監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
亡くなられた方の配偶者や子どもであれば、必ず相続人になるのでしょうか。通常は相続人になれる立場の人でも、一定の場合には相続人になれないことがあります。
相続人になれるかが問題となる場合、ポイントになるものの一つが相続廃除です。
本コラムでは、相続廃除の要件、手続方法等について解説しています。相続廃除についてお悩みの方は、ぜひ本コラムをご覧ください。
目次
相続廃除とは
相続廃除とは、相続によって財産を残す人(被相続人)の意思に基づいて、相続人となる予定の人(推定相続人)について、相続ができないようにさせる制度です(民法892条)。
特定の推定相続人に対して、後ほど解説する遺留分の請求も許さず、一切の財産を相続させたくない場合には、相続廃除の手続を取ることが考えられます。
相続廃除が認められる要件
相続廃除をされると相続を受けられないだけではなく、遺留分に関する請求もできなくなるため、相続廃除には厳格な要件が課されています。
具体的には、次の要件に該当する場合に限り、相続廃除が認められます(民法892条)。
- 推定相続人が、被相続人に対して虐待をした場合
- 推定相続人が、被相続人に重大な侮辱を加えた場合
- 推定相続人に著しい非行があった場合
それぞれの場合について、更に詳しく見ていきましょう。
相続廃除の具体的な事例
被相続人に対して虐待をした場合
虐待とは、被相続人に対して暴力を振るったり、耐え難い精神的な苦痛を与えたりすることをいいます。
推定相続人が日常的に被相続人を殴ったり蹴ったりしていたり、「さっさと死ね」等の暴言を吐いていたりした場合には、虐待の事実が認められる可能性が高いでしょう。
ただし、相続廃除が認められるかは、推定相続人の行為が家族的共同生活関係を破壊し、その修復を著しく困難ならしめる程度に重大なものといえるかという基準で判断されます。
被相続人に対して重大な侮辱をした場合
重大な侮辱とは、被相続人の名誉や感情等を著しく害することをいいます。
推定相続人が、被相続人の重大な秘密を暴露したり、被相続人の人格を否定する発言を繰り返したりしていた場合には、重大な侮辱の事実が認められる可能性が高いです。
相続廃除が認められるかの判断にあたって、推定相続人の行為が家族的共同生活関係を破壊し、その修復を著しく困難ならしめる程度に重大なものといえるかが問題となるのは、虐待の場合と同様です。
著しい非行があった場合
著しい非行とは、虐待や重大な侮辱には該当しないものの、それらと類似するような遺留分を否定することが正当といえる程度の行為をいいます。
具体的には、推定相続人が犯罪行為を行っていたり、被相続人の財産の浪費や無断での処分をしたり、配偶者が不貞行為をしていたり、行方が不明であったりするような場合が挙げられます。
相続欠格と相続廃除の違い
相続欠格は、一定の非行をした相続人について、法律上当然に相続資格を認めない制度のことです(民法891条)。
具体的な例としては、被相続人を意図的に死亡させ、又は死亡させようとして刑罰を受けた者(1号)、詐欺又は強迫によって被相続人に遺言をさせた者(4号)、相続に関する被相続人の遺言書を破棄したり隠匿したりした者(5号)には相続欠格が認められます。
相続廃除と相続欠格はいずれも推定相続人の相続資格を失わせる制度ですが、相続廃除では被相続人の意思が必要となるのに対して、相続欠格では欠格事由の有無だけが問題となります。また、相続廃除では家庭裁判所での手続が必要となりますが、相続欠格では必要とされません。
相続廃除の手続き方法
方法1.被相続人が生前に家裁へ申立てる(生前廃除)
相続廃除の方法としては、生前廃除と遺言廃除の2通りがあります。
生前廃除は、被相続人が存命のうちに、自ら家庭裁判所に審判の申立てを行う方法です(民法892条)。
申立てにあたっては、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、以下の必要書類を提出することになります。
【必要書類】
- 推定相続人廃除の審判申立書
- 被相続人の戸籍謄本
- 廃除を求める推定相続人の戸籍謄本
また、申立てには、手数料として廃除を求める推定相続人1名につき800円の収入印紙が必要となります。その他、郵便切手が必要となるので、事前に裁判所に一度確認しておくと申立てをスムーズに進められます。
方法2.遺言書で相続人廃除をする(遺言廃除)
遺言廃除は、被相続人は遺言書上で相続廃除の意思を表示して、審判申立て等の手続は遺言の内容を実現する人(遺言執行者)に委ねる方法です(民法893条)。
被相続人が自身で審判申立てを行うことができないので、相続廃除する意思、相続廃除を求める具体的理由について遺言書に記載しておくことが必要不可欠です。
また、遺言書で遺言執行者も指定しておく方が望ましいです。遺言執行者が指定されていないと、相続人等が家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをする必要があります。
遺言廃除の場合、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、推定相続人廃除の審判の申立てをする必要があります。必要書類は以下のとおりであり、生前廃除の場合と異なります。
【必要書類】
- 推定相続人廃除の審判申立書
- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
- 廃除を求める推定相続人の戸籍謄本
- 遺言書の写し、又は遺言書の検認調書謄本の写し
- 遺言執行者選任の審判書謄本(家庭裁判所の審判で遺言執行者が選任された場合)
相続廃除が認められたら、戸籍の届出を行う
家庭裁判所が相続廃除を認める旨の審判をした場合でも、相続廃除の手続は終わりではありません。
審判がなされた日の翌日から2週間以内に即時抗告がなければ、審判が確定します。この審判の確定から10日以内に、相続廃除の届出を行う必要があります。
届出は、相続廃除の審判の申立人が、相続廃除される推定相続人の本籍地又は届出を行う者の所在地の市区町村役所に対して行います。また、届出の必要書類は、以下のとおりです。
【必要書類】
- 推定相続人廃除届書
- 審判書の謄本及び確定証明書
また、届出先の市区町村役所により、届出人の印鑑や戸籍謄本が必要となる場合があるため、届出にあたっては役所に事前確認をしておくことが望ましいです。
届出が完了すると、廃除された推定相続人の戸籍に相続廃除された旨が記載されます。
相続廃除の取り消しもできる
相続廃除は、あくまで被相続人の意思によって相続資格を失わせる制度です。そのため、一度は相続廃除されていても、被相続人が望めばいつでも廃除の取消しを行えます(民法894条1項)。
廃除を求める手続と同様に、廃除の取消しも、被相続人が自ら手続を行う方法(民法894条1項)と、遺言で取消しの意思を表示して遺言執行者に手続を委ねる方法(民法894条2項)があります。
いずれの場合でも、家庭裁判所に対して審判の申立てを行い、審判の確定後に市区町村役場に対して届出を行うことになります。
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相続廃除の確認方法
推定相続人の廃除の審判の申立てがなされた場合には、家庭裁判所から通知があります。そのため、自身の把握していない間に相続廃除がなされてしまうことは基本的にありません。
また、遺言廃除の場合には、遺言書に相続廃除する旨の記載があります。そのため、審判の申立て以前でも遺言書の内容を確認することで、相続廃除がなされるかどうかを確認することが可能です。
相続廃除は戸籍に記載される
相続廃除の手続の項目でも触れたように、相続廃除の届出がなされると戸籍に相続廃除された旨の記載がなされます。具体的には、身分事項の欄に、推定相続人廃除という項目が追加され、審判の確定日、被相続人、届出日、届出人等が記載されることになります。
相続廃除をされた本人以外の場合は、戸籍を取得することで相続廃除が完了しているかを確認することが考えられます。
相続廃除できるのは被相続人(財産を残す人)だけ
相続廃除は被相続人の意思がなければ行えないため、相続廃除ができるのは被相続人のみです。特定の推定相続人について、相続廃除相続廃除の要件となる虐待や重大な侮辱の事実があり、他の相続人が廃除したいと考えた場合でも、被相続人の意思が被相続人の意思がなければ相続廃除は行えません。
一方で、特定推定相続人の上記行為が相続欠格事由に該当する場合には、相続欠格により相続資格を喪失させることができる可能性はあります。
相続廃除は遺留分もなくなる
遺留分とは、一定の法定相続人に法律上認められた、最低限度の相続財産の取得分のことをいいます。通常は、相続財産の全部を相続人の一人に相続させる遺言がある場合でも、他の相続人は遺留分については自己に支払うよう請求が可能です(遺留分侵害額請求)。
一方で、相続廃除された場合には相続資格自体を喪失しているので、遺留分も失うことになります。そのため、相続廃除されていると遺留分侵害額請求は行えません。
廃除された相続人の子供は相続可能である点に注意(代襲相続)
本来の相続人が、相続開始前に死亡していたり、相続欠格や相続廃除によって相続権を喪失していたりする場合、その相続人の子などが相続人となる場合があります(代襲相続、民法887条2項、3項、889条2項)。したがって、相続廃除された推定相続人に子や孫がいる場合には、原則的に代襲相続が発生します。
代襲相続がなされないようにするためには、相続廃除された推定相続人の子についても、相続廃除の要件に該当する事実を指摘して、相続廃除の手続を取る必要があります。
相続廃除についてのお悩みは弁護士にご相談ください
相続廃除は、相続権を喪失させるという効果が強力なこともあり、裁判所で認められにくい傾向にあります。そのため、相続廃除にあたっては、事前に法律の専門家である弁護士に相談して見通しを確認しておくことが有効です。
また、目的によっては、相続廃除以外の方法でも対応が可能な場合もあります。例えば、特定の相続人に相続させる財産を限定したい場合には、遺留分を侵害しない限り、遺言書の作成で対応することが可能です。弁護士にご相談いただければ、相続廃除自体の方法や見通しだけでなく、このような他の方策についても幅広くアドバイスすることが可能です。
相続廃除でお悩みの際には、まずは一度、弁護士にご相談ください。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)