監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
「遺言書を書いておけば相続人間で揉めることはない」とお考えの方も多くいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際に書かれた遺言書の内容が、各相続人間の相続分について大きく差がつけられているような場合、紛争に発展することも少なくありません。
このような場合、いかなる事情があってもその遺言書の内容に従わなければならないのでしょうか。
本記事では、遺言の効力や、遺言書に関して納得できないことがある場合における対処法等について解説していきます。
目次
遺言書は絶対?納得いかない遺言書でも従わなければいけないの?
遺言書と聞くと、相続人が残した最終的な意思表示ということもあり、どこかとてつもなく強い効力があるように思われます。
確かに、被相続人の意思を尊重するために、(有効な)遺言書がある場合、これに従って相続を行うのが原則ではあります。
しかし、次のような要件を満たす場合には、必ずしも遺言書どおりに相続をしなくてもよい、とされています。
相続人全員の合意が得られれば従わなくて良い
まず、相続人全員の合意(遺言執行者がいる場合は、その者の同意も必要です。)が得られた場合には、必ずしも遺言書に従う必要は無く、遺言書とは異なる遺産分割をすることは可能です。これは、遺言書の種類が自筆証書遺言でも、公正証書遺言でも変わりません。
協議が成立した場合には、合意した証拠を残すため、「遺産分割協議書」を作成することをお勧めします。
もっとも、遺言書とは別の取り決めを相続人間でするということは、相続人のうち誰かの取り分を減らし、他の相続人の取り分を増やすことがほとんどである以上、このようなケースは珍しいといえるでしょう。
合意が得られなくても、遺留分を請求できる場合がある
次に、遺言書の内容が、ある相続人の遺留分(相続人に最低限補償された遺産の取り分のことです。)を侵害するような場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害した者に対して、侵害された限度で、金銭の支払いを請求することができます。これを「遺留分侵害額請求権」といいます。
この場合、遺言書の内容と異なった遺産分割がなされたことになります。
ここで注意が必要なのは、あくまでの請求ができるのは、金銭の支払いのみであって、不動産の取得などは求めることができません。
そもそも無効の遺言書であれば従わなくてよい
最後に、遺言書が無効な場合です。遺言書はそれがもたらす効力が強いため、作成用件が細かく定められています。
よくある事例としては、署名と押印が無い場合、遺言能力(遺言書の内容や効力を理解する能力)がない場合等が挙げられます。
この場合、そもそも遺言書が無効なわけですから、各相続人は、無効な遺言書の内容に拘束されません。相続人間で、任意に遺言書の内容を踏まえつつ遺産を分割することもできますし、協議の結果、遺言書とは異なった内容の相続をすることもできます。
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遺言書の無効を主張したい場合は?
遺言書の形式面等に納得がいかず、遺言書の無効を主張したい場合には、まず、相続人間で、遺言書が無効であることについて合意をすることが必要となります。
相続人全員の合意が得られない場合には、調停(裁判所内でのお話し合い)の申立や訴訟の提起を検討する必要があります。
もっとも、調停や訴訟はあくまでも遺言書の有効性を決定する手続きであるため、遺言書が無効であると判断された場合には、別途、相続人間で遺産分割協議を実施する必要があります。
納得いかない遺言書であっても偽造や破棄は違法に
「遺言書の内容に納得がいかない」、「遺言書は無効だ」ということで、勝手に遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿等すると、当該相続人は相続人としての資格を失うことになります。このことを「相続欠格」といいます。相続欠格となった場合、当該相続人は遺留分すら請求できなくなります。
そのため、仮に、遺言書について納得がいかないことがあるとしても、きちんと法的手続きを踏む必要があります。
遺言書に納得いかない場合のQ&A
私は遺言書のとおりに分割したいのですが、納得いかないと言われてしまいました。話し合いが平行線なのですが、どうしたらいいでしょうか?
仮に、遺言書の内容に納得がいかないと言われたとしても、遺言書自体が有効で、かつ遺言執行者が選任されれば(遺言執行者の指定がない場合には、遺言執行者の選任の申立が必要です。)、遺言書に基づいて遺産を分割することができます。
また、どうしても話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるということができます。調停内では、遺言の有効性を主張し、遺言書の内容どおりの遺産分割をするとの合意ができるように調停委員を介して協議することになります。
よって、ある相続人において遺言書の内容に納得がいかないという事態が発生したとしても、遺産分割が全くできないということはありません。
もっとも、当該相続人の遺留分を侵害しているような場合には、遺留分の侵害額相当分の金銭を支払う必要があるのは前述のとおりです。
愛人一人に相続させると書かれていました。相続人全員が反対しているので、当人に知らせず遺産を分けようと思いますが問題ないですよね?
相続人以外の者を受遺者として指定されている場合、仮に、相続人全員が同意していたとしても、当該受遺者に何も知らせず、遺言書の内容と異なる遺産分割をすることは認められません。このように無断で遺産分割を行った場合、事後的に当該受遺者から遺産分割の有効性を争われる可能性が残ってしまいます。
そのため、本件のような場合で遺言書と異なる遺産分割を行う際には、相続人だけでなく、当該受遺者(質問上の愛人)も含めて、全員で合意をする必要があります。
遺言書に納得がいかないのですが、遺留分程度の金額が指定されている場合はあきらめるしかないのでしょうか。兄は多めにもらえるため、このままでいいじゃないかと言っています。
この場合、遺留分侵害額請求をしたとしても、請求の労力が多大であるにもかかわらず、取得できる遺留分が大幅に増加することは期待できません。
ただ、それであきらめるのではなく、例えば、被相続人の生前の介護を献身的に行っていたとして、自身の寄与分を主張する、他の相続人が被相続人から生前贈与を受けていることを主張する、遺言書の無効を主張する等の余地は残されています。
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遺言書に関して納得いかないことがある場合、弁護士への相談で解決できる可能性があります!まずはご相談ください
遺言書の内容に納得がいかない場合であっても、遺留分を請求したり、遺言書の有効性を争ったり、ある相続人の特別受益を主張したり等、取りうる手段は様々あるため、諦める必要はありません。
もっとも、これらの主張は他の相続人に大きな影響を与えることになりますから、その相手となる相続人に適切な主張を行う必要があります。
そのため、遺言書の内容に納得がいかないとお考えの際には、一度弁護士にご相談することをお勧めいたします。
この点、弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所では遺言書に限らず、多くの相続事件を取り扱っており、解決実績も多数ございます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)