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相続問題

特別縁故者とは?認定要件と財産を受け取るまでの流れ

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

親交の深かった人から「自分が死んだら自分の財産をあげるよ」などと言われていたとします。その人が亡くなった場合にどのようにしたらその人の財産をもらうことができるのか、そもそも血のつながりのない自分が亡くなった人の財産(遺産)をもらってもいいのか、などと疑問に思うことがあると思います。

以下では、このような疑問を解消すべく、特別縁故者に対する相続財産の分与について解説していきます。

特別縁故者とは

相続人の不存在が確定した場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に清算後に残存する相続財産の全部または一部を与えることができると定められています。

なお、相続人がおらず、特別縁故者もいない場合や特別縁故者が相続財産の分与を求めなかったような場合には、被相続人の遺産は国庫に帰属することになります。

特別縁故者になるための要件は民法で定められている

特別縁故者は、上述のとおり

  1. 被相続人と生計を同じくしていた者
  2. 被相続人の療養看護に努めた者
  3. その他被相続人と特別の縁故があった者

です。

①や②は例示と理解されており、特別縁故者に該当するか否かは、個別具体的な事案に応じて判断されます。

亡くなった人と生計を同じくしていた(内縁関係など)

①被相続人と生計を同じくしていた者には、内縁の夫婦、事実上の養親子、同居の叔父・叔母、被相続人より先に死亡した子の配偶者など、家族共同体としての生活を営みながら、相続権のない者があたるとされています。

ただ、親族関係や血縁関係があったというだけでは足りず、具体的事実を考慮に入れた実質面での判断をする必要があります。

亡くなった人の介護をしていた

例えば、身寄りのない者に対して献身的な世話をした隣人、報酬以上に献身的に療養看護に努めた付添人などが挙げられます。

多くの裁判例は、被相続人を献身的に介護したなどの事情が認められる場合に、②被相続人の療養看護に努めた者として特別縁故者にあたると判断することが多いといえます。

ただし、被相続人の療養看護に努めたとしても、養護老人ホームや障害者支援施設等が療養看護等の福祉サービスに対して報酬その他の金銭的な対価を得ていた場合には、対価以上の療養看護等の福祉サービスを尽くしたと評価できるような場合を除き、原則として特別縁故者にあたらないといわれています。

亡くなった人と特別の縁故があった

③その他被相続人と特別の縁故があった者には、身寄りのない者に対して生活資金・事業資金等を援助してきた者や、事実上の遺産管理をしてきた者が含まれると理解されています

他方で、単に血縁関係があるとか、親族・近親者として通常の交際があったというだけでは足りません。

法人でも認められるケースがある

特別縁故者という名前からは個人のみに限定されているようにも思われますが、団体も特別縁故者として認められることがあります。地方公共団体、学校法人、公益法人、養護老人ホームなどが特別縁故者として認められたことがあります。

取得できる財産の割合は亡くなった人との関係によって変わる

誰が・何を・どれだけ分与されるかは、家庭裁判所の裁量によることになります。

分与すべき財産の種類、金額などを決定するにあたっては、被相続人と特別縁故者との関係性、関係の密接さ、特別縁故者の年齢・職業などのほか、相続財産の種類、数額、状況、所在など一切の事情を考慮して決定すると理解されています。

不動産は取得できる?

特別縁故者に不動産の分与が認められたような裁判例もあります。

被相続人と特別縁故者が、被相続人の生前に同居していたか否かも重要な考慮要素の一つといえますが、被相続人と特別縁故者が同居していたら必ず居住していた不動産の分与が認められるというわけではないので注意が必要です。

遺言は分与の割合に影響する?

被相続人が遺言書を作成し、誰かに財産を与える旨の内容を残していた場合には、遺贈として扱われることになります。遺贈は、特別縁故者に対する財産分与に優先します。

すなわち、被相続人が死亡し、相続人の不存在が確定し、受遺者(遺贈を受ける人のことをいいます。)に対する清算手続が終了しても、なお財産が残っている場合に、当該財産について特別縁故者に対する財産分与が検討されることになります。

特別縁故者になるために必要な手続きは?

相続財産管理人選任の申立てが必要

特別縁故者への財産の分与がなされるには相続財産の清算人が選任される必要があります。

相続人の存在が不明の場合には、利害関係人又は検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産清算人を選任することになります。

相続財産選任の申立てがされると、家庭裁判所が相続財産清算人選任の審判を行い、相続財産清算人が選任されたことを知らせるための公告をします。

特別縁故者の申し立てができるようになるまで10ヶ月はかかる

財産清算人選任の公告(公告1)から2か月経過すると、財産清算人は、相続債権者・受遺者を確認するための公告(公告2)を行います。

公告2から2か月が経過すると、家庭裁判所は、財産清算人の申立てにより、相続人を探すために6か月以上の期間を定めて公告(公告3)を行います。期間満了までに相続人が現れないような場合には相続人の不存在が確定します。

公告3の期間が満了してから3か月以内に特別縁故者に対する相続財産分与の申立てがされることになります。

したがって、特別縁故者の申立てができるようになるまでは公告3の期間満了までの10か月が経過する必要があります

特別縁故者の申し立て方法

必要な書類

特別縁故者に対する相続財産の分与を申し立てるには、申立書や添付書類が必要となります。申立書の書式は裁判所のHPでダウンロードすることができます。添付書類は、自治体に問い合わせて取得することができます。

特別縁故者だと証明するために必要なもの

特別縁故者には、上述したとおり、①相続人と生計を同じくしていた者、②被相続人の療養看護に努めた者、③その他被相続人と特別の縁故があった者の3つの類型があるところです。

①から③の類型や具体的な事案によって①~③に該当することを主張するための様々な証拠があり得ます。具体的には、被相続人を経済的に援助していたことを示す証拠として被相続人と生活していた際の領収書を証拠として提出することもあります。

申立先

特別縁故者に対する相続財産分与の申立ては、「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に申立書や添付書類を提出して行います。

特別縁故者の申し立て期限は?

特別縁故者の申立てには期間制限があります。

相続財産清算人の選任後、家庭裁判所は、財産清算人の選任及び相続人に権利を主張すべき旨の公告(上記公告3になります)をします。

当該公告期間6か月が満了することにより相続人不在が確定した後、3か月以内に申立をしなければなりません(民法958条の2第2項)

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特別縁故者にかかる税金

特別縁故者への財産分与がされる場合には相続人が0人であることが前提であるため基礎控除が3000万円となります。このため、特別縁故者への財産分与が3000万円を超えるような場合には相続税が発生することになります。

また、特別縁故者は被相続人の一親等の血族でも配偶者でもないため、特別縁故者にかかる相続税は相続税の2割に相当する金額が加算されることになります。

また、特別縁故者は、財産分与を受けることができることを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告をする必要がありますので、ご注意ください。

特別縁故者に関する裁判例

財産分与が認められた裁判例

①被相続人と生計を同じくしていた者

この類型の特別縁故者として認められた事例としては、

  • 内縁配偶者(山口家審昭和49年12月27日など)
  • 被相続人を養父として慕い、被相続人と30年にもわたり共同生活をしていた事実上の養親子(大阪家審昭和40年3月11日)

などが挙げられます。

②被相続人の療養看護に努めた者

  • 11年間にわたり被相続人を自分の子どものように看護養育し、被相続人が病気になってからも療養看護に努めた叔母(京都家審昭和42年8月18日)
  • 被相続人が経営する小売商店の従業員として住み込みで働き、店の仕事以外にも被相続人の身辺の世話や病気の看護にあたって精神的な支えになった従業員(大阪高決平成4年3月19日)

などが挙げられます。

③その他特別の縁故のあった者

  • 「知的に劣り、通常の生活能力を欠く被相続人に対し、近隣の住民が被相続人との関わりを避け、厄介者扱いをしている中で、自らの発意で被相続人の保護に努め、生活上の援助をし、唯一被相続人の療養看護にも力を貸した者」であるとして、親族関係にある者の申立てを退けて、全くの他人を特別縁故者として認めた例もあります(名古屋高決平成8年7月12日)。

特別縁故者だと認められなかった裁判例

・被相続人と親戚付き合いを含めて交流があったと主張した被相続人の従姉の養子(東京高決平成26年1月15日)

裁判所は、上記被相続人の従姉の養子が被相続人の死後に被相続人の法要をし、被相続人宅の庭木と草木の伐採、掃除等をし、そのために一定の労力と費用をかけ、今後もこれを継続する意思を有していることは認め、被相続人の生前の身分関係及び交流に、被相続人の境遇及び被相続人の死後の貢献を加えて検討しても、上記養子と被相続人との生前の交流の程度に鑑みると、上記養子を被相続人と「特別の縁故があった者」と認めることはできないと判断しています。

特別縁故者の申し立てをお考えの方は弁護士にご相談ください

特別縁故者に当たるか否かは個別具体的な事案に応じて判断が分かれるものですので、専門的な知識を有することなく主張立証を尽くすことは困難といえます。

また、特別縁故者の相続財産分与の申立等の手続自体も非常に煩雑な上、期間制限があるため権利行使のハードルも高いと言わざるを得ません。

特別縁故者に関して迷われた際にはぜひ一度ご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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