監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
相続が発生したときにまず気になるのは、誰が遺産を相続することができるのか、という点ではないでしょうか。本コラムでは、相続をすることが出来る人(相続人)について確認した上で、被相続人との関係性から相続人になるのかどうかを解説しています。 「今回の相続について、誰に声をかければいいだろう?」「親戚が亡くなったけれど、自分は相続人になるのだろうか?」とお悩みの方は、ぜひ本コラムをご確認ください。
目次
法定相続人とは
相続によって遺産を受け取ることができる人のことを、相続人と言います。民法は、亡くなった方(被相続人)と一定の親族関係にあった人が相続人になることを定めています。法定相続人とは、このように法律で定められた相続人のことを言います。もっとも、法定相続人にあたる人がいるのかを確認するためには、被相続人の戸籍謄本等を取りよせて調査する必要があります。この調査のことを相続人調査といいます。
法定相続人の範囲
法定相続人の範囲は、被相続人の配偶者、子、両親、兄弟姉妹です。もっとも、親族がいるかいないか、存命であるかないかによって、相続人の範囲は変化します。
被相続人の子が、被相続人より先に亡くなっているなど相続権を失っている場合には、子の子(被相続人の孫)が代襲して相続人となります。孫が相続権を失っている場合には、孫の子(被相続人のひ孫)が相続権を代襲します(再代襲)。兄弟姉妹の場合、代襲相続は認められますが、兄弟姉妹の場合には再代襲相続は認められません。
反対に、被相続人より先に両親が亡くなっているが、その両親(被相続人の祖父母)が相続人となります。
配偶者は必ず相続人になる
被相続人が結婚していた場合、被相続人の配偶者は必ず法定相続人となります。
ここでいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にある者のことです。そのため、事実婚や内縁関係にある場合でも、実際に婚姻をしていないときは法定相続人とはなることはできないため、注意が必要です。
子供がいる場合
被相続人に配偶者と子供がいた場合、法定相続人は配偶者と子供です。
子供については、実子であるか養子であるかを問わず、法定相続人となります。また、被相続人と、法律上の婚姻関係にない内縁の妻等との間の子供であっても、被相続人が認知していれば法定相続人となります。
法定相続分(遺産を相続する割合)は、配偶者が2分の1、子供が2分の1です。子供が複数いる場合、2分の1を子供の人数で割ったものが、子供一人当たりの相続分になります。
子供がいない場合
被相続人に配偶者がいて、子供がおらず、被相続人の両親が存命の場合には、法定相続人は配偶者と両親になります。
この場合、法定相続分は、配偶者が3分の2、両親が3分の1です。両親が双方とも存命の場合には、両親一人当たりの相続分は6分の1となります。
子供がいるが離婚している場合の法定相続人は?
被相続人が亡くなる前に離婚しており、亡くなった時点では配偶者がいないが、子供がいる場合、法定相続人は子供です。
元配偶者であった場合でも、被相続人が亡くなった時点で婚姻関係を解消していれば、法定相続人とはなりません。一方で、夫婦が離婚をしても親子関係は継続するため、前婚の子でも法定相続人となります。
死別などで配偶者がいない場合の法定相続人は誰か
死別や離婚などで被相続人に配偶者がいない場合、子供がいれば子供が法定相続人となります。子供がいないときは、両親が法定相続人となります。
独身の場合の法定相続人は誰か
独身の場合も、基本的には死別等で配偶者がいない場合と同様に考えます。認知した子どもや養子がいる場合には、法定相続人は子供です。認知した子供や養子がいない場合は、両親が法定相続人となります。
兄弟・姉妹は法定相続人になるか
被相続人の兄弟・姉妹は、被相続人に子供がおらず、両親や祖父母等の直系尊属も既に亡くなっている場合に、法定相続人となります。
この場合、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟・姉妹が4分の1です。
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甥・姪は法定相続人になるか
被相続人に子供がおらず、両親や祖父母等の直系血族も既に亡くなっており、本来は被相続人の兄弟・姉妹が法定相続人となる場合で、兄弟・姉妹が既に亡くなっているなど相続権を失っているときは、被相続人の甥・姪が代襲して法定相続人となります。
甥・姪は、兄弟・姉妹を代襲して相続人となるため、法定相続分は兄弟・姉妹と同様に考えます。
孫は法定相続人になるか
被相続人の子供が、被相続人よりも先に亡くなっているなど相続権を失っている場合で、その子供に子供(被相続人の孫)がいるときは、被相続人の孫が代襲して法定相続人となります。
法定相続分は、子供と同様に考えます。
養子は法定相続人になるか
養子であっても、養子縁組によって法律上の親子関係が発生しているため、法定相続人となることができます。相続はあくまで法的な処理なので、血のつながりの有無ではなく、法律上の親関係の有無が重要となります。
相続には順位があり、全員が相続できるわけではない
以上見てきたとおり、被相続人と一定の親族関係にある人は、法定相続人となりえます。しかし、必ずしも全員が常に法定相続人となるわけではありません。
配偶者は常に法定相続人となりますが、その他の人には相続順位があり、先順位の法定相続人がいない場合に限って法定相続人となることができます。相続順位は、第1順位が子供(代襲相続する孫、ひ孫などの直系卑属)、第2順位が両親(または祖父母などの直系尊属)、第3順位が兄弟・姉妹(代襲相続する甥・姪)です。そのため、被相続人に子供がいない場合は両親、両親が存命でない場合は兄弟・姉妹というように法定相続人が決まっていきます。
法定相続人がいない場合
法定相続人がいない場合や、元々は法定相続人となる者がいたが、相続放棄等によっていなくなってしまった場合、次のような処理がなされることになります。
まず、法的に有効な遺言があれば、遺言で遺産を贈られた人が遺産を承継することになります。法的に有効な遺言がなかった場合、被相続人の利害関係人または検察官が申立てをすると、相続財産管理人が選任されます。相続人や特別縁故者が現れなければ、遺産は最終的に国庫に帰属します。
法定相続人についてお困りなら弁護士にご相談ください
以上、本コラムでは、法定相続人の範囲について解説をしてきました。
実際に法定相続人の範囲を確定するためには、被相続人の戸籍謄本等の収集による相続人調査と、法定相続人の範囲に関する正確な知識が必要です。「多分こうだろう」と考えたことが、後々のトラブルにつながることもあります。
法定相続人に関してお困りの際は、まずは一度弁護士にご相談ください。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)