内縁関係を証明するには?判断基準や必要な書類・具体的な方法について

離婚問題

内縁関係を証明するには?判断基準や必要な書類・具体的な方法について

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

内縁関係とは、結婚届を提出しておらず、婚姻関係にはないものの、当事者双方に婚姻の意思があり、実質的には結婚している夫婦と同様の状態にあることをさします。内縁関係であっても、結婚している夫婦と同様の法的保護を受けることができる場合があります。

もっとも、法律婚の場合には、戸籍謄本等の公的資料から、夫婦関係であることをすぐに証明することができますが、内縁関係の場合はそうではありません。

では、内縁関係はどのように証明することになるのでしょうか。以下では、内縁関係の証明に必要な書類や証明方法について解説していきます。

内縁関係の証明が必要となるのはどんな時?

内縁関係の証明が必要となるのは、例えば、不当に内縁関係を解消されたとして慰謝料請求を行う場合や、内縁関係の解消を理由として財産分与請求を行う場合などが挙げられます。

内縁関係を証明するには?書類や方法について

内縁関係の成立の有無は、主に、①当事者双方に婚姻の意思があるか否か、②法律婚を営む夫婦と同様の共同生活を行っているかいなかの2点から判断されます。前者については、結婚式の有無、周囲の夫婦としての認識といった客観的事情から、婚姻の意思の有無を推認していくことになります。

これに対して、後者については、同居の有無や期間、家計の同一性などの事情から推認することになります。

住民票

内縁関係を証明するための証拠としては、住民票があげられます。

住民票を同じにしており、かつ同書類の続柄の欄に、「妻(未届)」、「夫(未届)」といった記載があれば、法的保護に値するだけの内縁関係があることを証明する証拠になりえます。

賃貸借契約書

賃貸借契約書も、内縁関係を証明する一資料となりえます。

賃貸借契約書のなかには、同居人欄に、「内縁の妻」、「内縁の夫」、「妻(未婚)」、「夫(未婚)」等の記載があることがあるからです。

健康保険証

健康保険証も、内縁関係を証明するのに役立ちます。

なぜならば、健康保険法の規定上、「事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」とされており、一定の要件を満たせば、内縁の妻ないしは夫を、健康保険の被扶養者とすることができるからです。

遺族年金証書

遺族年金証書も、内縁関係の証拠となり得ます。

なぜならば、遺族年金は、年金保険の加入者が死亡した場合に、その者に生計を維持されてきた配偶者や子供等の遺族が受け取る年金だからです。

給与明細

給与明細も、内縁関係の証明に役立ちます。

給与明細に、家族手当(扶養手当)の金額が記載されている場合があるからです。

ただし、公的機関が作成したものではなく、一企業が作成したものですので、その証明の度合いはやや劣る可能性があります。

民生委員が作成する内縁関係の証明書

民生委員(生活支援等のボランティア活動を行う非常勤の地方公務員)が作成する内縁関係の証明書も、有力な証拠の一つです。

ただし、民生委員は、法的証拠として取り扱われる予定のものや、事実関係を把握できないものについては、証明書作成に対応してもらえない可能性もありますので、注意が必要です。

長期間の同居

長期間の同居は、内縁関係の存在を証明するための一事情となり得ます。

同居期間が長ければ長いほど、内縁関係を証明しやすくなりますが、一般的には、3年以上の同居期間があれば内縁関係が認められやすい傾向にあります。

ただし、同居の態様等、個別の事情によっても変わり得るものであることにも注意が必要です。

親族や友人たちから夫婦として扱われている

親族や友人たちから夫婦として扱われていることも、内縁関係の証明に役立ちます。

例えば、親族の結婚式や葬式に夫婦として招待されていたりすると、内縁関係にあることが推認されることになります。

結婚式や披露宴を挙げたことがわかる書類や写真

結婚式や披露宴を挙げたことがわかる書類や写真も、内縁関係の証拠となり得ます。

そうした書類や写真があることは、当事者双方に婚姻の意思があることを推認できるからです。

内縁関係の証明に関するQ&A

半同居生活を送っていた場合でも内縁関係を証明することはできますか?

半同居生活を送っていた場合でも、家計が同一であった等の事情があれば、内縁関係を証明できる余地があります。もっとも、完全な同居生活を送っていた場合と比べると、証拠としては劣ることに注意する必要があります。

自分で作成した契約書は内縁関係を証明する証拠になりますか?

自分で作成した契約書も、内縁関係を証明する証拠になり得ます。公的機関が作成した書類よりは劣る可能性がありますが、当事者双方に婚姻の意思があったことを推認する重要な証拠になり得るからです。

自動車保険は内縁関係を証明する証拠になりますか?

内縁の妻ないしは夫が、配偶者として補償を受ける内容になっている自動車保険契約は、内縁関係を証明する証拠になりえます。このような契約を結ぶ場合には、保険会社が、内縁関係にあることを確認することがほとんどだからです。

内縁関係を証明できれば浮気相手から慰謝料をもらうことができますか?

内縁関係を証明できれば、浮気相手から慰謝料をもらうことは可能です。もっとも、法律婚の場合と同様、内縁関係の証明だけではなく、不貞行為の証明も必要になりますので、ご注意ください。

内縁関係を証明できるか不安なときは弁護士にご相談ください

内縁関係の証明の有無を判断するためには、専門的な知見が必要となることがあります。

また、内縁関係を証明しようとする場合には、不定慰謝料の請求や、財産分与の請求など、目的となる法的紛争が絡んでくることが多いかと存じます。

まずは、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。