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離婚問題

養育費の強制執行

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

養育費とは、離婚後の「子の監護に要する費用」のことです。お子さんの成長に欠かせないお金ですが、実際には支払われないことや支払いが滞ってしまうこともあります。その場合に、「強制執行」を行うことで養育費の支払いを受けることができるかもしれません。離婚後のお子さんとの生活の不安を解消するためにも、養育費の強制執行における流れや注意点を見ていきましょう。

養育費の強制執行で差し押さえることができるもの

養育費の強制執行では、債権・不動産・動産など様々なものを差し押さえることがでます。
債権としては給与や預貯金、不動産としては土地や建物、動産としては貴金属や現金などが挙げられます。

ただ、強制執行を行うためには「執行力のある債務名義」が必要となります。
「執行力のある債務名義」には、家事調停における調停調書、審判、判決、公正証書のうち執行力のあるものなどが挙げられます。

差し押さえることができる金額

原則として差し押さえることができる金額に上限はありません。
他方、給料・賃金・俸給・退職年金・賞与等は扱いが異なります。これらの債権は、養育費を支払うべき親の生計を維持するためにも必要といえるので、全額を差し押さえることはできません。それでも給与等の2分の1まで差し押さえることができます。

通常の強制執行の場合には、給与等の4分の1までしか差し押さえることができませんので、そのことを考えると養育費は特に保護されているといえます。

将来の養育費も自動で天引きできる

養育費は、その一部に不払いがある場合には、まだ支払うべき時期の来ていない将来の養育費についても強制執行を開始することができます。
そのため、毎月の給与から自動的に一定額が天引きされるような形になります。

ただ、養育費を支払うべき親が転職したような場合には、別途手続をとる必要がありますので、その点には注意が必要となります。

強制執行の手続きをするには相手の勤務先や住所などの情報が必要

実効的に強制執行を行うためには、養育費を支払うべき親の財産に関する情報を特定している必要があります。給与等を差し押さえるのであれば勤務先、預貯金を差し押さえるのであれば口座情報などです。また、裁判所の手続を利用する以上、裁判所から通知等を送るため、相手の住所を把握しておく必要があります。

「執行力のある債務名義」を取得しているのであれば、情報取得手続といった手段で相手の情報を取得できる場合がありますので利用してもよいと思います。

会社に拒否されてしまったら、どうすればいい?

給与等を差し押さえた場合には、その給与等を自らに支払うよう求めることができますが、勤務先が相手と親しい間柄にあるような場合には任意の支払いを拒否することがあります。その場合には、まずは任意に支払うよう交渉することになりますが、それでも支払わない場合には取り立訴訟を提起することも検討すべきといえます。

取立訴訟は、差し押さえた給与等の支払いを勤務先に求める訴訟のことです。

相手の住所がわからない場合

戸籍の附票を取り寄せることによって養育費を支払うべき親の住所を調べることが可能です。弁護士に依頼した場合にも、弁護士が代わりに取り寄せることができます。

養育費を強制執行する方法

養育費を強制執行する場合に必要となる書類や具体的な手続の流れなどを見ていきましょう。

養育費の強制執行にかかる費用

裁判所に申立てをする手数料として、4000円分の収入印紙が必要になります。
(債務名義1通・債権者1名・債務者1名の場合)

債務名義、債務者、債権者の数が複数になる場合には、金額が増加しますので、裁判所に確認してみると良いと思います。
裁判所によって異なりますが、郵便切手も必要となります。

必要な書類

裁判所に強制執行の申立てをする際に必要な書類は以下のようなものが挙げられます。

  • 表紙・当事者目録・請求債権目録・差押債権目録で1セットの申立書
  • 債務名義の正本(調停調書、審判書、判決等が債務名義にあたります)
  • 送達証明書(債務名義の正本等が相手に送られていることを証明する書類です)
  • 戸籍謄本、住民票、戸籍の附票等(債務名義記載の氏名や住所が変更されている場合に必要です)
  • 法人の資格証明書(給与等を差し押さえる場合には差し押さえる先の勤務先の情報として必要です)

強制執行の手続きの流れ

申立てに必要な書類を準備いただき、次の1~4の流れで手続を進めていくことになります。
実務上よくある給与の差押えのケースで手続の流れを見ていきましょう。

1. 裁判所に対する強制執行の申立て
2. 差押命令
3. 取り立て
4. 裁判所への報告

1. 申立て
債権の差押えをするような場合には基本的に相手の住所を管轄する裁判所に申立てを行うことになります。

2. 差押命令
提出した書類等に問題がなければ裁判所が差押命令を出すことになります。

3. 取り立て
出された差押命令が勤務先や相手に送達された後に1週間経過すると、取立てができるようになります。直接勤務先等に連絡して、支払ってもらう方法を伝え、相手の給与から天引きされることになります。

4. 裁判所への報告
取り立てを行ったら、裁判所に「取立届」を提出して回収した金額を報告する必要があります。
差し押さえた分の全額を回収することができた場合には、「取立完了届」を提出します。

養育費の強制執行でお金がとれなかった場合

強制執行をしてもお金をとれなかった場合、養育費を回収することはできません。その場合には一度、強制執行を取り下げて、相手方の財産が増えるタイミング(給料日直後など)に再度、強制執行の手続をして差押えをしていくことが可能です。

相手が退職・転職した場合、強制執行の効果はどうなるのか

勤務先に強制執行をしていたが、相手が勤務先を退職または転職してしまったような場合には、その後の取り立てをどのようにすればよいのか、具体的に見ていきましょう。

給与を差し押さえていたけれど退職した場合

相手方が退職してしまった場合は元の勤務先から給与を回収することができなくなります。
ただ、退職金を差し押えることもできますので、多くの金額を回収できる可能性もあります。

転職した場合は再度強制執行手続きが必要になるのか

差押えを継続したい場合は、転職先の給与に対して強制執行の申し立てをする必要があります。
相手方が転職先に強制執行を知られたくないと考えているようであれば、相手方が任意に支払う可能性がありますので交渉してみると良いかもしれません。

養育費の強制執行に関するQ&A

相手が自営業だと養育費の強制執行ができないというのは本当ですか?

相手が自営業者でも強制執行は可能です。自営業者であるために給与の差押えはできませんが、役員報酬を受け取っていればそれを差し押さえることができます。また、預貯金やその他の財産の特定ができれば、その財産の差し押さえも可能です。

養育費を差し押さえられたら生活できないと言われてしまいました。強制執行できないのでしょうか?

養育費の支払い義務者が生活できるか否かと強制執行ができるかどうかは関係がありません。法律で定められた差押えの要件を満たせば相手の財産の差押えは可能です。

強制執行のデメリットはありますか?

財産調査に手間と時間がかかる点が考えられます。また、強制執行の手続が進められても、未払額全額が回収できない点も挙げられます。

養育費の強制執行から逃げられてしまう可能性はありますか?

相手方が差押えを免れようとして、自らの財産を隠すようなこともあります。財産がわからないと強制執行から逃れられてしまいます。
その場合には、財産開示手続などの相手方の財産を明らかにするための手段もありますので、ご検討いただいても良いと思います。

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養育費の強制執行についてお困りのことがあったら弁護士にご相談ください

以上で説明しましたとおり、養育費の強制執行の手続きを行うにあたっては、準備が必要ですし、差押えの対象となる相手の財産を調べることなどをしなければなりません。
弁護士に依頼すれば、裁判所への提出書類の作成、財産調査のための手続、強制執行の申立て手続を代わりに行ってもらうことができます。

お子様の生活の糧となる養育費の不払いが発生した場合、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士が早期に問題を解決できるよう、懸命にサポートいたします。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。