監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
交通事故の被害にあってしまった場合、加害者に対して何を請求できるでしょうか。交通事故による損害は、治療費、車両の修理費、通院するための交通費、事故による通院で仕事を休んだ場合の損害、精神的苦痛を受けたことによる慰謝料等、様々な損害が発生します。
ここでは交通事故に関する損害賠償請求全体について、わかりやすく解説いたします。
目次
交通事故の損害賠償とは
交通事故の損害賠償とは、交通事故によって生じた損害の賠償を意味します。損害は、治療費、入通院費、休業損害等の財産的損害と死亡慰謝料、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料等の精神的損害に分けられます。
慰謝料との違い
損害賠償と慰謝料の違いについてはこちらをご覧ください。
交通事故の慰謝料 | 請求できる慰謝料の種類や基準損害賠償の対象になるもの
損害賠償の対象は、上記のとおり、交通事故によって生じた損害です。治療費、入通院費、休業損害等の財産的損害と死亡慰謝料、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料等の精神的損害に分けられます。
以下、それぞれ説明いたします。
精神的損害
交通事故の被害者は、交通事故にあったことにより多大なる精神的苦痛を受けます。この苦痛は、慰謝料という形で、金銭で補償されます。慰謝料は、①死亡慰謝料、②入通院慰謝料、③後遺障害慰謝料の3種類に分けられます。
まず、①死亡慰謝料は、交通事故によってお亡くなりになってしまった被害者本人に対する慰謝料と近親者に対する慰謝料があります。②入通院慰謝料は、交通事故によって入通院することによって行動の自由が制約されることによる不利益等が含まれます。③後遺障害慰謝料は、交通事故によって後遺障が残存してしまった場合の精神的苦痛を慰謝するものです。
なお、精神的苦痛は個人差がありますが、類似した事故態様間での均衡、平等の観点から、一定の基準が設けられています。
財産的損害
交通事故の被害者は、精神的損害以外にも、財産的損害を被ります。財産的損害には、積極損害と消極損害が含まれます。積極損害とは、治療費等、交通事故によって被害者が実際に支出した損害を言い、消極損害とは休業損害、逸失利益等、交通事故にあわなければ取得できるはずであった利益を失ったことによる損害をいいます。以下、具体的に説明します。
積極損害にあたる費目
積極損害にあたる費目として、①治療関係費(診断料、検査料、入院料、投薬料、手術料、施術費等)、②入院雑費(入院期間中に支出した日用雑貨の購入費用等)、③交通費・宿泊費等(入通院のための交通費、付添いのための交通費等)、④付添看護費(被害者に付き添ってもらったことによって発生する費用)・将来の介護費(症状固定後の介護費用)、⑥装具・器具購入費(交通事故により車いすや義足等の装具を購入することになった際の費用)、⑦・自動車改造費(受傷・後遺障害によって日常生活への支障を排除するために改造した際の費用)、⑧学習費(補修費、授業料等)、⑨葬儀関係費、⑩後見関係費(成年後見申立て費用、後見人の報酬)等があります。
消極損害にあたる費目
休業損害
休業損害とは、交通事故にあったため、症状固定(治療を続けても、症状が良くならない状態。一進一退の状態、)に至るまでに得られたはずの収入を失ったことによる損害をいいます。
働いていない学生・幼児や失業者は、原則として休業損害は発生しません(例外として、卒業が遅れた場合、治療期間中に就労の見込みがあった場合等は、認められる可能性はあります)。
家事従事者の場合は、家事自体を労働と評価しえますから、休業損害は認められます。
逸失利益
逸失利益とは、交通事故にあわなければ得ることができた利益をいいます。逸失利益は、後遺障害による逸失利益と死亡による逸失利益とに分類できます。後遺障害による逸失利益とは、被害者に後遺障害が残存したことによる逸失利益であるのに対し、死亡による逸失利益は、被害者が死亡したことによる逸失利益です。
物損事故における損害賠償について
物損事故では、精神的損害である慰謝料の請求は原則として認められません。
物損事故の場合は、自動車や自転車等の修理費、代車使用料、着衣・手荷物等が賠償の対象になります。
なお、修理費が自動車の時価額を上回った場合や自動車が全損した場合、車の時価額を限度として金銭請求が可能と考えられています。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
損害賠償額に相場はある?
損害賠償額の相場を算出することは難しいと言えます。慰謝料に関しては、一定程度の基準はありますが(自賠責基準・任意保険会社基準・弁護士基準によって、金額は異なります。)、それ以外にも休業損害や後遺障害が残存しているか否か等で、金額が大幅に変わるからです。
使用する算定基準によっても損害賠償額は大きく変わる
上記に記載したとおり、交通事故による慰謝料には、自賠責基準・任意保険会社基準・弁護士基準があります。
自賠責基準とは、自賠責保険から支払われる慰謝料の金額を算定するために定められた算定基準を言います。
任意保険会社基準とは、任意保険会社が独自に定めた算定基準を言います。任意保険会社によってその金額は異なります。
弁護士基準とは、裁判において用いられる算定基準をいいます。
自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士基準の順番で慰謝料金額は高くなっていきます。
損害賠償請求の流れ
損害賠償請求の流れは、交通事故→治療→治療終了(完治もしくは症状固定)→後遺障害等級申請(後遺症が残存した場合)→等級認定(等級申請した場合)→示談交渉→示談交渉不成立→訴訟といった流れで進んでいきます。
完治した場合は、基本的には、その時点で示談交渉がスタートします。症状固定で後遺症が残存した場合は、基本的には、後遺障害等級申請をしたうえで、等級に該当もしくは非該当になった時点で示談交渉がスタートします。
自賠責保険に請求する方法
自賠責保険に請求する方法としては、被害者請求と加害者請求の2種類があります。
被害者請求とは、被害者自らが自賠責保険会社に対して、保険金の請求や後遺障害の等級認定請求を行うことをいいます。一方、加害者請求とは、加害者が加入している保険会社が自賠責保険会社に対して保険金の請求や後遺障害の等級認定請求を行うことをいいます。
損害賠償請求に時効はある?
交通事故の損害賠償請求権は、物損事故の場合は3年、人身事故の場合は5年で消滅時効となります(正確には、消滅時効を援用されることで損害賠償請求ができなくなります)。
そのため事故発生日、症状固定日の翌日から上記期間内に請求をしなければ時効消滅していますので、期限管理は徹底してください。
損害賠償額の減額要素
過失相殺
交通事故は、追突事故など加害者が100%過失ある場合に限られません。被害者にも一定程度過失がある場合、その過失割合によって賠償請求金額が減額されます。これを過失相殺といいます。
事故態様によって過失割合がどれくらいになるかは判例の蓄積によって一定程度類型化されておりますが、個別具体的事案によって過失割合は修正されます。
素因減額
被害者の素因(被害者側の身体的・精神的な特徴)によって、慰謝料が減額されることがあります。被害者の既往症等の身体的素因またはうつ病等の心因的素因が交通事故による損害発生もしくは拡大に寄与している場合は慰謝料が減額されることとなります。
加害者が損害賠償を払えない場合
加害者が自賠責保険や任意保険に加入していない場合、加害者と直接交渉することになります。
自賠責保険に加入しているのであれば、自賠責保険から限度はありますが、一定程度は回収できます。自賠責保険で補償しきれない部分は、加害者に直接請求することになります。任意的に加害者が支払ってくれる場合は、交渉で終了しますが、任意の知張に応じない場合は、訴訟提起して判決取得後、強制執行することになります。
弁護士に依頼することによって適正な損害賠償を受け取れる可能性が高まります
保険会社担当者は、交渉のプロですのでご自身で対応すると、弁護士を依頼した場合と比べると、低い金額で示談してしまう可能性が高いです(上記で記載したとおり、慰謝料の基準も異なります。)。また、保険会社担当者とのやり取りを頻繁に行うため、精神的に辛く感じる人も多いです。
適正な損害賠償を受けるためにも、精神的な負担を少なくするためにも、専門的知識を有している弁護士に依頼すべきです。
弊所は交通事故案件を多数扱っておりますので、もし不運にも交通事故にあってしまった場合は、是非一度ご相談ください。
-
- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)