不貞慰謝料とは 慰謝料相場と請求方法

離婚問題

不貞慰謝料とは 慰謝料相場と請求方法

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

不貞とは、一方の配偶者が自由な意思で配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。不貞をされた他方の配偶者は、不貞によって精神的に損害を被ったことを理由として、慰謝料を請求することができます。以下では、不貞慰謝料を請求する側から、不貞慰謝料の請求を誰にすることができるのか、できるとしてその慰謝料の相場はいくらか、請求するにあたっての方法や請求を受けた場合の減額方法、などを説明します。一方、不貞慰謝料を請求された側から、その対処方法や減額方法などについて説明します。

不貞慰謝料とは

不貞とは、配偶者が自由な意思で配偶者以外の者と性的関係を結ぶことによって、配偶者としての貞操義務に違反することをいいます。これは、婚約関係や内縁関係にあると認められる場合には、この場合にも貞操義務違反と判断される場合があります。 不貞をされた配偶者は、精神的苦痛を被ったことを理由として、慰謝料を請求することができます。

そして、不貞をした配偶者には、不貞をされた配偶者に対する不法行為が成立し、不貞をされた配偶者から慰謝料の損害賠償を請求されることがあります(民法709条)。

不貞慰謝料と離婚慰謝料の違い

不貞慰謝料と似ているものとして、離婚慰謝料というものがあります。離婚慰謝料とは、離婚原因があり、離婚をしたことによって被った精神的損害の賠償です。離婚慰謝料では、離婚の事由が不貞に限りません。また、近年の最高裁の判断では、配偶者の一方と不貞行為をした第三者は、これによってその夫婦の婚姻関係が破綻しても、不貞慰謝料の請求を受けることはあっても、特段の事情のない限り、その夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うものではないとしており、離婚慰謝料と不貞慰謝料を明確に区別しています。

不貞行為に対する慰謝料の相場

不貞慰謝料の相場は、個別の事案によって異なります。もっとも、不貞行為が原因となって離婚や別居をしたかどうかによってグループが分かれ、裁判例の集積や多数の交渉の結果などから蓄積された慰謝料のおよその相場があります。不貞行為によって離婚や別居をしたかどうかがグループ分けがされるのは、不貞行為を原因として離婚や別居といった結果を伴った場合には、他方の配偶者の精神的損害が大きいことを意味するのです。

不貞慰謝料の相場
離婚の有無慰謝料の相場
離婚も別居もしなかった場合50万~100万円
離婚しなかったけど別居した場合100万~200万円
離婚した場合200万~300万円

不貞慰謝料額の判断基準

不貞慰謝料の金額を判断するための判断基準としては、不貞開始までの婚姻期間、不貞発覚前から夫婦関係が破綻していたなど不貞発覚前の夫婦関係、不貞をしていた期間、夫婦に子供がいるか否か、浮気発覚後の謝罪の有無、不貞行為の回数や期間、不貞行為の主導者が配偶者か不貞相手か、不貞によって別居や離婚したなどの不貞による婚姻関係に与えた影響などがあります。これらの事情を総合的に考慮して不貞慰謝料の額が決まります。

不貞慰謝料を請求したい方

不貞慰謝料は誰に請求できる?

不貞慰謝料を請求する相手としては、①配偶者、②不貞相手、③配偶者と不貞相手の双方、の3つ場合があります。いずれに請求するかは、不貞をされた配偶者の自由となります。

不貞慰謝料を請求する前に確認すべきこと

不貞慰謝料を請求するにあたって、まずは不貞慰謝料請求の時効が成立していないかを確認する必要があります。すなわち、不貞をされた配偶者が不貞行為及び不貞相手を知った時から3年の経過、又は、不貞行為から20年の経過によって時効が成立し、不貞慰謝料の請求ができなくなります。また、請求するにあたって、不貞の証拠がなければ不貞をした配偶者や不貞相手を説得することはできないでしょうし、裁判になっても相手方当事者が認めなければ、裁判官も認めてはくれないでしょう。したがって、時効の経過の確認とともに、不貞の証拠の有無を確認しなければなりません。

証拠になるもの

不貞の事実は、不貞行為の慰謝料を請求する側が立証しなければなりません。不貞の証拠は、多ければ多いほど不貞行為を立証するうえで有利となります。

【写真・動画】
不貞行為の証拠として、性交渉の動画や写真など不貞行為を直接に証明するような証拠は非常に有効です。また、不倫相手とラブホテルに入っていく写真・動画など、不貞行為を強く推認させるような証拠も同様です。なぜなら、不倫相手とラブホテルに入っていたにもかかわらず、性交渉がなかったとの言い訳がしにくいからです。このことからすれば、ビジネスホテルに不倫相手と入っていく動画や写真の場合には、性交渉はなかったとの言い訳ができないとも言い切れず、決定的な証拠となりえない可能性があります。

【メール・SNS】
メールやSNSでの投稿でも、不倫相手との肉体関係を求め、肉体関係があったことを示すものがあれば、不貞の証拠として有効です。ただし、肉体関係を示す直接的な内容でないと立証として不十分と判断される可能性はあります。

【領収書】
ラブホテルや旅行先の旅館などの領収書やクレジットカードの明細なども、不貞行為を推測させる証拠として有効です。もっとも、このような証拠は単独で有効な証拠となるというよりも、同日時のメールや動画や写真と組み合わせることで、非常に有効な証拠となるケースが多いです。

不貞慰謝料を請求する方法

不貞慰謝料を請求する場合には、書面やメール、口頭という方法から、裁判所を利用した調停や裁判をする方法が考えられます。不貞相手に請求する場合などでは、内容証明郵便を利用することによって請求を無視されることを防ぐことでき、有効です。いずれの方法も弁護士に依頼して交渉や調停、裁判を行うことができますし、弁護士に依頼した方が、感情的にならずスムーズに手続が進むはずです。また、相手方に代理人がついた場合には、不利な条件で和解が成立してしまう可能性があります。

内容証明郵便での請求について

内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書だれから誰あてに差し出したかを、郵便局によって証明してもらう制度です。夫婦が別居していたり、不貞相手に不貞慰謝料を請求する場合には、この内容証明郵便を送ることがあります。

内容証明郵便を送ることによって、相手方に心理的なプレッシャーを与える効果があることや、送った文書の内容を記録として残して置けるというメリットがあります。また、時効期間が迫っている場合には、内容証明郵便を出すことによって時効が中断(更新)し、時効の完成を先延ばしにすることもできます。

もっとも、内容証明郵便を差し出すには、内容を考えて作成する手間と内容証明郵便を送る費用がかかるというデメリットがあります。

内容証明郵便に記載する内容

内容証明郵便には、まず、配偶者と不貞相手が不貞を行った事実について記載します。具体的には、①いつ、②どこで、③誰と、④不貞行為をしたか、を記載する必要があります。次に、①から④までの行為が、民法709条の不法行為に該当する旨を記載します。

次に、請求する内容を記載します。例えば、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料金300万円を請求する、などと記載します。支払い方法や支払期限まで記載し、銀行振込を希望する場合には振込先口座情報を記載します。最後に、これらの要求に応じてくれない場合の措置について記載します。たとえば、期間内に全額お支払いいただけない場合は、法的措置をとります、などです。

離婚後でも慰謝料請求は可能?

不貞の慰謝料は、時効にかからない限りは離婚後でも請求することができます。

もっとも、離婚時に、慰謝料請求はしない旨の合意をした場合には原則として慰謝料の請求権を放棄しているため請求できません。ただし、その当時に判明していなかった不貞行為が後になって判明した場合には、取り決めた内容にもよりますが、請求できる場合もあります。
そのような取り決めを行っていたとしても、このような合意は夫婦間のものですから、不貞相手に対しては損害賠償請求をすることができます。

離婚後の不貞慰謝料が、婚姻時よりも低くなることがあります。これは、離婚の成立という目的が達成しているために、慰謝料の交渉について当事者の意思が希薄になっていることが原因の一つです。

相手が慰謝料を支払わないときの対処法

不貞慰謝料を支払うと約束したにもかかわらず、支払わない場合、強制執行によって回収する方法があります。強制執行とは、国の力を借りて相手の給料や不動産、自動車などの財産を差し押さえる手続です。差し押さえられた給与は、会社や銀行から直接支払ってもらえるようになり、差し押さえられた不動産や自動車は売却され、売却された得たお金から支払われます。

もっとも、強制執行をする場合には、その前提として、慰謝料を支払うよう命じた判決や、そのように合意した公正証書や調停調書、和解調書が必要となります。

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不貞慰謝料を請求されている方

慰謝料を請求されたらまず確認すること

不貞慰謝料を請求された場合には、まず、誰から、どんな内容の請求がされているかを確認する必要があります。また、相手方が主張する不貞行為に時効が成立していないかを確認する必要もあります。時効が成立している場合には、時効が成立していることを主張しないかぎり、時効による慰謝料の消滅を主張できません。さらに、不貞相手の場合は、不貞をした夫婦の婚姻関係が破綻していなかったかを確認する必要があります。加えて、前述した不貞慰謝料の相場を超えて高額な請求をされていないかも確認します。

内容証明郵便で請求された場合の対処法

内容証明郵便が届いた場合、慌てずに書かれている内容や、請求者の確認をする必要があります。すぐに支払おうとして書かれた振込口座に入金することは控えた方がよいでしょう。内容によっては、請求者に支払わなくてもよい場合や、減額できる場合、相手方に決定的な証拠がない場合もあります。また、すぐに支払えば、請求者もエスカレートして、過大な請求をしてくることも考えられます。

回答書を送付する

内容証明郵便で不貞慰謝料の請求された場合は、回答書を送付するとよいでしょう。内容としては、請求を認める、認めずに反論する、減額の希望をする、などを書面にまとめます。簡潔でわかりやすいものとし、相手に誤解を生じさせないような内容にしなければなりません。事実を認める場合には、謝罪の意も含めて書くことによって慰謝料が減額されることもあります。

返送方法としては、必ずしも内容証明郵便で返送する必要はありません。

内容証明を無視することは避けるべき

送られてきた内容証明郵便を無視しても、内容証明郵便に法的な拘束力がないことから、書かれた支払期限に支払いをしなくとも法的には問題ありません。
もっとも、内容証明郵便が送られてきた場合に、これを無視することはお勧めできません。なぜなら、送った請求者は、交渉の余地がないと判断して裁判を起こしてくることも考えられるからです。

したがって、前述した回答書を作成して返送する方がよいでしょう。裁判を起こされて判決で命じられる慰謝料よりも、交渉によって減額されるということも考えられます。

代理人を通して請求されたら

不貞慰謝料請求をしてきた弁護士が代理人である場合、すなわち、請求者が交渉に弁護士を利用してくる場合があります。その場合は、相手方の弁護士が高額な慰謝料を求めて交渉をしてくることがありますので、こちらも弁護士に相談し、対応を依頼する方がよいでしょう。弁護士を利用することによって、相手方に譲歩を求めることができるようになります。

これに対して、費用を安く抑えられる行政書士を利用して不貞慰謝料を請求された場合、訴訟ではなく当事者間での話合いで解決を希望している場合が多いでしょう。

請求された慰謝料を減額するには

慰謝料を減額する方法

慰謝料を請求された場合に、まずは話し合いで減額交渉を行っていきます。減額の理由としては、不貞の主導が不貞の相手方ではなかった場合や、不貞の回数が少ないこと、不貞された配偶者に謝罪していることなどです。これらを理由として減額の交渉を行っていきます。

もっとも、これらの交渉がうまく進まなかった場合には、相手方が調停や裁判を起こしてくることが考えられます。その場合には、弁護士を利用して代理人となってもらいましょう。弁護士が代理人となって法的な視点で減額を主張してくれるので、手間が省けて精神的なストレスを軽くすることができるでしょう。

慰謝料が減額されやすいケース

不貞慰謝料が減額されやすいケースとしては、不貞行為の回数が少なく、期間も短期間で会ったこと、反省して謝罪していること、離婚や別居にいたらなかったこと、不貞の主導者が自分にはなかったこと、夫婦関係が破綻していると聞いてそれを信じていたこと、婚姻期間が短いこと、などをあげることができます。

合意後、慰謝料を支払わないとどうなる?

公正証書によって不貞慰謝料を支払うと合意をしたにもかかわらず、慰謝料を支払わない場合、強制執行をされて裁判を経ずに給料や資産を差し押さえられる可能性があります。公正証書によらないで合意をした場合でも、慰謝料請求訴訟を起こされるおそれがあります。

手持ちの資金がないなど経済的に慰謝料を支払えない場合には、分割払いにしてもらうなどの方法を打診して交渉してみるのがよいでしょう。

不貞慰謝料について悩んだら弁護士に相談してみましょう

不貞慰謝料を請求したい方は、その相場がいくらであるか、どのような方法が効果的かなどは、弁護士のような交渉のプロに任せたほうが精神的にも安心して、スムーズに手続を進めることができるでしょう。

不貞慰謝料を請求された方は、不安のあまり、応じるべきか、減額することができるかなど、対応に追われることが予想されます。そのような場合には、弁護士が法的な観点から依頼者に代わって交渉してもらう方が、精神的にもストレスがかからないのではないでしょうか。これは、相手方に弁護士がついている場合にはなおさらです。

不貞慰謝料を請求したい場合や、請求された場合に代わりになって交渉してほしい場合など、弁護士にお気軽にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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