養育費の一括払い・請求は認められる?メリットとデメリット

離婚問題

養育費の一括払い・請求は認められる?メリットとデメリット

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

離婚時に子どもの養育費をどう受け取るかは、将来の生活を大きく左右する重要な問題です。「毎月きちんと支払われるか不安」「離婚後は相手と一切関わりたくない」といった理由から、養育費を一括で受け取りたいと希望される方が多くいらっしゃいます。

しかし、養育費の一括払いには法的・税務上の注意点が数多く存在します。

本記事では、弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所の弁護士が、養育費の一括払いの可否やメリット・デメリット、計算方法について分かりやすく解説します。

養育費の一括払いや請求は認められる?

結論から申し上げますと、元夫婦間で合意ができれば、養育費を一括で請求することや一括払いにすることは可能です。

民法上、養育費の支払い方法に厳格な決まりはなく、当事者が納得していれば支払い方法は自由に決められます。

ただし、養育費は子どもの日々の成長を支えるための費用という性質上、家庭裁判所の調停や審判などでは毎月払いの分割とされるのが原則です。

そのため、相手が拒否しているにもかかわらず、裁判所が一括払いを強制する命令を下すことは基本的にありません。

また、一括払いとした場合の子どもの成人までの養育費の額は、数百万円から一千万円を超える高額な金額となりうるため、支払う側に相当な資力がなければ現実的に実現が難しいという実情もあります。

養育費の一括払いのメリット

養育費を一括で受け取る最大のメリットは、将来的な不払いや滞納のリスクを完全に排除できる点です。

一度にまとまったお金を確保できるため、離婚後の経済的な不安が大きく和らぎます。
また、毎月の送金確認や遅滞時の催促など、元配偶者と連絡を取り合う必要がなくなるため、精神的なストレスをなくして新しい生活に集中できます。

支払う側にとっても、毎月の負担や「払い続けなければならない」というプレッシャーから早期に解放される利点があります。

さらに、万が一の支払い忘れによる給与差し押さえなどのリスクも未然に防ぐことができます。

養育費の一括払いのデメリット

一方、一括払いには深刻なデメリットも存在します。

受け取る側にとっては、後述する贈与税が課されるリスクや、まとまった大金を手にしたことで無計画に使い切ってしまう流用のリスクが挙げられます。

さらに、後々子どもの進学や大病などで予想外の費用が必要になっても、すでに取り決めを終えているとみなされ、追加請求が認められにくくなる点も大きなリスクです。

支払う側にとっては、離婚時に一時的に極めて多額の資金を用意しなければならない点が最大の負担となります。

また、まとまったお金を渡した後に、それが子どものために正しく使われないのではないかという不安が残る場合もあります。

養育費一括の場合の計算方法

月額の合計を出す

養育費を一括で算出する第一ステップは、ベースとなる「適正な月額」を決めることです。

金額は夫婦間の話し合いで自由に決めて構いませんが、折り合いがつかない場合は、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」を参考に相場を確認するのが一般的です。
算定表では、父母それぞれの年収や職業、子どもの人数・年齢を考慮して目安が算出されます。

月額が決まったら、次に支払いの終期(一般的には20歳になるまで、あるいは大学を卒業する22歳の3月までなど)を決めます。

この終期までの「残りの月数」を月額に掛け合わせることで、まずは毎月払いをした場合の単純な合計金額を算出します。

合計金額から減額する(中間利息の控除)

養育費を一括で前倒しして受け取る場合、単純に月額を合計した金額ではなく、一定額を減額することが一般的です。

お金は将来分割でもらうよりも今一括でもらう方が、利息運用などができるため経済的価値が高いとみなされるからです。

この不公平を調整するために差し引かれるのが「中間利息」であり、実務では「ライプニッツ係数」という指数を用いて計算します。

例えば、8歳の子どもが20歳になるまでの12年間(残り144ヶ月)、月額5万円の養育費を一括払いにする場合、単純な合計額は720万円です。

しかし、支払い期間12年のライプニッツ係数(年利3%で9.9540)を年額(60万円)に掛けて計算すると、一括払いの支払額は約597万2400円となり、約123万円が中間利息として控除されます。

養育費を一括請求する方法

養育費の一括請求を成立させるためには、裁判所を介さない「当事者間の話し合い(交渉)」での解決を目指す必要があります。

先述の通り、裁判所の手続きでは原則として毎月払いの判断しか下されないため、相手方が任意に一括払いに同意してくれるよう交渉を進めることが不可欠です。

話し合いによって一括払いの条件(金額、支払期日、振込口座など)に合意できたら、その内容を公正証書の形で残しておくと安心です。

口約束だけでは後々トラブルになるおそれがあるほか、一括払いの明確な根拠を公正証書に明記しておくことは、後述する税金トラブルを回避するためにも重要です。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

養育費一括で請求する際の注意点

課税対象になる可能性がある

本来、子どもの生活や教育のために通常必要な範囲内で支払われる養育費には、所得税や贈与税といった税金はかかりません。

しかし、税法上非課税とされるのは「その都度、必要な生活費や学費として直接支払われるもの」に限られます。

将来の分まで一括で多額の現金を受け取ってしまうと、「日々の生活費の範囲を超えた資産の贈与」と税務署から判断され、課税対象となる危険性が高くなります。

贈与税はいくらから対象?

贈与税には、年間110万円の基礎控除額が設けられています。

そのため、1年間に個人から受け取った財産の合計額が110万円を超えた場合、その超えた部分に対して原則として贈与税が課されるおそれがあります。

養育費の一括払いは数百万円から一千万円規模のまとまった金額になりうるため、この基礎控除を大幅に超えるケースが多く、何らかの対策を講じなければ高額な贈与税を支払わなければならなくなるおそれがあります。

贈与税がかからない方法はある?

一括で受け取った養育費に贈与税がかからないようにするための有効な方法として、信託銀行などが取り扱う「養育信託」を利用する仕組みがあります。

これは、支払う側が一括で資金を信託銀行に預け、信託銀行を経由して子ども(受益者)の口座へ毎月決まった額が定期的に給付される契約です。

この方法であれば、実質的に「都度払い」と同等とみなされ、贈与税を非課税にできる可能性が極めて高くなります。

また、親権者が勝手に一括金を解約して浪費することを防げるため、支払う側にとっても「子どものために確実にお金が使われる」という安心感につながり、一括払いの交渉がまとまりやすくなるメリットもあります。

追加請求が難しくなる可能性がある

離婚時に養育費を一括で受け取り、「今後はお互いに一切の金銭請求をしない」という清算条項を交わした場合、その約束は非常に重く捉えられます。

一括払いは、将来起こり得る事情の変更もあらかじめ織り込んだ上での合意とみなされるため、後から追加で請求することは原則として難しくなります。

ただし、子どもが想定外の大病を患い高額な医療費が必要になった場合や、進学費用が予測を大幅に超えた場合など、合意時に予期できなかった「正当な理由」がある場合に限り、例外的に追加請求が認められる余地はあります。

再婚で返金が必要となる場合がある

養育費を受け取った側の親が再婚し、再婚相手と子どもが「普通養子縁組」をした場合、法律上の第一次的な扶養義務者は実親ではなく再婚相手に切り替わります。

これにより、実親(支払った側)の扶養義務は免除または減額されることになるため、すでに一括で前払いされていた将来分の養育費について、「もらいすぎている」として一部返還を求められるトラブルが起きるおそれがあります。

こうした将来の紛争を防ぐためには、離婚時の取り決めで「事情変更があっても返金は不要とする」旨を明記しておくなどの対策が必要です。

養育費の一括払い・請求をお考えの方は弁護士にご相談ください

養育費の一括払いは、将来の未払いのリスクをなくせるという大きな利点がある一方、利息控除の計算、贈与税のリスク、追加請求や再婚時の返金トラブルなど、複雑な法的問題や税務上の問題が絡み合っています。

弁護士法人ALG&Associatesでは、離婚・養育費問題に強い弁護士が、適切な一括金額の算出から、贈与税を回避するための公正証書の作成や信託の活用まで総合的にアドバイスいたします。

養育費の一括払いでお悩みの場合は、当事務所へぜひお気軽にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。