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相続問題

相続の順位と相続人の範囲

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

親戚の方が亡くなられたとき、自分は相続人となるのでしょうか?
亡くなられた方(被相続人)がいた場合、その親族全員が遺産を相続できるわけではありません。法律が相続人として認めているのは、被相続人と一定の関係に立つ者に限られます。
相続人にあたるかの判断で重要となるのが、「相続順位」です。
本コラムでは、相続順位について解説しています。親族の相続に関して、自分が相続人にあたるかでお悩みの方は、ぜひ本コラムをご覧ください。

相続順位とは

相続順位とは、相続人となる順序のことです。相続順位がより上位の者がいる限り、下位の者は相続人とはなりません。相続順位には、後に述べるように第1順位から第3順位まで存在します。なお、被相続人の配偶者は原則的に相続人となり、第1順位から第3順位のいずれにもあたりません。

配偶者は原則的に法定相続人(順位無し)

被相続人の配偶者は、相続順位が問題となる他の相続人と異なり、原則として必ず相続人となります(民法890条)。
ただし、配偶者というためには、法的に婚姻していることが必要であり、事実婚や内縁関係の場合には相続人となりません。これは、法律が、法的関係(婚姻関係や親族関係)がある場合についてのみ規定しており、事実婚や内縁関係を前提に遺産を分けることを想定していないためです。

第1順位は子供

第1順位は、被相続人の子供です(民法887条1項)。
被相続人に配偶者と子供がいる場合、両者が相続人となり、1:1の割合で遺産を相続することになります(民法900条1号)。
また、子供が複数いる場合には、全員が第1順位となり、相続できる遺産の割合も平等になります(民法900条4号)。
そのため、被相続人に配偶者と子供2人がいる場合、配偶者の相続分が2分の1、子供の相続分は各4分の1となります。

胎児も相続人として認められる

民法は、原則的に出生して初めて人として扱っています。しかし、相続の場面では、例外的に胎児であっても生まれたものとみなされるため(民法886条1項)、相続人となります。一方で、仮に死産となった場合には、原則に立ち返り相続人とはなりません(同条2項)。
出産前に遺産分割を行うと、死産の場合に遺産分割を再度行う必要が生じます。トラブル防止の点からは、出産後に遺産分割を行う方が望ましいです。

養子の相続順位

養子の場合でも、法的には実子と扱いは異なりません(民法809条)。そのため、養子縁組をしている場合には、養子も第1順位で相続をすることができます。
一方で、養子縁組をしていない場合には、法的な親子関係は存在しません。そのため、例えば配偶者の連れ子で家族同然に生活をしていたような場合でも、相続人とはなりません。

隠し子や未婚の子がいた場合

被相続人が男性で、隠し子や未婚の子がいた場合でも、第1順位で相続をすることができます。ただし、隠し子や未婚の子の場合には、認知を受けていないと法的な親子関係が認められないため、認知を受けていることが必要です。被相続人から任意に認知を受けられなかった場合には、被相続人が存命の間、又は亡くなってから3年以内に認知の訴え(民法787条)を提起する必要があります。

第2順位は親

第2順位は、被相続人の直系尊属です(民法889条1項1号)。直系尊属とは、被相続人の親や、祖父母、曾祖父母のことです。親等が近い順に相続人となるので、まずは親が相続人となります。
被相続人の子供が相続をする場合と同様、父母が相続できる財産の割合は平等です。他方、配偶者と子供が相続をする場合と異なり、配偶者と親が相続をする場合には、配偶者と親の相続の割合は2:1となります(民法900条2号)。
そのため、相続人に配偶者がおり、両親が存命の場合、配偶者の相続分が3分の2、両親の相続分は各6分の1となります。

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第3順位は兄弟姉妹

第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です(民法889条1項2号)。被相続人に子供がおらず、親等の直系尊属も存命でない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が相続できる財産の割合が平等ですが、配偶者と兄弟姉妹との相続の割合は3:1です(民法900条3号)。
そのため、相続人に配偶者と兄弟姉妹3人がいる場合、配偶者の相続分が4分の3、兄弟姉妹の相続分は各12分の1となります。

第4順位以降は存在しない

民法では第1順位から第3順位までしか定められていないため、配偶者がいない場合には、相続人が存在しないことになります。
相続人が存在しない場合、まず、法的に有効な遺言があって遺言で遺産を贈られた人がいれば、その人が遺産を承継することになります。法的に有効な遺言がない場合には、被相続人の利害関係人または検察官が申立てをすることで、相続財産管理人の選任がなされます。特別縁故者が現れなければ、遺産は国庫に帰属することになります。

相続順位の特殊例 代襲相続とは

被相続人に子供や兄弟姉妹がいた場合でも、相続の開始までの間に亡くなられてしまうことがあります。このような場合に、相続人の子供などが相続権を得ることを代襲相続といいます(民法887条2項、民法889条2項)。
また、相続人が亡くなっている場合だけでなく、被相続人を死亡させるなどして相続権を失った場合には、同様にその子供が代襲相続をすることになります。

代襲相続ができるのは誰か

代襲相続ができる者については、被相続人の子供の場合と、被相続人の兄弟姉妹の場合とで異なります。
被相続人の子供の代襲相続の場合、子供の子供(被相続人の孫)が相続人となります(民法887条2項)。さらに、被相続人の孫が亡くなっている場合には被相続人のひ孫、被相続人のひ孫が亡くなっている場合には被相続人の玄孫が相続人となります(民法887条3項)。このように、被相続人の子供の場合には、孫やひ孫など被相続人の下の世代(直系卑属)に代襲相続がなされていきます。
一方で、被相続人の兄弟姉妹の場合、その子供(被相続人の甥、姪)は代襲相続人となりますが(民法889条2項)、代襲相続人の代襲(再代襲)は認められていません。そのため、被相続人の甥や姪の子供が相続人となることはありません。

相続順位が繰り上がるケース

上位の相続順位の者が存在しない場合、下位の相続順位の者が繰り上がって相続人となります。
具体的には、被相続人に子供が元々いない場合、親等の直系尊属が亡くなられている場合などです。また、相続放棄をした場合、元々相続人でなかったものとして扱われます。代襲相続は、あくまで相続人の相続権を下の世代が承継する制度ですので、相続放棄の場合には代襲相続は発生しません。これにより、例えば第1順位の被相続人の子供が相続放棄をした場合、その人に子供がいるとしても、第2順位である親等が相続人となります。

相続順位はトラブルも多いので弁護士にご相談ください

相続順位や相続割合には分かりにくいところがあり、意図的に相続順位を無視して協議を進めようとする親族がいることもあります。
相続人や相続割合を早期に判断して、円滑に遺産分割協議を進める上では、専門家である弁護士の活用が有効です。当事者同士で遺産分割協議を進める場合でも、弁護士にご相談いただくことで、法律に従って順調に協議が進んでいるのかを確認することができます。
相続が生じた際には、まずは一度、弁護士にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。