養育費の減額請求

離婚問題

養育費の減額請求

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

夫婦が離婚する際(又は離婚した後)に、子どもの親権者(以下、「権利者」といいます。)に対して親権者でない親(以下、「義務者」といいます。)は養育費を支払う必要があります。養育費は、離婚する夫婦が協議して定めるか、裁判所が審判等で定めます。
しかし、養育費は原則として子どもが成人するまでの長期間支払い続けるものですので、養育費を取り決めた当時は取決めどおりの金額を支払うことができたとしても、その後に義務者が職を失って無収入となってしまったりして、取決めどおりの養育費を支払い続けることが困難となってしまう場合があります。
このような場合には、養育費を減額することはできるのでしょうか。また、どのような手続を経て減額すればよいのでしょうか。以下詳しく解説していきます。

理由があれば養育費の減額は認められている

養育費は、原則として離婚する夫婦が話合いによってその金額を決定します。当事者間で協議がまとまらない場合には、裁判所が審判又は判決によってそれらを決定します。そのようにして決められた養育費の金額を一方的に減らすことはできないのが原則ですが、場合によっては減額が認められる可能性があります。では、どのような場合に減額が認められているのかについて見ていきます。

養育費の減額が認められる条件

養育費は、その取決め当時の事情に変更があった場合に減額が認められています。どのような場合に事情の変更があったといえるかについては、代表的なものとして、義務者の扶養義務に変更があった場合と当事者の収入状況に変更があった場合の2つがあります。以下、具体的に見ていきます。

義務者が再婚した場合

義務者が再婚した場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。義務者は、再婚するまでは権利者との間の子に対してのみ扶養義務を負っておりましたが、再婚によって再婚相手の扶養義務を負うことになり、義務者の収入を子と再婚相手で分け合わなくてはならないからです。
再婚相手との間に子が生まれた場合には、義務者は、権利者との間の子、再婚相手、再婚相手との子のそれぞれに対して扶養義務を負うことになりますので、1人当たりにかけられるお金が少なくなります。そうすると、さらに養育費の減額が認められる可能性があります。

権利者が再婚した場合

義務者が再婚した場合には、養育費の減額が認められる可能性がありますが、権利者が再婚した場合には養育費の減額は原則として認められておりません。権利者の再婚相手は、権利者と義務者との間の子の扶養義務を負うものではなく、義務者の扶養義務に何ら変更はないからです。これは、再婚相手が義務者との間の子を事実上扶養している場合であっても異ならないと考えられております。
ただし、権利者が再婚をし、再婚相手が権利者と義務者との間の子と養子縁組をした場合には、養育費の減額が認められる可能性が高いです。養子縁組をした場合には、子の扶養義務は、第一次的には養親が負うものと解されており、実親である義務者の負う扶養義務は、養親が扶養義務を履行できない場合に履行するという二次的なものとなるからです。そのため、義務者が負うべき養育費の金額は、一般的には0円になると考えられております。

義務者の年収の減少・権利者の年収の増加

義務者の収入の減少及び権利者の年収の増加は、いずれも養育費の減額事由となり得ます。とはいえ、収入はその時々によって多少ばらつきがあるのが通常ですので、当事者の収入が少々変わっただけでは養育費の減額事由にはなりません。
過去の裁判例を見ると、年収の2割程度収入が減少した場合に養育費の減額が認められることが多い傾向にあります。もっとも、年収の3割程度収入が減少しても養育費の減額が認められなかった例もあります。結局のところ、この程度収入が減少したら養育費の減額が認められるという一律の基準はなく、義務者の収入が減少した理由、権利者の収入の増額の有無、当事者が有する資産の有無等様々な事情を総合考慮して、養育費の減額をするか否かが判断されています。
権利者の収入の増加については、養育費減額の理由となり得ますが、義務者の収入の減少と比べると減額が認められづらいと考えられております。例えば、離婚の当時専業主婦であった権利者が、離婚後パート勤務を開始して月数万円程度の収入を得たとしても、これを理由として養育費の減額が認められる可能性は低いと考えられます。このように考えられているのは、権利者の収入が増加したとしても、義務者の収入が減少したり支出が増加したりするわけではないため、減額を認めなくても当事者間の公平を害することはないからだと思われます。逆に、減額を認めなければ当事者間の公平を害するといえる程度に権利者の収入が増額していた場合には、減額が認められることになると考えられます。

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養育費の減額請求をしたい場合の方法と注意点

養育費の減額をする場合には、どのようにすればよいでしょうか。以下見ていきます。

まずは話し合う

養育費の減額を求める場合には、まずは権利者と話し合ってみましょう。その際には、取決め当時と現在の事情が変わったこと、養育費を支払うことが困難であることを丁寧に説明することが必要です。話合いの結果、減額する旨の合意ができた場合には、後の紛争を防ぐために必ず合意の内容を書面にしましょう。
話合いの方法は、特に制限はなく、電話、メール、直接会う等の方法により話し合うことができますが、話合いはできる限り裁判所の調停手続で行うことをお勧めします。

決まらなかったら調停へ

養育費の減額を求める場合には、まずは当事者間で話合いをすることとなります。とはいえ、養育費が公正証書、調停、審判又は判決で定められている場合には、債務名義に変更を加える必要がありますし、養育費減額の効力は原則として請求時(一般的には養育費減額調停の申立時)に発生するというのが現在の裁判実務ですので、調停での話合いをすることをお勧めします。
調停では、自身の収入が減少したことや新たな扶養家族が増えたことなどを説明し、減額が必要であると調停委員を通して説得します。収入の減少については、それがわかる資料(例えば、養育費を決めた当時と直近の源泉徴収票など)を裁判所に提出しましょう。
調停で合意が成立しなければ(調停が不成立となったら)、そのまま審判に移行し、審判官(裁判官)が減額をすべきかについて判断することになります。

踏み倒しは絶対にしないこと

権利者に無断で支払いを止めた場合には、権利者から養育費の支払いを求める訴訟を起こされたり、公正証書等で養育費の合意がされている場合には給与の差押え等の強制執行をされたりする可能性もあります。養育費の支払いを継続することが困難となった場合には、必ず権利者に連絡をして事情を説明するか、養育費減額調停の申立てをしましょう。

養育費の減額請求をされた方の対応

養育費の減額を請求された側としては、できるだけ養育費の減額がされないために、どのように対応すればよいでしょうか。以下、見ていきましょう。

減額請求されたら無視しないこと

義務者から養育費の減額が調停や審判で請求された場合には、無視をしてはいけません。無視した場合には、調停は不成立によって終了しますが、義務者の言い分と義務者が提出した資料のみで裁判所が減額の当否を判断することになりますので、義務者の言い分がそのまま通ってしまうリスクがあります。このような事態を避けるためには、きちんと話合いに応じることが必要です。

養育費をできるだけ減額されないためにできること

養育費の減額を求められた場合、権利者としては、養育費算定の基礎となった事情に変更がないことや養育費が減額されてしまった場合における子の不利益の程度等を説明することにより、養育費ができるだけ減額されないようにする必要があります。
しかし、義務者が本当に支払いを継続することが困難である場合には、減額に応じなければ支払いが滞り、結果的に子が不利益を被る可能性もあります。ですので、養育費の減額の話合いでは、権利者も程よく譲歩することが重要です。

養育費の減額についてお困りなら弁護士にご相談ください

以上、養育費の減額について説明しましたが、どのような場合に減額が認められるのかなどについては、あくまでも原則的・一般的な説明をしたにとどまります。ご自身のケースで減額が認められるのかどうかについては、養育費に関して精通した弁護士に相談することをお勧めします。
ALGでは、養育費関連した案件を多く扱っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。