相続人に未成年がいる場合の遺産分割協議

相続問題

相続人に未成年がいる場合の遺産分割協議

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

遺産分割を行う場合、基本的には、相続人で協議をして分割内容を決定していくことになります。しかし、相続人に未成年者がいると、本人が遺産分割に参加していたり、親権者が遺産分割協議を行っていたりしても、必ずしも遺産分割が有効とならない場合があります。
相続人に未成年者がいる場合には、遺産分割の進め方には注意が必要です。本コラムでは、有効に遺産分割を行うために注意すべきポイントをご紹介しています。

未成年者で相続人になったり、他の相続人に未成年者が含まれていることを知ったりした場合は、ぜひ本コラムをご覧ください。

未成年者は原則、遺産分割協議ができない

原則的に、未成年者自身が遺産分割協議を行うことはできません。
民法上、遺産分割協議を含む法律行為を行うためには、行為能力という資格が必要とされています。しかし、未成年者の場合は、その行為能力が制限されているためです。
仮に未成年者自身が遺産分割協議を行ったとしても、遺産分割は原則的に無効となります。

そこで、未成年者が相続人となる場合、一般的に、未成年者の親権者などが未成年者に代わって遺産分割協議を行うことになります。

成年年齢の引き下げについて(2022年4月1日以降)

民法の改正により、2022年4月1日から成年年齢が18歳となりました。これにより、18歳以上であれば、20歳未満でも行為能力の制限がされなくなりました。

2022年4月1日時点で、18歳以上20歳未満であった人については、2022年4月1日をもって成年となります。そのため、2022年4月1日以降に遺産分割がなされていれば、18歳以上20歳未満の相続人が自身で協議を行っていても、遺産分割は有効となります。

成人になるのを待って遺産分割協議してもいい?

遺産分割協議に期間制限はありません。そのため、相続人に未成年者が含まれているときは、未成年者が18歳を迎えて成人になるのを待って遺産分割協議をすることも考えられます。

なお、相続税の申告は、被相続人が亡くなられた日の翌日から10か月以内に行う必要があり、これは相続人に未成年者が含まれる場合でも変わりません。遺産分割協議を後ほど行う場合でも、相続分どおりに一度申告するなど、期限内に対応しておきましょう。

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相続人に未成年者がいる場合は法定代理人が必要

相続人に未成年者が含まれる場合、法定代理人が未成年者による遺産分割に同意するか、未成年者に代わって遺産分割を行う必要があります。
ここからは、要求される法定代理人について個別的に見ていきます。

法定代理人になれるのは親権者(親)

多くの場合では、未成年者の親権者(親)が未成年者の法定代理人となります。
父母が離婚しているような場合には父母の一方が、両親がいる場合には両親が親権者となります。

親も相続人の場合は特別代理人の選任が必要

親権者である親も相続人となる場合、特別代理人の選任が必要となります。遺産を親権者と未成年者で分け合う形となり、未成年者に損をさせることで親権者が得をするという利害の対立(利益相反)が生じうるためです。もっとも、特別代理人の選任は未成年者の利益を守るためですので、未成年者に不利益が及ばない場合には、例外的に特別代理人の選任が必要とならないケースもあります。

親がいない場合は未成年後見人を選任する

被相続人が両親であるなど、未成年者の親権者がいない場合には、未成年後見人を選任する必要があります。特別代理人が一時的な親権者の代わりであるのに対して、未成年後見人は継続的に親権者の代わりを果たします。
未成年後見人の選任には申立てが必要ですので、未成年者本人や親族が申立てを行います。

未成年の相続人が複数いる場合は、人数分の代理人が必要

相続人となる未成年者が複数いる場合、未成年者の間で利害が対立することになります。そのため、未成年者の人数分の代理人が必要となります。一人の親権者や特別代理人が、複数の未成年者に代わって遺産分割を行うことはできないので、別個に特別脱代理人の選任をする必要があります。

特別代理人の選任について

続いては、親権者と未成年者が同時に相続人となった場合などに必要となる特別代理人について、特別代理人の意味、申立ての必要書類や流れを解説していきます。

特別代理人とは

特別代理人とは、親権者や未成年後見人といった法定代理人が、法定代理人と未成年者との間で利益相反が生じるような行為をする場合に、法定代理人に代わり未成年者の代理をする者をいいます。一般的、日常的に未成年者を代理するのではなく、利益相反が生じる場面でのみ特別に代理をするので、特別代理人といいます。

特別代理人は、未成年者の利益を保護するための存在なので、家庭裁判所で選任の手続を取る必要があります。

申立てに必要な費用

特別代理人選任の申立てにあたって必要となる費用は、以下のとおりです。

  • 収入印紙(未成年者1人につき800円)
  • 連絡に使われる郵便切手(裁判所によって異なり500~1000円前後)

収入印紙や郵便切手に加えて、特別代理人の報酬も必要となる場合があります。

必要な書類

裁判所のウェブページで書式が公開されている申立書に加えて、次の書類が必要となります。

  • 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 特別代理人候補者の住民票等
  • 遺産分割協議書の案などの、利益相反に関する資料

親権者ではなく利害関係人が申立てを行う場合には、さらに次の資料が必要です。

  • 戸籍謄本(全部事項証明書)などの、利害関係を証する資料

申立ての流れ

まずは、必要な資料を収集し、申立書を作成します。
書類が揃ったら、未成年者の住所地を管轄する裁判所に対して必要な書類を提出して、申立てを行います。管轄裁判所は裁判所のウェブページ上から確認ができます。
裁判所で審判がなされるまでは3週間前後かかります。もっとも、事案によって審理に必要となる時間は異なるので、3週間というのはあくまで目安となります。

未成年後見人の選任について

未成年者に親権者がいない場合に必要となる未成年後見人についても、未成年後見人の意味、申立ての必要書類や流れを解説していきます。

未成年後見人とは

未成年後見人とは、亡くなられたなどで親権者がいない場合に、財産の管理や契約など未成年者の代理をする者をいいます。一時的に代理人が必要な場合の特別代理人と異なり、継続的に法定代理人が必要な場合に選任されるのが、未成年後見人です。
特別代理人と同様に、家庭裁判所での選任手続が必要です。

申立てに必要な費用

未成年後見人選任の申立てにあたって必要となる費用は、以下のとおりです。

  • 収入印紙(未成年者1人につき800円)
  • 連絡に使われる郵便切手(裁判所によって異なり3000円前後)

必要な書類

裁判所のウェブページで書式が公開されている申立書に加えて、少なくとも次の書類が必要となります。

  • 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 未成年者の住民票等
  • 未成年後見人候補者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 親権者の死亡の記載のある戸籍謄本(全部事項証明書)などの、親権者がいないことを証する資料
  • 通帳の写しなどの、未成年者の財産に関する資料

未成年者以外が申立てを行う場合には、さらに次の資料が必要です。

  • 親族による申立ての場合:戸籍謄本(全部事項証明書)等
  • 利害関係人による申立ての場合:利害関係を証する資料

裁判所によっては、申立て時に他の書面を要求されることもありますので、事前に必要な書類について確認をしておく方が望ましいでしょう。

申立ての流れ

必要な資料を収集し、申立書を作成する点は、特別代理人と変わりません。未成年者の住所地を管轄する裁判所に対して申立てをするという点も同様です。
未成年後見人の場合は、特別代理人よりも慎重に審理がされるので、審判まではより長期間を要することになります。

未成年の相続人が既婚者の場合は代理人が不要

改正前民法では、成年年齢(20歳)が、結婚可能な年齢(男性18歳、女性16歳)を上回っていました。そこで、結婚した未成年者については、結婚した時点で成人とみなす成年擬制の制度がとられていました。一度、成年擬制が働くと、離婚しても未成年には戻りませんでした。
2022年4月1日以前の遺産分割に、20歳以下の相続人が参加していた場合、成年擬制が働いていれば有効となるので、その相続人に結婚歴がないかを確認することになります。

なお、民法改正により、成年年齢と結婚可能な年齢がともに18歳となったため、現在は結婚歴の有無が遺産分割の有効性に影響することはありません。

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親が未成年の相続人の法定代理人になれるケース

次のような場合には、親権者と未成年者との間で利益相反が発生しません、そのため、特別代理人の選任は不要であり、親権者が法定代理人となることが可能です。

親が相続放棄をした場合

配偶者が亡くなり、親権者と未成年者が相続人となるような場合で、親権者が相続放棄をしたときは、親権者が未成年者の法定代理人となることが可能です。なぜなら、相続放棄によって親権者は相続人としての地位を喪失しているため、未成年者と遺産を取り合う関係ではなくなっており、利益相反の状態にないためです。

片方の親がすでに亡くなっており、未成年者が代襲相続人になった場合

下の事案は、孫の父親であるAが既に他界している状況で、父が亡くなられたケースです。この場合、Aの妻は、義理の父の相続に関する遺産分割で、孫の母親として法定代理人になることが可能です。なぜなら、父の相続人は、母、B、Aを代襲して相続人となる孫であり、Aの配偶者は相続人にならないため、配偶者と孫との間で利益相反が発生しないためです。

孫が代襲相続する場合

未成年者を含む遺産分割協議を弁護士に依頼するメリット

せっかく遺産分割をした場合でも、手続に不適切な部分があると苦労が水の泡になってしまうことがあります。相続人に未成年者が含まれる場合には、いっそう遺産分割の法的有効性に問題が生じやすいです。
遺産分割に関する協議が後で無駄になることがないよう、相続人に未成年者がいる場合には、予め弁護士に相談しておくことが望ましいです。

相続が発生して、自身や子どもが未成年者であったり、他の相続人に未成年者がいたりする場合は、まずは一度弁護士にご相談ください。皆様のご相談をお待ちしております。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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