監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
離婚の際に、養育費を支払うとの合意をしても、相手方が支払わない場合があります。養育費は、子供の生活費ですから、継続的に支払ってもらう必要があります。
このページでは、養育費が支払われない場合の対処法について、詳しく説明します。
目次
調停で決められた養育費が不払いになった場合
調停で決められた養育費が支払われなくなった場合、以下のとおり、履行勧告、履行命令、強制執行という手段をとることができます。
対策1.履行勧告
履行勧告とは、家庭裁判所の調停や審判で、養育費を支払う取り決めがされたにもかかわらず、その履行がされない場合に、家庭裁判所が相手方に対して、養育費支払義務の履行を勧告するものです(家事事件手続法289条1項)。
履行勧告をするには、調停や審判をした家庭裁判所に対して、履行勧告の申出書、養育費の取り決めが記載されている調停調書、審判書のコピー、養育費の支払いがないことを示す資料(預金通帳など)のコピーを提出して、申出を行います。
対策2.履行命令
履行命令とは、履行勧告を行っても養育費が支払われない場合に、家庭裁判所が相手方に対して、履行をするように命令を出す制度です(家事事件手続法290条1項)。
履行勧告とは異なり、履行命令に従わない場合、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。履行勧告よりも相手方にプレッシャーを与えることができ、任意に支払ってくれる可能性があります。
対策3.強制執行
強制執行とは、相手方の財産を差し押さえることで、強制的に相手方の財産を回収する制度です。履行勧告や履行命令では、あくまでも相手方の任意の支払を促すものであり、財産を強制的に回収することのできる強制執行とは異なります。その点で、強制執行は、未払いとなっている養育費を回収する強力な手段といえます。調停調書や審判書、養育費の支払いにつき強制執行認諾文言が付けられた公正証書があれば、強制執行をすることができます。
民法改正で未払い養育費に対応しやすくなりました※民事執行法改正ではないでしょうか?
強制執行によって相手方の財産を差し押さえるにあたり、相手方にどのような財産があるかをあらかじめ特定する必要がありますが、相手方を裁判所に出頭させ、財産の内容を明らかにしてもらうための制度として、財産開示というものがあります。
財産開示は、近年の民事執行法の改正により、財産開示に出頭しない債務者への罰則を強化して、財産開示制度がより実効性のあるものになりました。また、第三者からの情報取得手続という制度が新設され、金融機関に対して、相手方の預貯金の存否に関する情報を取得したり、市町村等から相手方の給与支払者に関する情報(相手方の勤務先)を取得したりすることができるようになりました。
この改正により、相手方の財産を差し押さえることが容易となり、養育費の未払いへも対応しやすくなりました。
口約束で決めた養育費が突然支払われなくなった場合
離婚の際に、養育費について、離婚協議書や調停調書がなく、口約束で決めることがあります。この場合に、突然、養育費が支払われなくなることも考えられます。このような場合に、どのような対応をすればよいか、以下で説明します。
まず、相手に連絡を取る
まずは、養育費を支払ってもらえるように、メールや電話などで、相手方に連絡をとりましょう。養育費がないと子供の生活が困ってしまうことなど、具体的に伝えたうえで、支払いを継続してもらえるように話しましょう。
内容証明郵便を出すのも1つの手
養育費が未払いとなった場合に、相手方に支払いを求める際の手段の一つとして、内容証明郵便があります。内容証明郵便は、いつ、だれが、だれに対して、どのような内容の文書を送付したか、を郵便局が証明してくれるものです。
内容証明郵便は、郵便局の窓口で、①相手方に送付する文書1通、②①の謄本2通(差出人および郵便局が各1通ずつ保存するもの)、③差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒、④内容証明の加算料金を含む郵便料金、を提出します。
内容証明郵便を出すことによって支払いを強制する効果はないのですが、内容証明郵便を送付されることにより、相手方にプレッシャーを与えることはできるかと思います。ただ、相手方への脅迫のような内容になるのは避けなければなりませんので、記載する内容については、弁護士に相談しましょう。
交渉・調停で養育費を請求する
養育費が未払いとなった場合、話合いで解決することが考えられます。話し合いがついた場合は、今後の支払を確保するためにも、合意内容を公正証書にして、未払いの際に強制執行される旨の記載を入れましょう。合意書や公正証書作成、相手方との話し合いを弁護士に依頼することもできますので、困った場合は、弁護士に相談しましょう。
一方で、そもそも相手方との連絡がつかない場合や、話合いができても折り合いがつかないときは、家庭裁判所に対して調停を申立てましょう。家庭裁判所の調停委員が、双方の収入の把握し、支払い金額や支払い方法など、養育費支払いの合意に向けて、仲介役となってくれます。調停期日は、平日の日中に行われますので、養育費の金額の主張等を弁護士に依頼し、代理人として出席してもらうこともできます。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
養育費の未払い分はどこまで遡って請求できる?
養育費の取り決めをしたにもかかわらず、相手方の養育費の未払いが長年続いた場合、相手方が任意に支払ってくれる限り、どこまでも遡って請求することはできます。
もっとも、多くの場合、相手方は、これまで未払いの養育費を請求されてこなかったことから、時効を主張してくるでしょう。相手方が時効を主張した場合、5年以上前の未払い分(ただし、調停、審判及び訴訟で養育費が定められた場合は10年間以上前の未払い分)は消滅してしまいます。
一方で、そもそも養育費の取り決めをしなかった場合は、養育費を請求した時点(内容証明郵便などの書面で請求した時点や養育費の調停を申立てた時点)から発生することになりますので、相手方が過去の未払い分を請求することは容易ではありません。
なお、未払い分の養育費を請求する時点で子供の年齢が20歳を超えていても、未払い養育費の請求をすることはできます。
養育費未払いの理由が環境の変化によるものだった場合
養育費未払いの理由が、一方もしくは双方の環境の変化にあった場合、一方から減額が主張されることがあります。減額が主張される環境の変化の典型例としては、新たな子の誕生、収入の大幅な減少、再婚相手との養子縁組などです。このような環境の変化が、当初の養育費の取り決めの際に想定されていなかった場合、事情変更があったとして、再度、養育費の額を話合うこととなります。
養育費の減額は、その主張をした時点(養育費の減額調停申立て時点等)から減額された養育費の支払いをすれば足りるのが原則ですが、事案によっては、事情の変更があった時点から減額される可能性もありますので、注意が必要です。
未払い養育費にお困りなら弁護士にお任せください
養育費は、子供の生活費として重要なものですが、支払いが長期にわたることから、未払いが重なることも多いでしょう。未払いの状態で放置すると、相手方から時効を主張されることもあります。また、事情の変更を主張して、減額を求めてくることも考えられます。
このような場合に、弁護士に相談すれば、どのように対処することが法的によいかをアドバイスしてくれるでしょう。また、代理人となって相手方と交渉したり、調停を申立てたり等、養育費の未払いの回収や支払の確保に尽力してくれるでしょう。
未払い養育費など、養育費のことでお困りでしたら、是非弁護士にご相談ください。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)