養育費の増額請求の進め方

離婚問題

養育費の増額請求の進め方

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

養育費は一度決めたら変えられないということではありません。一度決めた養育費をどのような場合に変更することができるのか、あるいはどのような場合に変更することができないのかなどについて、以下解説していきます。以下の解説では、養育費の支払いを受ける人を「権利者」といい、養育費の支払いをする人を「義務者」と記載しています。

一度決めた養育費を増額してもらうことはできる?

養育費は、子どもが成長するまでの長期間支払われ続けるものです。養育費を決めるのは、その当時の子どもの年齢や経済状況などを基準とすることになります。そうすると、子どもが進学するにあたって必要な費用が生じたり、権利者や義務者の収入が劇的に変わったりすることも想定されます。
このように、養育費を決めた当時と事情が変わった場合には、養育費を増額請求することができます。

養育費の増額請求が認められる要件

養育費は、養育費を取り決めた当時と事情が変わった場合には変更することができるとされています。
具体的には、以下のような場合に養育費を増額することができるとされています。

  • 権利者の収入が取り決めた当時よりも減額した場合
    養育費は、主に当事者双方の年収を基準にして決められます。しかし、それはあくまでも取り決め当時の年収です。取り決め当時から権利者の年収が大きく減額してしまった場合、減額後の年収を基準とすると取り決められた養育費の金額が不相当になります。このような場合には、養育費の増額を請求することができます。
  • 子どもが私立学校や大学などに進学した場合や高額な医療費が生じた場合
    子どもの進学や病気などによって高額な出費が必要となることもあります。このような場合にも、養育費の増額を請求することができます。

養育費算定表を参考に増額額が決まる

養育費の増額が認められる場合、増額後の養育費はいくらになるのでしょうか。
これは、従前取り決め内容や取り決め方法、増額を求める理由などを考慮して、算定表を参考に新たに算定されることになります。
なお、算定表とは、養育費を算定する際に使用される表であり、子どもの人数に応じた表を選択して、当事者の年収を当てはめると簡易・迅速に適正な養育費を算定することができる表です。算定表は、裁判所のホームページで確認することができます。
養育費の増額ついては、様々な要素を考慮して決めますので、必ずしも算定表どおりになるわけではありませんが、算定表が参考にされるのが一般的です。

養育費の増額請求の方法について

養育費増額請求の方法については、特に決まった方法があるわけではありません。しかし、以下のいずれかの方法によって請求することになります。

まずは話し合いを試みる

養育費の増額請求については、まずは義務者と話し合ってみましょう。義務者が増額に応じた場合には、後に争いにならないように、その合意内容を書面化して残しましょう。合意書は、公正証書の形にして残すのが理想的です。
他方、義務者が増額請求に応じない場合には、以下に記載するような方法で対応することになります。

内容証明郵便を送る

義務者が増額に応じない場合や、そもそも話し合いに全く応じない場合などには、内容証明郵便で義務者に増額請求する旨を伝えましょう。内容証明郵便とは、郵便局が文書の記載内容を証明する郵便です。
なぜ、養育費の増額請求で内容証明郵便を使用するかといいますと、権利者が義務者に対して養育費の増額を請求した場合、いつの分から増額されるのかが問題となることがありますが、これは請求した日から増額するとの考えが一般的だからです。つまり、例えば4月1日に養育費増額請求をした場合には、4月分の養育費から増額が認められるのが一般的です。
そして、内容証明郵便を使用すれば、いつ、どのような記載内容の郵便を送ったかについて、郵便局が証明してくれますので、「養育費の増額を請求します。」という内容の郵便を送れば、それを裁判所に証拠として提出することができます。
ですので、義務者が養育費の支払いに応じない場合には、内容証明郵便を使用して増額請求することがおすすめです。

合意を得られなかったら調停・審判へ

調停は、裁判所を利用した話し合いの手続です。話し合いの結果、増額の合意が出来たらその内容をまとめた調停調書という裁判所の合意書が作成されます。
また、話し合いがまとまらなかったら、裁判所が審判という形で養育費の増額請求の当否について判断することになります。裁判所が養育費を増額すべきだと考えた場合には、増額して支払えとの内容の審判(命令)が出されることになります。
調停で話し合うことのメリットとしては、調停調書という裁判所の公的な合意書が作成されること、第三者である裁判所が仲介するため合意がまとまりやすいこと、話し合いが決裂した場合に審判という形で一定の決着がつくことなどがあります。また、裁判所で増額が認められたにもかかわらず義務者が増額分の養育費を支払わない場合には、調停調書を利用して強制執行手続をすることになります。

養育費の増額について決まったら公正証書を作成する

裁判所を使用しない話し合いで養育費の増額を合意した場合には、その合意内容を合意書にまとめる必要があります。
合意書は、必ずしも公正証書である必要はありませんが、できれば公正証書にすることをお勧めします。公正証書にする理由は、養育費の増額が公正証書に記載されている場合、義務者が増額後の養育費の支払いを怠ったときに、改めて裁判をすることなく強制執行をすることができるからです。
他方、公正証書でない合意書で増額の合意をした場合に、義務者が増額後の養育費の支払いを怠ったときは、権利者は裁判をして、その後で強制執行をしなければなりません。このような裁判の手間を省くために、合意書は公正証書にすることをお勧めします。
なお、裁判所の調停によって増額した場合には、調停調書に基づいて強制執行をすることができますので、あえて公正証書を作成する必要はありません。

養育費の増額が認められた裁判例

養育費の増額請求が認められるためには、養育費算定の基礎となる事情の変更があったことが必要と解されています。事情の変更が認められた裁判例を2つ紹介します。
まず1つ目は、子どもの生活費が上がった場合です。これは、子どもの成長と共に子どもにかかる生活費は上昇していくので、それに伴って養育費の金額が増額することになります。具体的には、子どもが15歳以上になり、子どもにかかる生活費が上昇したため、権利者が養育費の増額を求めたところ、裁判所で増額が認められた裁判例があります。
2つ目は、子どもが大学に進学した場合です。大学進学に伴い、高額な授業料がかかるようになりましたので、その授業料を当事者の年収を比較した上で、義務者に学費の一部を分担するように命じた裁判例もあります。
これらの裁判例は一部に過ぎませんが、裁判所では、このような理由で養育費の増額が認められております。

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よくある質問

養育費の増額請求を拒否された場合はどうしたらいいですか?

養育費の増額請求が拒否された場合には、裁判所に養育費増額調停を申し立てましょう。調停で、養育費の増額が必要である旨を説明し、それを裏付ける資料を提出しましょう。そうすると、義務者も増額に応じてくれるかもしれません。
どうしても増額に応じてくれないようであれば、裁判所が審判という形で養育費の増額を義務者に命令することになります。裁判所に養育費の増額を認める審判をしてもらうためには、増額を必要とする理由についてきちんと説明し、理由を裏付ける資料を提出する必要があります。どのような資料が必要となるかについては、個別事情によって異なるため、一度弁護士に相談してみましょう。

相手側が養育費増額調停を欠席した場合は増額が認められますか?

調停は、当事者双方の話し合いによって合意を目指す手続ですので、当事者の相手方(義務者)が欠席を続けた場合には、養育費増額調停を成立させることはできません。
しかし、客観的な資料等から養育費を増額すべきだと裁判所が判断した場合には、審判という形で養育費の増額が認められることになります。義務者は、調停を欠席し続けることによって養育費の増額請求を免れることができるわけではありません。

今月15歳になる子どもがいます。一律と決めた養育費を算定表に合わせて増額するよう請求することは可能ですか?

子どもの年齢が14歳以下であるか、15歳以上であるかによって、使用する養育費の算定表が異なります。これは、14歳以下の子どもと15歳以上の子どもとでは、平均的な生活費が異なることが理由とされております。
そして、子どもが15歳になった場合には、平均的な生活費が上昇し、算定表も異なるので、15歳以上の算定表に合わせて養育費を増額することが可能であると考えられております。もちろん、増額を求めた時点を基準にして新たに適正な養育費を算定するわけですから、当初の取り決め時よりも義務者の年収が下がっていたり、あるいは権利者の年収が上がっていたりして、結果的に養育費の増額が認められない可能性もあります。
当初の取り決め時と同じ年収、同じ扶養関係であることを前提とすれば、養育費の増額が認められる可能性が高いと思われます。

養育費の増額請求を行う場合は弁護士にご相談ください

ここまで、どのような場合に養育費の増額を請求することができるのか、養育費の増額はどのようは方法で請求するのかなどについて解説してきました。
しかし、ここまでの解説はあくまでも一般的な内容を説明したに過ぎません。子どもが成長したり、大学に進学した場合であっても必ずしも増額が認められるわけではありませんし、また、これら以外の理由であっても増額が認められる可能性もあります。
ご自身のケースでは、増額が認められるか、認められるとしてどのような手続を踏むべきかなどについては、専門家である弁護士に相談しましょう。弁護士は、相談者の話を聞いて、その相談者にとってベストな選択肢を提示することができますので、ぜひご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。