産の範囲でもめることを防げるでしょう。したがって、財産目録の作成によって、ストレスなく遺産分割協議を進めることができ、相続人間の相続トラブルを未然に防ぐことができるというメリットがあります。
相続放棄の検討材料にもなる
財産目録には、現金や預貯金などのプラスの財産ばかりではなく、被相続人の借入金などのマイナスの財産も記載します。マイナスの財産が多い場合、相続放棄を検討することが可能となります。
財産目録の作成によって、相続放棄を検討することができる、というメリットがあるといえるでしょう。
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財産目録の作成方法
財産目録の書き方
財産目録には決まった書き方がありません。手書きで作成してもパソコンで作成しても問題ありません。
財産目録では、それぞれの財産の特定という視点が重要ですので、財産の種類、費目、金額又は評価額等を記載していくべきでしょう。
記載する内容
預貯金
預貯金を財産目録に記載する場合は、その預貯金の金融機関名、支店名、口座番号、残高(相続開始時点及び現在時点)を記載します。
不動産
不動産については、建物と土地を分けて記載し、複数あればそれぞれについて特定したうえで記載していく必要があります。その際は、それぞれの不動産について、登記(不動産登記全部事項証明書)を取得して、その記載に沿って、土地の所在・地番・地目・地積、建物の所在・家屋番号・家屋の種類・構造、床面積を記載していきます。また、不動産の評価額も記載しなければなりませんので、固定資産税評価額を参考に記載するというのが一つの方法です。
有価証券
株式の場合は、銘柄、株数、証券会社、口座番号、単価、評価額を記載するとよいでしょう。評価額が不明な場合は税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。
自動車等の動産
自動車、絵画、宝石のような動産が相続財産とされる場合があります。これらについても財産目録の中に記載して、遺産分割協議の内容とすることで、トラブルを防ぐことができます。財産目録の中で、各動産を特定しなければなりませんが、自動車であれば登録番号、登録年月日、初年度登録月、車体番号、型式、車種等を記載して特定していくことになります。その他の動産については、その種類によって特定の方法は様々ですので、不安でしたら弁護士に相談してみてもよいでしょう。
借金やローン等の負債
借金やローンについては、住宅や自動車などの種別、借入先の名称、借入年月日、借入金額、借入残高等を記載します。上で説明しましたが、この負債の記載が相続放棄の検討材料となります。
財産目録はいつまでに作成すればいい?
財産目録の作成自体には期限はありません。
ただし、相続放棄は3ヵ月、相続税の申告は10か月など期限がありますので、被相続人が亡くなられたたらすぐに財産目録の作成に取り掛かることを強くお勧めします。相続財産が多い場合は時間がかかることが想定されますので、遺産の調査の段階から弁護士に依頼するのも良いでしょう。
財産目録が信用できない・不安がある場合
作成された財産目録が信用できない場合や不安がある場合は、調査し直すことも検討しなければなりません。相続人の立場で遺産を調査することもできますし、弁護士に依頼して遺産を調査してもらうこともできます。調査しても不安が残る場合や相続人間で話合いがまとまらないことが予想される場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てる方法も検討する必要があるでしょう。
円滑な相続は財産目録の作成が大切です。弁護士へご相談ください
財産目録を作成するにあたり、資料を収集する必要があります。相続人の立場で収集することも可能ですが、相続財産が多い場合は、収集に苦労することでしょう。上で説明しましたとおり、財産目録は早期に作成することで円滑に相続手続を進められますので、少しでも相続の手続きに不安がありましたら弁護士にご相談ください。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)