遺産分割に期限はある?押さえておくべき相続手続き期限について

相続問題

遺産分割に期限はある?押さえておくべき相続手続き期限について

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

相続に関する手続きは以下の表のとおり多くありますが、一定の期限が設定されているものが大多数を占めます。対象となる手続に期限がある場合、適切にかつ期限内に必要な手続を採らないと、思わぬところで損害を被ることがあります。

そのような損害を防止するため、本記事では、相続手続の期限について解説します。

相続手続きの期限について

期限のある手続き

  • 相続の単純承認・限定承認・相続放棄(民法915条1項本文 ※伸長可。同但書)
  • 相続の承認・放棄の取り消し(民法919条3項)
  • 相続財産の財産分離(民法941条1項)
  • 遺留分侵害額の請求(民法1048条)
  • 相続分の取戻権(民法905条2項)
  • 相続回復請求権(民法884条)
  • 準確定申告
  • 相続税の申告・納税・還付請求
  • 生命保険金の請求

期限のない手続き

  • 遺産分割
  • 相続分の譲渡(民法905条)
  • 相続分の放棄

相続放棄は3ヶ月以内に手続きが必要

相続放棄とは、被相続人の財産や負債について、相続することを放棄するための手続のことをいいます。この相続放棄の申立てが家庭裁判所に受理されれば、相続放棄をした者は、相続人としての地位を失い、資産も負債も承継しないこととなります。

この相続放棄は、『自己のために相続の開始があったことを知った時』から3か月以内に、家庭裁判所に対して手続をしなければなりません。この期間を徒過した場合には原則として相続放棄が認められません。相続人が多額の債務を負っている場合には、同債務を相続しなければならないため、相続に関する手続の中で、特に注意しなければならない手続といえます。

もっとも、この期間は家庭裁判所に適切な手続きをすることで、期間を延長することができます(民法915条1項但書)。また、期間を過ぎた後に想定外の負債が見つかった場合など、例外的な場合には、3か月の期間を過ぎていても相続放棄が認められることもあります。

このように、熟慮期間を過ぎていても、相続放棄が認められることもありますので、諦めずに弁護士に相談してください。

準確定申告は4ヶ月以内

準確定申告とは、年の途中で亡くなった被相続人の相続人全員が共同で、被相続人が死亡した年の1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、申告と納税をすることをいいます。

この準確定申告は、相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内にする必要があります。
期限内に申告できなかった場合にはペナルティとして、延滞税及び無申告加算税が発生することがありますので、注意が必要です。

相続税の申告・納税期限は10か月以内

相続をする場合には、相続税の申告と納税をする必要があります。
この相続税の申告及び納税は、相続人が、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。

相続人間で遺産の分割について争いが無ければさほど短い期間ではありませんが、問題は、遺産分割協議はまとまっていない場合です。
そのような場合であっても、10か月という相続税申告・納税の期限は延長することができません。

そこで取り急ぎ、各相続人の法定相続分で申告・納税したうえで、遺産分割が完了した後に更正の請求(税額が減少する場合)や修正申告(税額が増加する場合)するといった対応が必要となります。

このように相続税の申告も注意が必要ですし、手続きに時間を要する場合もあります。また、相続税には、死亡保険金の非課税控除、小規模宅地等の特例、配偶者、未成年者の税額免除等の各種の特例があるため、期限内に適切な相続税の申告をするために税理士に依頼することをお勧めします。

土地の遺産相続登記の期限

現在施行されている法律では、相続した不動産に相続登記をする期限は特段設けられておらず、早期に手続をすることが推奨されるという運用になっています。

しかし、令和3年の法改正(民法等の一部を改正する法律(令和3年4月28日法律第24号))により、相続登記の申請が義務化されることになりました。
それにより、相続によって不動産を取得する場合には、不動産を相続する相続人が、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければならなくなりました(改正後の不動産登記法76条の2)。

この法改正は、令和6年4月1日から施行されることになりますので注意が必要です。

遺留分減殺請求の期限は1年以内

「遺留分」とは、法定相続人(被相続人の兄弟姉妹を除く。)に、法律上最低限保障された遺産の取り分をいいます。遺言に従った遺産の分割、遺贈等により、この遺留分を侵害する場合があります。

その侵害額相当分の金銭の支払い求める請求を「遺留分侵害額請求」(令和元年(2019年)7月1日以前に発生した相続については「遺留分減殺請求権」)といいます。

遺留分侵害額請求には、相続の発生と遺留分を侵害する贈与や遺贈等があったことを知ったときから1年、または相続開始の時から10年という期間制限があります。
特に、相続の開始、贈与、遺贈を知った時から1年という短い期間制限となっているため、遺言書があり、遺留分を侵害するような相続の場合には、注意が必要です。

生命保険金は3年以内に請求

保険金請求権は、保険金の支払事由が発生したときから3年間という期間制限があります(保険法95条1項)。
もっとも、期間内に保険金を請求できなかった事情次第では、保険会社が支払いに対応してくれるケースもあります。時効期間が過ぎていてもあきらめずに、保険会社に確認してみましょう。

遺産分割協議は10年経過していても行うことができる

現在施行されている法律では、遺産分割に期間制限はありません。
もっとも、上述のように相続税の申告の期限があることや、遺産分割を行う際に、必要となる各種資料(特別受益を立証する場合の取引履歴等)には、保存期間があること等からすれば、遺産分割はなるべく早く行うのが望ましいといえます。

なお、令和3年の法改正(民法等の一部を改正する法律(令和3年4月28日法律第24号))により、具体的相続分(特別受益や寄与分を考慮した相続分)による遺産分割は、原則として、相続開始後10年を経過した後はすることができないという制限が設けられることとなりました(改正後の民法904条の3)。この法改正は、令和5年4月1日から施行されることになりますので注意が必要です。

遺産分割のやり直し期限

原則として一度行った遺産分割をやり直すことはできません。
これを自由にできるとすると、やり直しを希望する相続人以外の相続人に不利益になりかねないためです。

逆に考えれば、相続人全員の合意があればやり直しができるということです。このやり直しについて特段期間制限等はありません。

また、遺産分割をやり直すことができる例外として、遺産分割における意思表示の瑕疵(錯誤や強迫等)があった場合が挙げられます。これを理由として遺産分割のやり直しをする場合には、5年間という期間制限があります(民法126条)。

遺産分割の期限について詳しくは弁護士にご相談ください

各相続手続きは、期間制限に従って必要な手続きを行わないと、多大な不利益やペナルティが発生するリスクがあります。また、法改正により、今後、ますます、短期間での適切な意思決定が求められるといえます。

被相続人が亡くなり、多忙となる中で、適切な選択を行い、最適な相続を実現するためには、ご自身だけで対応するのではなく、相続手続きの専門知識を持った弁護士や税理士に相談することが有用です。

相続があったときは、一度、お近くの専門家にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。