監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
被相続人(相続をされる人のことをいいます。)が亡くなり、親族のうち、自らは相続人(相続をうける人のことをいいます。)なのか、その他誰が相続人となるのか、相続財産として何が含まれるのか等疑問に思われる方も少なくないかと思われます。
もちろん、被相続人と一定の親族関係にある人が相続人の対象になりますが、親族全員が法定相続人となって、被相続人の遺産を受け取れるわけではありません。
そこで、本記事では、相続人の範囲について解説をしていきます。
目次
相続人の範囲 (法定相続人)
相続人の範囲を考えるにあたって、相続順位という概念が存在します。
民法上に規定されている法定相続人は、被相続人とどのような関係にあったかによって順位付けがされており、この相続できる順番のことを「相続順位」といいます。
より上位の相続順位に属する人がいる場合、より下位の相続順位に属する人は法定相続人になることができません。
以下で詳しく説明しますが、民法上、配偶者は常に法定相続人になり、それ以降は、①子、②親、③兄弟姉妹の相続順位が民法上規定されています。
図表でお示しすると以下のとおりです。
相続順位 | 相続人 | 相続人が亡くなっている場合 |
---|---|---|
必ず相続人になる | 配偶者【2分の1】 | —— |
第1順位 | 子 (直系卑属) 子全員で【2分の1】 |
孫 |
第2順位 | 父母 (直系尊属) 父母全員で【2分の1】 |
祖父母 |
第3順位 | 兄弟姉妹 (傍系血族) 兄弟姉妹全員で【4分の1】 |
甥姪 |
配偶者は必ず相続人
被相続人が死亡した時点で、その者の戸籍に「配偶者」がいれば、その戸籍上の「配偶者」は必ず法定相続人となります(民法890条)。
ここでポイントとなるのは「戸籍上、被相続人の配偶者となっているか否か」です。
ここでいう「配偶者」は、相続が発生した時点で戸籍上の配偶者である必要があり、離婚した後に相続が発生した場合は、配偶者は法定相続人となりません。
また、離婚協議の最中や別居中であっても、配偶者は相続人となりますが、内縁関係では相続人となることはできません。
第1順位は子
配偶者以外の法定相続人のうち、最も優先して相続できるのは被相続人の子です。
子が既に亡くなっていたとしても、孫⇒ひ孫……と遡っていき、相続人となります。
ちなみに、被相続人と養子縁組を組んでいる「養子」も、ここでいう「子」に該当します。
すなわち、ここでも、「戸籍上、被相続人の子となっているか否か」がポイントとなります。
被相続人との間に戸籍上、親子関係が認められる人全員が「子」にあたります。
なお、被相続人に、「子」として生まれていない「胎児」がいた場合、民法上は既に生まれたものとみなされ、法定相続人となります(民法886条1項)。
但し、その胎児が死産となってしまった場合、既に生まれたものとはみなされなくなります(同条2項)。
そのため、被相続人の死亡時に「胎児」がいるから、そのことを前提に遺産分割協議を行ったものの、その後「胎児」は死産になってしまったという場合、遺産分割協議はやり直しということになってしまいます。
そこで、このようなケースでは、「胎児」が無事生まれるのを待ってから法定相続人を確定させることをお勧めします。
第2順位は親
相続順位は、「子」の後は、「親」が続きます。
そのため、➀被相続人に「子」がいない場合や、②子がいるけれども既に死亡していた場合(ただし、孫がいる場合は別)、③全員が相続放棄をする等して相続人でなくなってしまった場合には、第1順位の「子」がいないとして、第2順位の被相続人の親(両親)が法定相続人になります。
なお、被相続人の「親」のうち一方が、被相続人が死亡するよりも前に死亡している場合は、残りの一方の「親」が法定相続人になります。
また、被相続人の死亡時点でいずれの親も死亡している場合は、被相続人の「親」の親である祖父母になる可能性もあります。
第3順位は兄弟姉妹
相続順位は、「子」の後は「親」、「親」の後は「兄弟姉妹」と続きます。
そのため、➀被相続人に子や孫も、両親などの直系尊属もいない場合、また②存命であるがその全員が相続放棄をした場合には、被相続人の「兄弟姉妹」が第3順位の相続人となります。
なお、兄弟姉妹自体は亡くなっているものの、その子が存命している場合、以下で触れる『代襲相続』によりその子(被相続人の甥、姪)が相続人となります。
第4順位以降は存在しない
ちなみに、相続順位は第3順位までで、第4順位以降は存在しません。
そのため、被相続人に「子」もいない、「親」もいない、「兄弟姉妹」も含めて全ていない(もしくは死去した、相続放棄をした等)となれば、それ以降、法定相続人になれる人がいるわけはなく、相続人不存在という状態になります。
このように、第4順位以降の法定相続人は定められていないので、どれだけ社会生活上密接な関係を有していたとしても、例えば、従兄弟(従姉妹)や伯父(叔父)・伯母(叔母)が被相続人の法定相続人となることはありません。
相続人が亡くなっている場合の代襲相続について
上記で少し触れましたが、相続順位の特殊事例として、代襲相続という問題が生じるケースがあります。
「代襲相続」とは、本来、被相続人の法定相続人となるべき子や兄弟姉妹が被相続人の死亡より先に死去する等して、本来法定相続人となるはずであった人がいなくなった場合に、その法定相続人に代わって相続することをいいます。
代襲相続が起きるケースは、被相続人の法定相続人となるべき子や兄弟姉妹が①被相続人の死亡より先に死去していたとき、②相続人の欠格事由に該当していたとき、③廃除によって相続権を失ったときです。
これらの場合には、①~③に該当する被相続人の子または兄弟姉妹に代わり、被相続人の孫、甥、姪等が代襲相続人となります。
なお、上記①~③と異なり、被相続人の法定相続人となるべき子や兄弟姉妹が④相続放棄をした場合、その者に子がいたとしても(被相続人にとっての孫等)、相続放棄は代襲相続の発生原因ではないので、法定相続人にはなりません。
相続人になれない人
以上が、基本的な相続人の範囲についての考え方となります。
他方で、仮に相続人の範囲に含まれているとしても相続人になれないケースもいくつかあります。
具体的には、①相続放棄をした者、②意図的に被相続人や自分以外の相続人を死亡させたり、死亡させようとして刑に処せられた等の相続欠格事由がある者、③推定相続人が被相続人を虐待したり、重大な侮辱をした場合等に、被相続人によって予め家庭裁判所で手続や遺言書等で相続の対象から外された者等が挙げられます。
相続人が誰もいない場合はどうなるのか
仮に、相続人が誰もいない場合で、かつ被相続人が遺言等を残していない場合、被相続人が保有していた財産は国の財産となります。
相続財産の範囲
以上、「相続人」の範囲を開設してきました。
次に、「相続財産」の範囲について解説していきます。
まず、相続財産として不動産、預貯金、有価証券や貸付金等の資産が挙げられます。
他方で、資産だけではなく、負債についても相続財産となります。
例えば、被相続人の借入金、ローン、クレジットカードの残債務、公租公課等が挙げられます。
なお、被相続人の財産が全て対象となるわけではなく、そもそも対象とならないものも存在します。
例えば、①家系図、位牌、仏壇、墓地等の祭祀財産、②雇用契約上の地位、生活保護受給の地位等の一審専属権(その人でないと意味がない権利・義務のことをいいます。)等が挙げられます。
相続する割合 (法定相続分)
法定相続分を整理すると以下のとおりになります。
相続人 | 相続する割合 |
---|---|
配偶者のみ | 配偶者 【全て】 |
配偶者と子 | 配偶者 【2分の1】 子(全員で) 【2分の1】 |
子のみ | 子(全員で) 【全て】 |
配偶者と親 | 配偶者 【3分の2】 親(全員で) 【3分の1】 |
親のみ | 親(全員で) 【全て】 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 【4分の3】 兄弟姉妹(全員で) 【4分の1】 |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹(全員で) 【全て】 |
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遺言者の内容が優先されることに注意
以上の説明は、あくまでも民法上の定めによる原則論です。
もし被相続人が作成した遺言等がある場合には原則として遺言の内容が優先されますのでご注意ください。
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以上のとおり、相続順位は民法に規定されているものの、そのやや複雑なルールについて広く知られているとはいえず、相続開始後に親族間で相続の話をする際に、誰が相続人にあたるのかについて正確に認識されないまま協議をされようとしているケースがあります。
そもそも、被相続人が死亡したとき、法定相続人を確定させるためには、相続の順位に従って戸籍をたどり、法定相続人になり得る人がいるかどうかを調査しなければなりませんが、法定相続人になり得る子、親、兄弟姉妹がいたとしても、それらの人が相続放棄をしているかどうかもまた調査をしなければならず、こういった手間や労力をかけたがる人が多くないのも事実です。
相続人の確定を適切に確定しておかないと、遺産分割協議も無効になってしまいかねず、適正かつ円滑に遺産分割手続を進められず、無用なトラブルを招いてしまいます。
『相続』に関することでご不明点やお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)