代襲相続とは|代襲相続人になれる人と相続割合

相続問題

代襲相続とは|代襲相続人になれる人と相続割合

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

相続は人の死亡により開始します。相続が開始した場合、誰が相続人となるか、遺産の範囲の問題など、難しい問題が多く生じます。特に誰が相続人となるかという問題については、代襲相続という難しい問題が生じることもあります。 そこで、今回は、代襲相続について解説をします。

代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人が死亡する前に、相続人になるはずだった人が死亡するなどの理由で相続できなくなった場合に、その相続人の子どもが代わりに相続することをいいます。この相続人の子どものことを代襲相続人といいます。

代襲相続が起きるのはどんな時?

相続人が先に亡くなった場合

代襲相続が起きる代表的な例として、被相続人が死亡する前に、相続人が死亡し、その相続人の子どもが代わりに相続する場合が挙げられます。
具体的には、親よりも先に子どもが亡くなった場合、親の財産は孫に相続されるということになります。

相続人の資格を失った場合

その他、代襲相続が起きる代表的な例として、相続人が廃除された場合と相続人に相続欠格事由が生じた場合が挙げられます。

相続人排除

相続人の廃除とは、被相続人が生前に特定の相続人を相続から排除することを家庭裁判所に申し立てることで、その相続人の相続権をはく奪する手続きです。
また、遺言書によっても、相続人の廃除を指定することができます。

相続欠格

相続欠格とは、遺産を得るなどの目的で、被相続人を死亡させようとしたり、被相続人を脅迫して遺言書を作成させた場合に、その相続人の相続権が喪失することをいいます。相続人の廃除と異なり、家庭裁判所への申立ては不要となります。
また、被相続人をしぼうさせようとしたことを知って、告発または告訴しないような場合も相続欠格事由に該当します。

代襲相続人になるのは誰?

代襲相続人には、被相続人から見て、直系卑属であればどこまででもなることができます。例えば、被相続人よりも先に、被相続人の子が死亡した場合は、孫が代襲相続人となり、孫が先に死亡した場合は、ひ孫が代襲相続人となります。
他方で、被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合は、その兄弟姉妹の子どもは代襲相続人となれますが、被相続人の甥または姪の子どもは代襲相続人となることはできません。

代襲相続するために必要な手続きはあるの?

代襲相続をするためには、法律上特別な手続きは必要ありません。
ただし、実際上、代襲相続人が被相続人の預金を相続する場合や、被相続人の土地を相続する場合などは、金融機関や登記所に対して、自身が被相続人の代襲相続人であることを戸籍などで証明する必要があります。

代襲相続人の相続割合(法定相続分)

代襲相続では、相続人の相続割合を、代襲相続人が引き継ぐことになります。
代襲相続人が複数いる場合には、相続人の相続割合を各代襲相続人に均等に割り当てることになります。

孫が代襲相続する場合

孫が代襲相続する場合

上記の例の場合、相続人は、配偶者、子A、孫B1、孫B2になります。 それぞれの相続分は、配偶者が2分の1、子Aが4分の1(子A及び子Bが残りの2分の1を均等に割るため)となります。 そして、子Bの4分の1の相続分を、孫B1と孫B2が均等に割るため、孫B1と孫B2の相続分は、それぞれ8分の1となります。 なお、その他の人は、代襲相続人になりません。

甥姪が代襲相続する場合

甥姪が代襲相続する場合

上記の例の場合、相続人は、兄、甥、姪となります。 それぞれの相続分は、兄が2分の1、姉の2分の1の相続分を甥と姪が均等に割ることになります。 そのため、甥と姪の相続分は、それぞれ4分の1となります。 なお、姉夫は、代襲相続人になりません。

養子の子の場合

被相続人が養子縁組をした場合、その養子は、被相続人の子としての身分を取得するため、相続人となります。
もっとも養子の子が、被相続人の代襲相続人となるかは、2つの場合に分けることができます。
一つ目は、被相続人が養子縁組をした後に、養子に子が生まれた場合です。この場合は、その子は被相続人の孫になるため、代襲相続人になります。
二つ目は、被相続人が養子縁組をする前に、養子に子が生まれていた場合です。この場合は、その子は被相続人の孫にあたらないため、代襲相続人にはなれません。

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代襲相続の代襲相続もある(再代襲)

孫が代襲相続人となる場合で、その孫が被相続人の死亡以前に相続権を失ったときは(孫が被相続人の死亡前に死亡した場合、孫が相続人廃除された場合、孫に相続欠格事由が生じた場合など)、孫の子であるひ孫が再代襲相続人となります。
このような代襲相続の代襲相続を、再代襲相続といいます。

甥・姪の子は再代襲しない

被相続人のひ孫が再代襲相続人になれるのに対し、被相続人の甥や姪の子は再代襲相続人にはなれません。
甥や姪の子や甥や姪の孫に、再代襲相続や再々代襲相続を認めてしまうと、被相続人から縁遠くなってしまい、相続人の人数が無限に増える可能性があるため、相続財産が散逸してしまうおそれがあるためです。

代襲相続で税金が安くなることも

相続税には、基礎控除額というものがあります。
基礎控除額は、まず3000万円まで認められており、その3000万円に相続人1人あたり600万円が加算されます。
具体的には、相続人が1人であれば、基礎控除額は、3600万円ということになります。
そして、その相続人が被相続人よりも先に死亡し、相続人に子が3人いた場合は、子らが代襲相続人となります。
そうすると、相続人が1人から3人に増えるため、3000万円に1800万円(600万円×3)を加算した4800万円が基礎控除額となります。
相続財産から基礎控除額を引いた額に対して、相続税が生じるため、代襲相続により税金が安くなることもあるということになります。

税金の2割加算について

被相続人の配偶者、両親、子、孫(代襲相続人)以外の人が、相続または遺贈などにより相続財産を取得した場合には、その人の相続税が2割加算されます。
したがって、兄弟姉妹や姪・甥(代襲相続人)が、相続により相続財産を取得した場合には、その人の相続税が2割加算されることになります。

相続放棄後の代襲相続に注意

例えば、一人っ子のあなたの父親が多額の借金を残したまま死亡したケースを想像してみてください(すでに母親は死亡)。あなたが、相続放棄をすれば、借金を背負わなくて済みます。しかし、あなたが相続放棄をしたことで、相続人となったあなたの祖父母が相続放棄をしなかったとします。そうすると、あなたの祖父母は、あなたの父親の借金を背負うことになります。そして、あなたの祖父母が死亡した場合、あなたの父親は既に死亡しているため、あなたが父親の代襲相続人として、祖父母の背負った借金を代襲相続することになります。
このように、父親の借金を相続放棄したにもかかわらず、最終的に父親の借金を背負うことがあるため、相続放棄後の代襲相続には注意が必要です。

代襲相続人に遺留分は認められているか

遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。
一定の相続人とは、被相続人の配偶者、子、両親を指します。子に遺留分が認められる以上、被相続人の孫が代襲相続人となった場合でも、孫に遺留分が認められることになります。
他方で、兄弟姉妹には遺留分が認められないため、甥や姪が代襲相続人となった場合でも、甥や姪には遺留分は認められないことになります。

代襲相続と数次相続の違い

数次相続とは、被相続人の死亡後、相続人らが遺産分割をする前に、相続人のうちの一人が死亡するような場合をいいます。
被相続人が死亡する前に相続人が死亡する場合が代襲相続で、被相続人が死亡した後に相続人が死亡する場合が数次相続という点で、代襲相続と数次相続は異なります。 また、代襲相続は、相続人の子が代襲相続人として遺産分割に参加しますが、数次相続だと、相続人の子だけでなく配偶者も(相続人の法定相続人であるため)、被相続人の遺産分割に参加することになります。

代襲相続でお困りでしたらご相談ください

現代の日本では、高齢化社会が進んでいるため、親より先に子が亡くなることは少なくありません。その意味において、代襲相続は起こりやすいものであるといえます。
他方で、代襲相続については、正確な理解はあまりされておらず、手続きも煩雑なものとなります。
そのため、代襲相続が発生した場合には、手続きを正確に進めていくためにも、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。