監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
養育費を定めないで離婚する夫婦が多く、将来的に養育費をきちんと支払ってもらえない方が多いのが実情です。そこで、以下では、養育費を確実に受け取るためにあらかじめできる方法をご説明します。
目次
養育費を公正証書に残すべき理由とは?
公正証書とは、裁判官や検察官を永年勤めた法律の専門家である公証人が作成する文書のことをいいます。公正証書に養育費を定めておくことで、万が一、支払われなかった場合に、強制的に養育費を確保することが可能になります。
養育費に関することを公正証書に残すことのメリット
公正証書に養育費の定めをしておくことによって、以下のようなメリットがあります。
合意した条件について争いにくくなる
当事者が合意した内容にしたがって、公正証書が作成されるので、お互いが納得した内容が記載されていることから、将来の紛争を未然に防ぐことが可能になります。
養育費の支払が滞ったときに強制執行ができる
本来であれば、養育費の未払いに関して、訴訟を提起し、裁判所の判決を得た上で強制執行手続きを行わなければならないところ、その手続きを省いて、強制執行手続きを行うことが可能となります。
財産開示手続きが利用できる
改正前には、財産開示手続きを利用することができませんでしたが、改正後には、財産開示手続きを利用することができるようになりました。
養育費に関することを公正証書に残すことのデメリット
養育費を公正証書に定めることのデメリットについて、以下でご説明します。
作成費用がかかる
公正証書の作成を公証人に依頼することから、作成手数料という費用がかかります。もし、弁護士に依頼して、公正証書を作成する場合には、別途、弁護士費用がかかります。
目的の金額(養育費の合計金額) | 公正証書作成の手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超、200万円以下 | 7,000円 |
200万円超、500万円以下 | 11,000円 |
500万円超、1,000万円以下 | 17,000円 |
1000万円超、3,000万円以下 | 23,000円 |
3000万円超、5000万円以下 | 29,000円 |
5000万円超、1億円以下 | 43,000円 |
作成するのに時間がかかる
公正証書を作成する場合、当事者双方の合意に加え、公証人によるその合意内容についてのチェック作業がありますので、完成するまでに、時間がかかります。
作成するのは夫婦で協力しなくてはいけない
当事者双方が揃って公証役場に出頭して作成する必要があります。相手方が出頭に応じてくれない場合には、作成自体が困難です。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
養育費と公正証書の書き方
以下では、養育費を公正証書に記載する場合の書き方に関する注意点をご説明します。
毎月の支払額
養育費は月払いが基本で、1ヶ月の養育費の金額を記載します。
夫の年収が500万円、妻が専業主婦で子供1人(0歳~14歳)の場合の養育費は、夫が一般にお勤めの方であれば、「6万~8万円」程度、自営業者の方であれば、「8万~10万円」程度が相場です。
夫の年収が300万円、妻の年収が200万円で子供が2人(両方が0歳~14歳)の場合の養育費は、夫も妻も一般にお勤めの方であれば、「2万~4万円」程度が相場です。
養育費の支払日
養育費を毎月何日に支払うのか、その具体的な日にちを決める必要がございます。一般的に、養育費を支払う親の給与支払い日から5日以内を選択する方が多いです。
支払開始日
離婚が成立した時点から支払うことになりますが、離婚した日の属する月から支払いを開始する方が多いです。
支払終了日
支払終了日は原則として成人するまでであり、成人になる日の属する月の分までとするのが通常です。ただ、大学を卒業するまでと記載する方もいますが、浪人や留年した場合に終了日をめぐって、トラブルになることがあります。
支払方法
支払い方法は振込が一般的です。振込手数料については、当事者双方で合意ができれば、どちらが負担しても構いませんが、双方負担したくない場合には、民法484条より、支払う側が手数料を負担します。
養育費の変更について
養育費を定めた後に、父母の一方又は双方に事情の変更(再婚し子供を新しい親の養子にした場合、病気や失業して、年収が減った場合等)が生じた場合には、養育費の増額あるいは減額が認められることがあります。
強制執行について
訴訟手続きを経ずに強制執行されても異議を述べない旨の公正証書の記載が必要です。
一度公正証書に養育費のことを残したら、金額は変更できない?
養育費の額を合意した時点から現時点にかけて、判断の基礎となる事情が変更した場合には、金額変更が可能です。
よくある質問
養育費について公正証書を作成したいのですが、相手に拒否された場合はどうしたらいいですか?
相手方が公正証書作成に協力してくれない場合には、公正証書を作成することができません。その場合には、家庭裁判所に調停を申立てることをお勧めします。裁判所で作成される調停調書によって公正証書同様、強制執行が可能になるからです。
養育費の公正証書はどこで作成することができますか?
全国の都道府県に設置されているおよそ300ヶ所の公証役場において、作成が可能です。
離婚の際に公正証書を作成したいのですが、養育費に関して書けないことなどありますか?
養育費を支払わないという合意を記載することはできません。これは、養育費が親の権利ではなく、子供の権利であるため、夫婦の合意があっても無効です。それ以外にも、面会交流を認めないといった内容も同趣旨から記載しても無効です。
公正証書がないと養育費がもらえませんか?
公正証書は公証役場において作成されるもので、原本が公証役場に保管されるので、もし万が一紛失した場合でも再発行が可能です。
養育費の公正証書を作成する際は弁護士にご相談ください
公正証書をご自身で作成する場合、費用面ではコストを大幅に抑えることができますが、作成にかなりの労力を費やします。しかしそのような労力を費やしたとしても、記載もれ等の不備やご自身にとって不利な内容で作成されてしまうなど、後のトラブルの原因になることがあります。
そのため、ご自身で養育費を公正証書に記載する場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。
-
- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)