監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
共同相続人の間で遺産分割協議が成立した場合、それを証明するために遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の作成は、法律上義務づけられているわけではありませんが、不動産や預金等の名義変更に際して必要とされていますし、遺産分割協議で合意した内容を証明することができ、協議の蒸し返しを防ぐことができます。
以下、遺産分割協議書の作成方法や作成する際の注意点等について解説いたします。
目次
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、遺産分割協議が成立した場合において、成立した遺産分割協議の内容を記載した書面のことをいいます。
遺産分割協議において、成立した合意の内容を証明するために作成されるものです。
遺産分割協議によって、誰がどの遺産を取得したことを明確に記載し書面にすることで、後の紛争を予防することができます。
遺産分割協議書は必要か
冒頭においても述べましたが、遺産分割協議書の作成は、法律上義務づけられているわけではありません。しかし、以下のような場合には、遺産分割協議書の作成が必要であるといえます。
法定相続分や遺言書のとおりに相続しない場合は必要
法定相続分や遺言書のとおりに相続しない場合、共同相続人がどの財産を相続したのかを証明するために遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議書によって、共同相続人間で取得分を証明できるだけでなく、対外的にもこのことを証明できるようになります。
相続税の申告をする場合は必要
法定相続分や遺言書のとおりに相続をしない場合には、相続税を申告する際に、共同相続人の相続分を証明する書類として、遺産分割協議書の提出が必要になります。
名義変更が必要な相続財産がある場合も必要
相続財産に不動産や銀行預金等、名義変更が必要な財産が含まれている場合にも、名義変更に際して遺産分割協議書の提出が必要となることがあります。法定相続分や遺言書のとおりに相続をしない場合には、共同相続人の相続分を証明する書類として、遺産分割協議書の提出が求められることになります。
「やっぱりやり直したい」「合意していない」といったトラブルを防止できる
共同相続人間で協議して遺産分割協議をしても、口頭で合意しただけでは、後に紛争となった際に元々の合意内容を証明することが困難となります。そこで、後の紛争を予防するためには、遺産分割協議によって誰がどの遺産を取得したのかを明確に記載し書面化した遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議書が不要なケース
以下に挙げるような場合には遺産分割協議書の作成は不要です。
- 相続人が1人しかいない場合
- 遺言書ですべての相続財産の取得者が指定されており、その遺言書の内容のとおりに相続する場合
- 相続財産が現金や動産等、名義変更の必要がない財産だけであり、かつ、相続税申告の必要がない場合
ただし、上記③の場合でも、相続人が2人以上いる場合には、事後的な紛争防止のために遺産分割協議書を作成することが望ましいです。
遺産分割協議書はどこでもらえるの
遺産分割協議書は、公的機関等でもらえる書類ではないため、共同相続人の間で作成する必要があります。
遺産分割協議書の作成に必要な資格等はありませんから、相続人であれば誰でもこれを作成することができます。また、様式や形式が決まっているというわけでもありません。
ただし、遺産分割協議の内容が明らかにならないような遺産分割協議書を作成してしまっては、これを作成した意味がなくなってしまいます。相続財産が多種多様である場合や高額である場合等では、遺産分割協議書の作成を専門家に依頼することをおすすめします。
遺産分割協議書の作成を弁護士や行政書士等の専門家に依頼する場合には、約5万~15万円程度の費用がかかります。
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遺産分割協議書はいつまでに作成すればいい?期限はある?
遺産分割協議書について、作成の期限が定められているわけではありません。しかし、遺産分割協議書は相続開始から半年程度を目途に作成することをお勧めします。
これは、相続税の申告が相続開始から10ヶ月以内とされており、それまでに手続きができなければ配偶者控除等が受けられず、相続税が高くなってしまうおそれがあるからです。
遺産分割協議書の作成に必要な書類
遺産分割協議書の作成に必要な書類としては、以下のようなものが挙げられます。
- 被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
遺産分割協議書の作成方法と流れ
遺産分割協議書は、主に次の流れで作成します。
- 相続人を調査して確定させる
- 相続財産を確定する
- ①で確定した相続人全員で遺産分割協議を行い、合意する
- ③で合意した内容を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・捺印を行う
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書に決まった書式や形式はありませんが、次に挙げる事項は明確に記載するべきです。
- 被相続人の名前と本籍地、最後の住所地、生年月日
- 被相続人の死亡日
- 相続財産の内容
- 相続人全員の名前と住所、押印
遺産分割協議書の綴じ方
【契印の方法(ホチキス止め)】
遺産分割協議書に契印を押す場合には、全てのページの見開きに、両方のページにまたがるように押印します。
【契印の方法(製本)】
遺産分割協議書が製本されている場合、製本テープと用紙にまたがるように契印を押します。
【割印の方法】
遺産分割協議書は、相続人の人数分だけ作成するので、その全てにまたがるように割印を押します。
作成時には相続人全員の実印と印鑑証明が必要
遺産分割協議書には、相続人全員の署及び実印による押印が必要となります。
また相続人全員の印鑑登録証明書も必要となります。
遺産分割協議書を相続人の人数分作成し、相続人全員の印鑑証明を添付して保管する
遺産分割協議書を作成した後は、各相続人が、それぞれ一部ずつ遺産分割協議書を保管します。
作成した遺産分割協議書は、遺産分割協議の内容に従って不動産の登記を行ったり、相続税申告をしたりする際に用いることがあります。
遺産分割協議書の訂正が必要になったら
遺産分割協議書の訂正を行う部分に二重線を引いて、当該二重線の上に相続人全員の実印を押印します。新たに正しい文言を記載する場合は、訂正部分の近くの開いている部分に正しい文言を追記します。
遺産分割協議書のテンプレート(文例集)
共通して必要になる
項目
被相続人の名前と本籍地、最後の住所地、生年月日、被相続人の死亡日、相続人全員の名前と住所、押印は共通して必要となります。
預貯金がある場合
金融機関名と支店名、口座の種類、口座番号、相続開始日の残高を記載して、預貯金を特定します。
相続放棄した人がいる場合
相続を放棄すると、初めから相続人でなかったこととみなされるため、相続放棄をした人の署名押印は不要です。
マンションがある場合
不動産の全部事項証明書を入手した上で、不動産の所在や家屋番号、種類、構造、床面積等を記載します。
相続人に未成年者や認知症の人がいる場合
相続人に未成年者がいる場合、その未成年者には代理人が必要です。
また、遺産分割協議をするときに、相続人に認知症等によって意思能力を失っている人がいる場合には、その人のために成年後見人を選任してもらうことが必要です。
一人が全て相続する場合
遺産分割協議を行い、他の相続人が遺産を相続せず、相続人のうちの一人が遺産を相続することになった場合には、遺産分割協議書には、相続人のうちの一人が全ての財産を取得する旨を記載すれば足ります。そうすることで、他の相続人には、遺産を一切相続しないことが明らかになります。
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遺産分割協議書の提出先
相続財産 | 提出先 | その他必要な手続き |
---|---|---|
預貯金 | 各金融機関 |
・預金の払戻し ・口座の名義変更 |
不動産 | 法務局 | 相続登記 |
株式 | 証券会社か株式の発行元の会社 | 名義変更 |
自動車 | 運輸支局 軽自動車検査協会(軽自動車の場合) |
名義変更 |
遺産分割協議書の作成後に新たな遺産が判明した場合
遺産分割協議書の作成後に新たな遺産が判明した場合には、当該遺産についてのみ遺産分割協議を行うということが考えられます。
ただし、新たに判明した遺産の内容や当初の遺産分割協議の内容等によっては、当初の遺産分割協議の有効性が問題となることがあります。
遺産分割協議書に関するQ&A
他にも財産がある状態で不動産のみ記載された遺産分割協議書を作成しても有効になりますか?
一部の遺産のみを先に分割する内容の遺産分割協議も可能ですから、遺産のうち不動産のみを先に分割する内容の遺産分割協議書を作成してもその有効性に問題はありません。
相続人の中に海外在住者がいます。署名や実印、印鑑証明はどうしたら良いですか?
海外在住の方がいる場合にも、自筆で署名してもらう必要があります。国際郵便等を用いて書面のやり取りを行うことになります。
押印については、実印や印鑑証明に代えて、領事館で署名の認証を受けるという方法があります。
遺産分割協議書を無効にするにはどうしたら良いですか?
相続人全員が参加して、遺産分割協議を行い、共同相続人間で合意した内容の遺産分割協議書を作成した場合、原則としてその内容を変更することはできません。
もちろん、相続人全員の合意があれば、再度の遺産分割協議を行うことはできます。
しかし、相続人全員が再度の遺産分割協議を行うことに合意できない場合には、遺産分割協議無効確認の訴えを提起する等の手続を行う必要があるでしょう。
遺産分割協議書についてお困りの場合には、弁護士にご相談ください
遺産分割協議の内容によっては、遺産分割協議書を作成を弁護士等が行った方が望ましい場合があります。遺産分割協議書の作成についてお困りでしたら、弁護士に作成を依頼することをご検討ください。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)