
監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
「妻や夫と性格が合わず、離婚を考えているが、離婚した後に子どもの生活費等が不安である」、「子どもを連れて、別居をしている妻や夫から養育費を請求されているが、その額が妥当かわからない。」など、離婚を考えるにあたって、子どもの生活費としての養育費が不安の種になることもあると思います。
以下では、裁判所において、養育費の額を判断する際に使用されている養育費算定表を基に養育費の額をどのように考えるか見ていきます。
目次
- 1 養育費算定表とは
- 2 養育費算定表の使い方
- 3 養育費算定表の結果はあくまでも相場
- 4 養育費算定表に関するQ&A
- 4.1 養育費算定表以上の金額をもらうにはどうしたらいいですか?
- 4.2 古い算定表で金額を決めました。新養育費算定表の金額で支払ってほしいのですが、どうしたらいいですか?
- 4.3 子供に障害があるため医療費がかかります。それでも算定表の額しか支払ってもらえないのでしょうか?
- 4.4 新算定表の額が高すぎると調停を申し立てられました。減らさなければいけないのでしょうか?
- 4.5 再婚を理由に算定表の金額よりも養育費を減らしたいと言われました。受け入れなければいけないのでしょうか?
- 4.6 子供が4人以上いる場合の養育費算定表がありません。相場はどう調べればいいでしょうか?
- 4.7 上の子を夫が引き取り、下の子2人を私が引き取ることになりました。算定表はどう見たらいいのでしょうか?
- 4.8 算定表に書かれている年収は手取りですか?支払額ですか?
- 5 養育費のことでお困りのことがあれば、弁護士への相談がおすすめ
養育費算定表とは
養育費算定表は、家庭裁判所で婚姻費用や養育費の算定に用いられる標準算定方式を基に作成された表になります。
養育費算定表は、両当事者の年収を用いて、縦軸と横軸の重なる点を見ると、簡易迅速に家庭裁判所の実務上の養育費の額を把握することができます。個別的事情も算定表によることが特段不公平であると判断されない限りは、算定表の幅の中で判断されるにとどまるため、実務上でも養育費算定表により、養育費を決定していくことが多数あります。
新養育費算定表について
元々の算定表が前提としていた計算は平成15年4月に考えられたものでした。ただ、社会の変化に伴い、物価の上昇、子どもにかける教育費の変化など10年前と後では必要な養育費の額が異なることがしばしば見受けられました。そこで、令和元年10月ごろに租税公課の額や生活費として必要な額を見直し、再度作成されたものが新養育費算定表になります。
ですので、現在の家庭における支出の相場に近づけた額が新養育費算定表では出ることになり、旧算定表に比べて新算定表の額が高くなる傾向にあります。
養育費算定表の使い方
養育費算定表を利用することによって、裁判所等で利用されている養育費の相場が分かります。また、養育費算定表を確認しておくことで、将来的にいくらの養育費を支払う、又は、支払わられることになるかを事前に把握することにもなります。
それでは、実際に裁判所の調停などで実際に用いられる養育費算定表の見方について見ていきたいと思います。具体的な例として、夫の収入600万円、妻の収入500万円、12歳の長男、8歳の長女、妻が子2人を連れて別居・離婚して、妻が夫に対して養育費を請求する場合を架空の家族として想定したいと思います(以下、「本例」と言います。)。
子供の人数と年齢を確認する
2.2で見るように、子の人数、年齢によって、見るべき養育費算定表が異なります。子の年齢は、0~14歳、15歳以上で分けられています。また、子の人数については、1人増えるごとに、見るべき表が異なりますので、子の人数が何人であるかも重要になります。
本例で考えると、子の人数は長男と長女の2人となり、子の2人の年齢は0~14歳になります。
裁判所のHPから該当の算定表をダウンロードする
裁判所のHPに「養育費・子1人表(子0~14歳)」などと子の人数と子の年齢ごとに作成された表がありますので、ご自身の子の人数と子の年齢に当てはまる表を選択して、ダウンロードします。本例では、「養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)」の表を見ることになります。
義務者(支払う側)の年収を確認する
見るべき算定表が決まったら、今度は当事者の年収を確認していきます。まず、支払う側である義務者の年収を額面で確認したうえで、養育費算定表上の縦軸のどのあたりにあたるか見ていきます。自営業者と給与受領者では見る部分が異なりますので、注意してください。
本例では、妻が夫に対して養育費を請求しているので、夫が義務者となります。夫は給与受領者で年収600万円であることから、養育費算定表上の縦軸の外側のうち、600万円部分になります。
権利者(もらう側)の年収を確認する
次は、養育費をもらう側である権利者の収入を確認します。権利者についても、同様に控除等がなされる手取り額ではなく、額面上の年収で確認します。また、給与受領者と自営業者では異なる点も同様です。
本例でみると、妻が権利者にあたります。また、妻は、給与受領者で年収500万円であることから、横軸のうち、外側の「給与」とされている部分の500万円部分を見ることになります。
2つの年収を辿り、養育費の金額を決定する
2.3や2.4で見てきました義務者の収入額の横線と権利者の収入額の縦線が重なり合う部分が、養育費の金額の幅になります。
本例でみると、夫の年収600万円の横線と妻の年収500万円の縦線の重なるところが養育費の金額になります。そうすると、重なる部分は、「6~8万」の下の方になります。ですので、養育費の相場としては、6万円が相当であると考えられます。
養育費算定表の結果はあくまでも相場
もっとも、ここで見てきた養育費の額はあくまでも一般的に必要な子どもの生活費の額になります。ですので、夫婦間で話し合い、互いに合意をすれば、算定表で示される額よりも高い額や低い額で養育費を決定することも可能です。また、病気や子どもの教育費など特別な事情があることを主張して、養育費を増額することもあります。
養育費算定表に関するQ&A
養育費算定表以上の金額をもらうにはどうしたらいいですか?
養育費算定表は、上記のように一般的に考えられる子どもの生活費として養育費を算出するので、一般的に考えられる生活費の他に、当事者間で子どもについて拠出することを決めていた私立学校の学費などを当事者間で加算することを合意することにより養育費算定表以上の金額をもらえる可能性はあります。
古い算定表で金額を決めました。新養育費算定表の金額で支払ってほしいのですが、どうしたらいいですか?
古い算定表よりも新算定表の方が高いために、新算定表に照らして養育費を支払うべきとの主張のみでは、家庭裁判所により養育費を増額するべきだと判断される可能性は低い状況にあります。一度決定した養育費の額を変更するためには、大きな事情変更、例えば、当事者一方の収入が激増、激減したことや子どものうち一人が社会人になり、自立したこと等が必要になります。
ただ、両当事者間で、新算定表の額で支払うことを決めた場合には新算定表に依った金額で支払うようにできます。
子供に障害があるため医療費がかかります。それでも算定表の額しか支払ってもらえないのでしょうか?
子どもに障害があるために、高額な医療費がかかる場合には通常想定される生活費ではまかなえない額になりますので、通常、子どもにかかる医療費を超える部分については算定表上の養育費の額に加算していくことになります。ですので、算定表どおりの額のみが支払われるのではなく、それに加えてかかる医療費等を養育費として加えることもあります。
新算定表の額が高すぎると調停を申し立てられました。減らさなければいけないのでしょうか?
新算定表上の養育費は、前記のとおり、今の社会情勢上子どもの生活費として一般的にかかるであろう額になりますので、通常は新算定表の養育費の額が高すぎるとして減らす必要はないと考えられます。しかし、特別な事情として特別に子どもの生活費としてかからない費用があるなどの事情がありましたら、新算定表の額から減らす可能性もあります。
再婚を理由に算定表の金額よりも養育費を減らしたいと言われました。受け入れなければいけないのでしょうか?
再婚だけを理由に算定表の額よりも養育費を減らすべきであると判断される可能性は低いです。しかし、養育費を支払う側に新たに子どもができた等の事情がある場合や、養育費を受ける側が再婚して、再婚相手が子どもを養育している等の場合には、算定表の額から減額される可能性はあります。
子供が4人以上いる場合の養育費算定表がありません。相場はどう調べればいいでしょうか?
子どもが4人以上いる場合の算定表は、裁判所のHP上にはございませんので、算定表にしたがって、相場を調べることは難しいです。ですが、標準算定方式と呼ばれる計算式を用いて計算することや法律事務所のサイトなどで自動で算定してくれるツール等がございます。弊所でも養育費計算ツールがございますので、ご活用ください。
上の子を夫が引き取り、下の子2人を私が引き取ることになりました。算定表はどう見たらいいのでしょうか?
算定表では、養育費をもらう側が子ども全員を見た場合を想定して表を作成しております。ですので、算定表を用いてすぐには養育費の相場を把握することは難しいです。
しかし、ある程度の相場は計算により把握することができます。まず、夫が子1人を監護し、妻が夫に対して養育費を支払うと考えて、養育費の額を計算します。一方で、妻が2人の子を引き取り、夫が妻に対して養育費を支払う場合の養育費の額を計算します。2つの計算により算出した養育費をそれぞれ相殺して、残った額について、養育費を支払うと考えます。
もっとも、この計算は正確なものとは言えないので、あくまでも、相場の大体の幅を知るための計算にすぎません。
算定表に書かれている年収は手取りですか?支払額ですか?
算定表で書かれている年収は、これまで見てきたように、支払額、いわゆる、額面になります。これは、算定表が前提としている標準査定方式が支払額から様々な控除分を計算した上で養育費を算定するため、標準査定方式を基に作成されている算定表に記載の年収も支払額になります。
養育費のことでお困りのことがあれば、弁護士への相談がおすすめ
これまで見てきたように、算定表を用いることによって、一般的な家庭で支払われるべきと考えられる養育費の相場を知ることはできます。ですので、当事者間で話し合いする際には、養育費の相場を前提にお話合いされることもよいかと思います。
もっとも、Q&Aで見てきたように、細かい事情を含めて正確に養育費を決めていきたいとのご希望や当事者間の話し合いでは養育費の額について決められない等の困りごとがある場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)