浮気による慰謝料について

離婚問題

浮気による慰謝料について

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

配偶者の浮気が分かった時、誰に対して、どのような請求ができるかなど、不明点が多々あるかと思います。また、そもそも、浮気といえるのか、配偶者が浮気をしたと証明できるのかなど、請求することに躊躇することもあろうかと思います。このページでは、浮気と慰謝料について詳しく説明していきます。

浮気・不倫が原因の慰謝料について

配偶者に不貞行為があった場合は、慰謝料請求をすることができますが、請求が認められるには条件が必要です。すなわち、その条件が満たされてはじめて不貞行為に対する慰謝料請求が認められるのです。なお、その条件の中に、離婚をしたこと、という条件はありませんので、離婚をしなくても慰謝料請求をすることはできます。

浮気の慰謝料が請求できるのはどこからか

不貞があったことを理由として、慰謝料請求をするためには、不貞行為と呼べるものがなければなりません。慰謝料請求ができる浮気の内容としては、肉体関係があるかどうかが重要となります。夫婦が互いに配偶者以外の第三者と性的な関係をもってはならないという貞操義務を負っていますので、配偶者以外の第三者と肉体関係をもつことによって、貞操義務違反となり、それが不貞行為となります。肉体関係だけではなく、それに類する行為も不貞行為と判断されることがあります。
また、慰謝料請求ができる条件の一つとして、浮気相手が、不貞行為をする当時、配偶者が婚姻関係にあることを知っていた事実が必要がありますので、このあたりの検討も必要です。

慰謝料が発生しないケースもある

不貞をしたにもかかわらず、慰謝料が発生しない場合があります。
たとえば、不貞行為をする前に夫婦関係が破綻していた場合や、浮気相手が婚姻関係にあることを知らなかった、または、知らなかったことに落ち度(過失)がなかった場合、相手方が消滅時効を主張した場合などが考えられます。このような場合には、慰謝料請求ができない場合がありますので、注意が必要です。

不貞行為に対する慰謝料の相場

裁判例では50万円から300万円程度が、不貞行為に対する慰謝料の相場となります。このような金額の幅があるのは、不貞行為の回数や期間、配偶者との間に未成年の子がいるかどうか等、様々な事情を裁判所が考慮したうえで判断しているからです。したがって、不貞行為の回数が少なく、期間が短いなど、事情によっては低額になる可能性があります。

浮気の慰謝料が高額になるケース

浮気の慰謝料が高額になるケースとしては以下のような場合が挙げられます。

  • 婚姻期間が長い場合
  • 浮気の回数が多い場合
  • 未成年の子がいる場合

などです。

浮気の慰謝料について争う場合は証拠が重要

相手方が、不貞の事実を争ってくる場合があります。その場合は、不貞行為があったことを証明する必要がありますので、証拠を集めましょう。不貞の有力な証拠は複数あった方が説得力を増しますので、相手方との間で、有利に話を進めることができるでしょう。これは、裁判所に訴えを提起した場合でも同じですので、有力な不貞の証拠を複数裁判所に提出しましょう。

写真・動画

不貞行為をしている最中の写真や動画を集められれば、それに越したことはないですが、そのような証拠が収集できるのはとても稀です。そこで、不貞行為をしていることを推認させる写真や動画を提出することで、不貞行為があったことを証明することができます。たとえば、ラブホテルに不貞相手と出入りしている写真や動画、ラブホテル内での自撮り写真や動画、不貞相手の家に宿泊している写真等です。このような写真が複数あればかなり有力な不貞の証拠となるでしょう。

メール・SNS

不貞行為があったことを推認させる証拠の一つとして、メールやSNSでのやりとりがあります。たとえば、肉体関係があったことを前提するメールや、ホテルや宿泊をする約束をしている内容のメールなどです。ただ、これらの証拠は、上述した写真や動画と比べて、不貞行為を証明する力は弱いことが多いので、他の証拠と組み合わせていくことが必要となるでしょう。

領収書

ラブホテルや旅行先の領収書、クレジットカードの明細なども、不貞の証拠となりうるでしょう。ただし、これらの証拠は、誰と宿泊したかまでを証明できないことがほとんどかと思いますので、他の証拠と組み合わせる必要があるでしょう。

配偶者本人が自白した音声

配偶者本人が、不貞行為をしたことを自白した音声については、非常に有力な証拠といえます。ただし、自白した内容が、単に「浮気した」程度のものであれば、誰と、いつ、などの不貞行為の詳細は不明ですので、有力な証拠とするためには、不貞行為が、誰との間で、いつ、などある程度詳しく話してもらう必要があるでしょう。

SuicaやPASMO、ETCなどの利用履歴

SuicaやPASMO、ETCなどの利用履歴については、浮気相手とホテル等に行ったことを一定程度推認させるものです。しかし、これらは、誰と移動したかまでは分からないことが多く、証明する力は弱いものといえます。そこで、他の証拠と組み合わせて証明していく必要があるでしょう。

GPS

GPSを使用すれば、ラブホテルや不貞相手の自宅に行っていることまで把握でき、有力な証拠となりえるでしょう。しかしながら、GPSを取り付ける行為が、プライバシー侵害などの違法行為にあたるとして、損害賠償を請求されることがありますので、注意が必要です。また、GPSを取り付けた物に傷がつくなどすれば、器物損壊罪として刑事罰を受ける可能性もあります。

浮気の慰謝料は誰に請求できるのか

不貞行為について、浮気をした配偶者と浮気相手は、共同で責任を負っています。そこで、浮気の慰謝料の請求相手は、①浮気をした配偶者のみ、②浮気相手のみ、③浮気をした配偶者と浮気相手の双方に対して、の3パターンが考えられます。金額についても、双方に全額を請求することもできますし、片方に半額ずつなどとすることもできます。浮気をした配偶者と浮気相手は、共同で責任を負っていることから、浮気をした配偶者が、慰謝料を全額支払った場合、浮気相手に対して、本来自身が負担すべき額を超えて支払った分について、負担を求めることができます。これを求償権といいます。

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浮気による不貞慰謝料を決める方法と流れ

浮気による不貞慰謝料を決める方法としては、不貞行為をした配偶者や不貞相手に対して、書面や口頭で交渉する方法が考えられます。交渉の結果、合意ができ、慰謝料を受け取ることができるようになりましたら、後のトラブル防止の観点から、弁護士等に依頼して、合意書を作成してもらい、合意書を交わしておくとよいでしょう。
また、不貞行為をした配偶者や不貞相手に対して、民事調停の申立てや裁判所に訴えを提起して、不貞慰謝料の請求をすることもできます。この場合は、裁判所が間に入って進行することになりますので、不貞の証拠を提出するなどして、自身に有利な結果となるように動いていく必要があります。

浮気に対する慰謝料請求の時効について

浮気に対する慰謝料請求をする権利も、時効にかかります。具体的には、浮気をした事実及び浮気相手を知った時から3年が経過すると、時効によって不貞慰謝料の請求が認められなくなることがあります。また、浮気があった時から20年を経過したときも同様となります(これは除斥期間と呼ばれます)。

よくある質問

結婚前の浮気は慰謝料が発生しますか?

不貞行為は、夫婦における貞操義務違反であることを説明しましたが、結婚前であれば、夫婦ではありませんので、貞操義務がありません。したがって、結婚前の浮気について、慰謝料は発生しないというのが一般的です。ただし、結婚前とはいえ、長年夫婦同然の生活をしていたような内縁関係にある場合や、婚約をしていた場合については、慰謝料が発生する場合もあります。

相手の自白は浮気の証拠になりますか?

前述した不貞行為をした配偶者の自白と同様に、不貞相手の自白についても、浮気の証拠となりえます。このような証拠は非常に有力な証拠となりますが、誰との間で、いつなど、ある程度具体的な自白が要求されることは、不貞行為をした配偶者の自白の場合と同様です。このような証拠を、ボイスレコーダーや動画、書面、メール等で残しておきましょう。

パートナーから浮気の濡れ衣を着せられ、慰謝料請求された場合は支払う必要はありますか?

浮気の濡れ衣を着せられているのであれば、そもそも不貞行為はありませんので、慰謝料を支払う必要がありません。また、パートナーが内縁関係や婚約もしていない恋人であれば、いまだ夫婦関係もしくはそれに準ずる関係にはありませんので、そもそも不貞とは呼べないでしょう。濡れ衣を着せられている場合は、ある程度は自身の潔白を証明したうえで、冷静に話し合いをしてみると良いかもしれません。

不貞(浮気)慰謝料と離婚慰謝料の違いは何ですか?

これまで不貞慰謝料の話をしてきましたが、離婚慰謝料というものがあります。不貞慰謝料は、不貞行為をされたことによる精神的苦痛を理由とするものですが、離婚慰謝料は、不貞行為によって離婚をしなければならなくなったことから受けた精神的苦痛に対する慰謝料となります。両者は、慰謝料の金額の相場や、時効期間の計算方法について異なりますので、区別して考える必要があります。

3年前の浮気に対して慰謝料請求することはできますか?

浮気があった事実と浮気相手を知った時から3年を経過した場合には、時効が成立しますので、不貞行為をした配偶者や不貞相手が時効を主張すれば、時効によって慰謝料請求が認められなくなる可能性があります。ただし、浮気があった事実と浮気相手を知った時から3年を経過する前に、民事調停の申立てや訴訟提起をすることによって、時効の完成を先延ばし(猶予)にすることができます。また、不貞行為をした配偶者や不貞相手が慰謝料の支払い義務を承認した場合についても同様に、時効の完成が先延ばし(更新)にされます。 なお、浮気があった時から20年を経過すると、慰謝料請求ができなくなりますが、これは除斥期間とよばれます。

浮気による慰謝料について悩んだら弁護士に相談してみましょう。

配偶者の浮気が発覚した場合、動揺して、誰に対して、どのような請求ができるかについて、冷静な判断できなくなることがあるかと思います。また、焦って不貞の証拠が乏しいにもかかわらず、安易に慰謝料請求をして、逆に名誉棄損として損害賠償を請求されてしまう可能性もあります。
弁護士に相談すれば、これまでの裁判例等を踏まえ、どの程度の証拠があれば、相手方と交渉でき、民事訴訟を提起できるかについて、的確なアドバイスをくれるでしょう。また、これらの交渉や民事訴訟の提起を代理人となって行ってくれることもあるでしょう。
不貞慰謝料について悩んだら、是非、弁護士にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。