監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
遺産分割を進めていくにあたって疑問となることは多いと思います。以下では、どのように遺産分割を進めていけばよいのか、遺産分割協議の流れや協議がまとまらなかった場合などについて説明していきます。
目次
遺産分割協議開始前に確認しておくこと
遺産分割協議を開始する前には、そもそも相続人が誰であるか、遺産にはどのような物があるかを確認する必要があります。以下、解説していきます。
相続人全員がそろっていることを確認する
遺産分割協議は、共同相続人全員が共同して行う必要があります。共同相続人の1部の人が協議に参加しなかった場合などには、その遺産分割協議は無効となってしまいます。
したがって、遺産分割協議を行う前に、必ず戸籍謄本等を利用して、共同相続人の全員が誰であるかを確認する必要があります。
相続する財産を把握できているか確認する
遺産分割協議を開始する前に、被相続人の財産にどのようなものがあるかを確認しておくと、スムーズに話し合いを進めることができます。預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も確認しましょう。把握できた全ての財産を一覧表にした財産目録を作成しておくと、話し合いをする際に役立ちます。
遺産分割協議の流れ
遺産分割協議は、相続人を確定するところから始まります。次に、共同相続人全員で被相続人の遺産にどのような物があるかを確認します。相続人と遺産の範囲が確定したら、どの遺産を誰が相続するか(分け方)について、話し合いをします。話し合いがまとまったら、遺産分割協議書という形の合意書を作成して遺産分割協議は終了となります。これが、原則的な遺産分割協議の流れです。
遺言書がある場合の遺産分割協議
以上で解説したのは、遺言書がない場合の遺産分割協議の流れです。遺言書が存在する場合は、以上とは異なる流れになります。以下、解説していきます。
遺言書が詳細に書かれており、内容に不満がなかった場合
遺言書の内容に不満がなければ、特に問題はありません。その遺言書どおりに遺産を分けましょう。遺言書に、どの遺産を誰に相続させるかなどが詳細に書かれている場合には、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
遺言書の内容に不満がある場合
遺言書の内容に不満がある場合には、他の相続人と話し合いをする必要があります。原則として、遺言書に記載された方法で遺産を分ける必要がありますが、必ずしも遺言書どおりに分けなければならないというわけではありません。共同相続人全員で話し合って、遺言書と異なる内容で合意した場合には、その合意通りに遺産を分けることもできます。
ですので、遺言書に記載された内容に不満があるのであれば、他の相続人と協議して、自分の要望を伝えましょう。話し合いがうまくいけば、遺言書と異なる内容の分割をすることができるかもしれません。
割合のみで具体的な内容が書かれていなかった場合
例えば、遺言書に、「長男に2分の1、4分の1、三男に4分の1を相続させる。」というように記載されていた場合には、どのようにすればよいのでしょうか。
結論としては、誰がどの遺産を取得するかについては、全く決まっていない状態ですので、共同相続人全員で協議して、これを決める必要があります。決める際には、原則として、遺言書に記載されていた割合のとおりに決める必要がありますが、共同相続人全員で、遺言書に記載されていた割合と異なる割合で遺産分割をすることに合意した場合には、例外的に、遺言書に記載されていた割合と異なる割合で遺産を分けることができます。
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遺産分割協議で話し合う内容
話し合う内容は、端的にいうと、誰が、どの遺産を、どのような方法で取得するかです。
例えば、相続人は、長男と二男の2人、遺産に、5000万円の不動産が一つ、預貯金3000万円がある場合でいうと、どちらが不動産を相続するのか、長男が不動産を相続して二男が預貯金を相続した場合に、長男の方が2000万円多く相続することになるが、この差をどのように調整するかなどを話し合います。このケースですと長男が不動産を取得する代わりに、二男に対して差額の2000万円の半額である1000万円を支払うといった形で処理されるのが一般的です。あるいは、そもそも長男が1000万円の現金を用意することができない場合には、不動産を第三者に売り払って、売却代金を二男と分け合うといった方法も考えられます。ほかにも、長男と次男が不動産と預貯金をそれぞれ半分ずつ相続するといった方法も考えられます。
話し合いは電話やメールでも構わない
話し合いは、直接会って口頭でしなければならないというものではなく、電話やメールなどでしても差し支えありあません。結局は合意さえできれば、どのような方法でも問題ありません。
話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成する
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成して全員で署名・押印をする必要があります。遺産分割協議書を作成するのは、後の争いを防止するだけでなく、不動産の名義を変更する場合や、預貯金口座を解約する際にも必要となります。
遺産分割協議書を作成しなくても遺産分割が無効であるというわけではありませんが、後のトラブル防止のためにも遺産分割協議書は必ず作成しましょう。
遺産分割協議証明書でもOK
遺産分割協議書と似て非なるものとして、遺産分割協議証明書というものがあります。これは、記載された内容どおりの遺産分割が行われたことについて、共同相続人の1人が証明する書面です。遺産分割協議書との違いは、遺産分割協議書が共同相続人全員によって作成される書面であるのに対し、遺産分割協議証明書は共同相続人の1人が作成するものであるという点です。
どのような場合に遺産分割協議証明書が作成されるかというと、長男と二男の2人が相続人の場合において、遺産分割協議がまとまったが、遺産分割協議書を作成する前に長男が死亡してしまったときのように、共同相続人全員で署名・押印する遺産分割協議書を作成することができない場合に作成されます。
遺産分割協議証明書の効力は遺産分割協議書と同等であると考えられております。
遺産分割協議がまとまらなかった場合
遺産分割協議は、当事者が感情的になってしまったりすることも多く、話し合いをしてもまとまらない可能性も十分にあります。そのような場合には、裁判所に遺産分割調停を申し立てることをお勧めします。遺産分割調停では、中立的な裁判所が当事者の間に入って話し合いを進めてくれますので、当事者だけで話し合うよりも合意がまとまる可能性が高くなります。
仮に、合意をすることができなかったとしても、最終的には、裁判所が審判という形で一定の結論を出してくれますので、決着がつかないということはありません。
遺産分割協議で揉めないために、弁護士にご相談ください
遺産分割協議については、一度弁護士に相談することをお勧めします。
遺産分割協議は、当事者が感情的な対立をすることによって冷静な話し合いをすることが困難な場合が多いです。また、そもそも、戸籍謄本の取得や遺産目録の作成など事前準備も大変です。弁護士であれば、当事者の間に入って冷静に話し合いを進めることができますし、戸籍謄本等の資料も集めたり、遺産目録や遺産分割協議書等の書類を作成することもできます。
遺産分割をどのように進めていけばいいのかわからない場合、遺産分割を進めていて話し合いがまとまらなかった場合、話し合いがまとまって遺産分割協議書を作成したい場合などには、迷わず弁護士に相談しましょう。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)