遺産分割のやり直しに期限や時効はあるのか?

相続問題

遺産分割のやり直しに期限や時効はあるのか?

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

遺産分割協議が成立してしまった場合、原則として、事後的に、遺産分割協議のやり直しを行うことはできません。しかし、例外的に遺産分割協議のやり直しが認められる場合があります。

そのため、本記事では、どのような場合にやり直しができるのか、またその際の注意点はどのようなものが考えられるのかについて解説します。

遺産分割はやり直しができるのか

遺産分割協議が成立してしまえば、原則としてやり直しを行うことはできません。

しかしながら、例外として、①相続人全員の同意がある場合、②遺産分割協議に無効、取消事由があった場合、③遺産分割協議後に他の遺産が見つかったときに、従前の遺産分割協議前にその財産があることを知っていれば、従前の遺産分割は行わなかったといえる場合には、遺産分割の再協議が可能となります。

遺産分割後に他の財産が見つかった場合

遺産分割後に他の遺産が見つかった場合、原則として遺産分割協議をやり直す必要はないものとされ、新たに見つかった遺産についてのみ遺産分割協議を行うことになります。

従前の遺産分割協議前にその遺産があることが分かっていれば、従前の遺産分割協議をしなかった場合や他の相続人が相続財産を隠していた等の事情があれば、従前の遺産分割協議を錯誤等を理由に取り消して遺産分割協議のやり直しを求めることができます

遺産分割のやり直しを行う場合に期限や時効はある?

相続人全員の合意で遺産分割をやり直す場合には期限や時効はありません。

そのため、従前の遺産分割協議から期間が経っていることをもって、遺産分割協議のやり直しができないということはありません。

取消権には時効があるので注意が必要

前述のとおり、相続人全員の合意で遺産分割協議をやり直す場合には期限や時効はありませんが、錯誤や詐欺によって遺産分割を取り消すというような場合には、いつまでも取り消しができるということはありません。取消権の行使には消滅時効が定められていますので注意が必要です。

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遺産分割をやり直した場合の注意点

遺産分割をやり直す場合でも、消滅時効の他にもいくつか注意が必要な点があります。遺産分割のやり直しを考えるときには、以下の点について確認しておくことが必要です。

やり直し前に第三者へ譲渡していた場合

遺産分割のやり直し前に第三者へ譲渡された遺産について、原則としてこれを取り戻すことができません。

しかしながら、例外的に、再協議により遺産分割協議をやり直す場合、遺産である不動産については、第三者が登記を具備していなければこれを取り戻せる可能性があります。また、遺産分割協議を錯誤や詐欺により取り消す場合、第三者が、錯誤や詐欺の事実について知っている等の事情がある場合には、これを取り消すことが可能です。

不動産の名義が変わった場合

遺産分割協議をやり直し、不動産の取得者が変わった場合には、不動産登記の名義変更を行う必要があります。従前の遺産分割協議で不動産登記がなされていた場合、いったん所有権抹消登記をしてから、所有権移転登記をすることとなります。

課税対象となる場合がある

遺産分割協議のやり直しが行われた場合、相続人間の新たな贈与や譲渡等とされて、取得者に贈与税、所得税が課されることがあります。また、不動産の取得者を変更する場合には、新たに不動産を取得した者に対し不動産取得税が課されることがあります。

遺産分割をやり直す際の期限について弁護士にご相談ください

遺産分割協議が一旦成立した後に、遺産分割協議のやり直しを行うことは簡単なことではありません。そのため、遺産分割協議のやり直しを行いたいと考えられた場合には、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
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