監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
妊娠中における離婚は、母体への負担及び精神的苦痛が非常に大きいものです。
そのため、妻は、離婚に際して、配偶者に対して、慰謝料を請求したいと考えることが少なくありません。
しかしながら、単に妊娠中の離婚であるという事実のみをもって、直ちに慰謝料の請求が認められるわけではありません。
本記事では、妊娠中の離婚において慰謝料請求が認められるケース、慰謝料の相場、養育費及び財産分与などの金銭的請求、並びに親権や戸籍の扱いについて、詳しく解説いたします。
目次
妊娠中の離婚で慰謝料を請求できるのか?
結論として、妻は、単に妊娠中であることを理由として、配偶者に対して、慰謝料を請求することは原則として認められません。
慰謝料は、配偶者の不法行為によって生じた精神的苦痛に対する損害賠償です。
したがって、配偶者に婚姻関係を破綻させるような有責行為が存在しない場合、単に妊娠中に離婚することになったとしても、慰謝料を請求することは困難となります。価値観の不一致など双方に原因がある場合又は合意による離婚の場合、慰謝料は発生しません。
慰謝料請求が認められるケース
妻が、配偶者に対して、慰謝料を請求できるのは、配偶者が不貞行為(浮気・不倫)を行った場合、配偶者からDV若しくはモラハラを受けた場合、又は悪意の遺棄(正当な理由なく生活費を渡さない等)があったケースなどに限られます。
妊娠中に離婚した場合の慰謝料相場はどれぐらい?
慰謝料の金額は、婚姻年数、離婚原因の悪質性、及び配偶者の年収などの個別の事情によって変動します。
一般的に、不貞行為やDV等による慰謝料の相場は、数十万円から300万円程度とされています。妊娠中の離婚であるという事実は、妻が受ける精神的苦痛が通常よりも大きいと評価される要素となり得ます。
そのため、配偶者の有責行為が存在する場合、妊娠中である事情が考慮され、慰謝料の金額が相場よりも高額になる可能性があります。
ただし、必ずしも増額事由となるわけではないことに注意を要します。
中絶に至った場合の慰謝料は?
配偶者の一方的な責任により、やむを得ず中絶に至った場合、妻は、配偶者に対して、慰謝料及び中絶費用を請求できる可能性があります。
具体的には、配偶者が暴力を振るって中絶を強要した場合、配偶者が避妊していると嘘をついて性交渉を行った結果として妊娠した場合、又は同意のない性交渉を強要された場合などが該当します。
このようなケースでは、夫に不法行為があると考えられるため、慰謝料の請求が認められる傾向にあります。
妊娠中の離婚で慰謝料以外に請求できるもの
養育費
離婚後に出産した子供の親権者は原則として母親となり、母親は、離婚後に、元配偶者に対して、養育費を請求することができます。
養育費の金額は、双方の収入額、子供の人数及び年齢など具体的な事情を加味したうえで算定されます。妻が産休又は育休を取得しており年収が下がっている場合、その事情も考慮されます。
ただし、離婚後300日経過後に出産した場合、元配偶者に養育費を請求するためには、元配偶者による認知の問題をクリアする必要があります。
財産分与
妻は、妊娠中の離婚であっても、元配偶者に対して、婚姻中に形成された夫婦共有財産についての財産分与を求めることが可能です。
もっとも、妊娠中であることや出産することなどを理由に財産分与の分与割合を有利にすることは基本的に認められず、分与の割合は5対5となるのが原則です。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
慰謝料以外に出産費用も請求することはできるのか?
婚姻中の夫婦であれば、婚姻費用を分担する義務があり、その中に医療費(出産費用)も含まれています。
しかし、出産が離婚後となった場合には、元配偶者は、出産費用を負担する法的な義務を負いません。そして、出産費用は生活費の一部として計上されるものであることから、離婚後に出産費用を支払ってもらうことは原則として認められません。
ただし、元配偶者が任意で支払ってくれる可能性も考えられるため、離婚する前に夫婦間で出産費用の負担について話し合っておくことが重要です。
妊娠中の離婚で子供の親権と戸籍はどうなる?
親権はどちらが持つ?
妊娠中に離婚した場合、母親は、原則として産まれてくる子供の親権者となります(民法第819条第3項)。
例外的な事情がない限り、父親が親権を持つことはありません。
ただし、離婚後300日以内に出産した場合において、父母の協議又は家庭裁判所の調停により、父親を親権者と定めることも可能です。
もっとも、子供の年齢が小さい乳幼児期においては、法的に「母性優先の原則」が重視される傾向にあるため、実際には母親が親権者として認められるケースが大部分を占めることになります。
子供の戸籍はどうなる?
子供の戸籍は、出生した時期によって異なります。
離婚後300日以内に生まれた場合、子供は、元配偶者の子供として推定されるため(嫡出推定、民法第772条)、婚姻時の戸籍筆頭者(多くは元配偶者)の戸籍に入籍します。
母親は、この子供を自身の戸籍に移すために、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」の申立てを行う必要があります。
一方、離婚後300日を経過してから出産した場合、嫡出推定が及ばないため、子供は母親の戸籍に入籍します。この場合、子供は非嫡出子となるため、認知されないと法律上の親子関係は生じません。
妊娠中の離婚でお困りなら弁護士に相談してみましょう
妊娠中の離婚は、慰謝料、養育費、及び財産分与などの複雑な金銭的問題に加え、親権若しくは戸籍といった法的な手続きが絡むため、当事者にとって非常に心身の負担がかかります。
配偶者に有責行為がある場合でも、適切な証拠を収集し、的確な主張を行わなければ、適正な慰謝料を獲得することは困難です。
弁護士に相談することにより、妻は、代理人として相手方との交渉を任せることができ、精神的なストレスを大幅に軽減できます。
将来の生活及び子供の権利を守るためにも、妊娠中の離婚問題でお悩みの方は、ぜひ一度、離婚問題に精通した弁護士にご相談ください。

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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
