相続欠格になる5つの理由と欠格者が出た場合の相続順位

相続問題

相続欠格になる5つの理由と欠格者が出た場合の相続順位

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

相続の際には、相続人となる人を確定させる必要があります。しかし、相続人が問題のある行動をとった場合などに、相続人として権利が失われてしまうことがあります。本記事では、相続欠格について、わかりやすく説明していきます。

目次

相続欠格とは

相続欠格とは、法律上定められた欠格事由に該当する相続人に、相続権を喪失させるものです(民法891条)。相続権だけではなく、遺贈や遺留分をも喪失させる効果があります。

どんな場合に相続欠格になるの?

相続欠格になる場合は、民法891条に定められています。

欠格事由は、相続人としての権利を喪失させるなど、非常に強い効果を持ちますので、相続人を殺害した場合など、いずれも重大なものに限定されています。

遺産を手に入れるために、被相続人や他の相続人を殺害した、または殺害しようとした

欠格事由としては、第1に、意図的に被相続人や他の相続人を殺害した者や、殺害しようとした者が挙げられます。ただし、あくまでも故意的なものに限られますので、過失によって死亡させてしまった場合には該当しません。また、他の相続人の対象は、あくまでも先順位や同順位の相続人に限定されます。

被相続人が殺害されたことを知りながら黙っていた

第2に、相続人が殺害されたにもかかわらず、このことを告発したり、告訴したりしなかった者が挙げられます。ただし、「是非の弁別がない者、殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族のとき」は、該当しません(民法891条2号)。

詐欺や強迫によって、被相続人が遺言を残すことや取り消すこと、変更することを妨害した

第3に、詐欺や強迫などにより、被相続人の相続に関する遺言の作成、撤回、取消、変更などを妨害した者が挙げられます(民法891条3号)。

詐欺や強迫によって、被相続人に遺言を残させたり、撤回や取消し、変更させたりした

第4に、詐欺や強迫などにより、被相続人に遺言を強いたり、撤回、取消、変更を強いたりした者が挙げられます(民法891条4号)。上記のような妨害だけではなく、作為をさせることも対象となるのです。

遺言書を偽造、書き換え、隠ぺい、破棄した

第5に、被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者が挙げられます(民法891条5号)。3号から5号までの事由については、詐欺、脅迫、偽造等の故意だけではなく、相続に際して不当な利益を得る目的が必要となります。

相続欠格者がいる場合、相続順位はどうなる?

相続欠格に該当する者がいる場合には、代襲相続の規定によって処理されます(民法887条2項)。このため、相続欠格に該当する者に子供がいる場合には、子供が代襲相続することになります。

代襲相続とは|代襲相続人になれる人と相続割合

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相続欠格であることは戸籍に表記されない

相続欠格に該当することは、戸籍等の公的記録に表記されません。このため、こうした資料から相続欠格の有無を直接伺い知ることはできません。

相続欠格者がいる場合の相続手続き

相続欠格に該当する場合には、法律上当然に相続する権利を喪失します。

ただし、相続欠格について争いがある場合には、その該当性を判断するために、不存在確認訴訟といった法的手続を利用する必要があります。

相続欠格と相続廃除の違い

相続欠格と似た制度に、相続廃除というものがあります。

相続廃除は、「被相続人に対する虐待、侮辱、著しい非行」という廃除事由に該当する場合に、家庭裁判所の審判手続を経てはじめて相続権喪失の効果が生じます。

この点で、相続欠格とは異なります。

相続欠格に関するQ&A

相続欠格者が、遺言書に書いてあるのだから遺産をもらえるはずだと言っています。従わなければならないのでしょうか?

結論として、相続欠格者であれば、遺言書に書いてあったとしても、遺産をもらえない場合があります。例外的に、相続人が欠格者であることを認識しながらそのような遺言をしたなど、宥恕の事情がある場合には、遺贈が有効となる場合があります。

相続欠格者から遺留分を請求されました。無視していいですか?

結論として、仮に相続欠格者から遺留分を請求された場合でも、無視することは好ましくありません。 実際に相続欠格に該当するとしても、調停や審判等の法的手続を無視してしまうと、不利な判断が下されてしまう危険性があるからです。

遺産分割後に遺言書の偽造が判明しました。やり直しはできますか?

結論として、やり直すことができます。相続欠格事由があれば、相続発生時まで遡って、相続権が失われるからです。

相続人の一人が嘘を吹き込み、遺言書を書き直させたようなのですが、証拠がないと言われてしまいました。諦めるしかないのでしょうか?

結論として、諦めずに証拠を探すことが大事になります。書面などの客観的な証拠だけではなく、立会人の証言や間接的な事情も証拠になる場合があるからです。

相続欠格者がいます。相続税の基礎控除額に影響しますか?

結論として、相続欠格者は、基礎控除の人数に換算されませんが、代襲相続人がいる場合には、換算されることになります。

相続欠格証明書を書いてもらえない場合は、諦めて遺産分割するしかないのでしょうか?

結論として、諦める必要はなく、相続権無効確認訴訟などの法的手続をとることになります。こうした法的手続により、相続権がないことを確定させることができるからです。

相続欠格に関する問題は弁護士にご相談下さい

相続欠格に該当するか否かは、専門的な知見が必要になります。

また、相続欠格の該当性を踏まえて、どのような手続をとるべきかを適切に判断する必要があります。このため、まずは、専門家である弁護士に相談することを強くお勧めします。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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