損益相殺とは?損害賠償金への影響について

交通事故

損益相殺とは?損害賠償金への影響について

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

交通事故では、実際の損害額よりも加害者から支払われる賠償額が低くなることがあります。その理由の一つが損益相殺です。損益相殺について理解することは、支払額が適正かどうかを判断するうえで重要となります。
損益相殺とはどういうもので、どのような給付について損益相殺が認められ、どのような給付について損益相殺が認められないのか、一緒に確認していきましょう。

損益相殺とは

損益相殺とは、交通事故で発生した損害が何らかの形で補てんされた場合に、加害者の支払う賠償額が補てんされた分だけ減額されることをいいます。
例えば、交通事故で生じた損害が、金額にすると300万円であったとします。自分の加入している保険から50万円の保険金の支払いを受けた場合、加害者から受け取れる損害賠償は300万円から50万円を引いた250万円となります。

このような損益相殺は、当事者間の公平を図るために認められています。

受け取っていると損益相殺により減額されるもの

損益相殺の対象となるかどうかは、給付が損害を補てんする性質のものであるか、支払った者が被害者の代わりに加害者に請求をすることができるかなどの基準で判断されます。
以下では、損益相殺の対象となるものについて個別に解説していきます。

自賠責保険金・政府保障事業のてん補金

自賠責保険の保険金は、まさしく被害者の損害を補てんするために支払われるものなので、損益相殺の対象となります。したがって、自賠責から保険金を受け取っている場合は、その額だけ賠償額からは控除されます。

政府保障事業のてん補金とは、加害者が不明であったり、自賠責保険に加入していなかったりした場合に、自賠責保険での賠償がないことから、政府が加害者の代わりに損害を補てんするために支払う金銭です。自賠責保険の保険金同様、損益相殺の対象となります。

支給が確定した各種社会保険の給付金

労働者災害補償保険法による労災保険金は、基本的には損害を補てんするために支払われるものであるため、損益相殺の対象となります。ただし、特別支給金などの例外もあります。

国民年金法に基づく遺族基礎年金や障害基礎年金、厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金や障害基礎年金の場合、被害者に年金が支払われた場合、政府等が加害者に支払った額だけ請求できるとの法律の規定があります。そのため、公平の観点から、上記の遺族年金や障害年金は損益相殺の対象となります。

所得補償保険金

所得補償保険とは、病気やけがによって働くことができなくなった場合の収入を補うための保険です。この所得補償保険に基づいて支払われる所得補償保険金は、被害者の収入の減少という損害を補てんするための給付ですから、損益相殺の対象となります。

健康保険法に基づく給付金

治療を受ける際に健康保険を利用した場合、治療費のうち自己負担分を超える部分については、健康保険法に基づく給付金によって支払われます。この健康保険法に基づく給付金は、治療費という損害を部分的に補てんするものですから、損益相殺の対象となります。なお、自己負担分については、別途、加害者に対して損害賠償が請求できます。

人身傷害保険

被害者が人身傷害保険に加入している場合、被害者の過失の有無にかかわらず人身傷害保険金が受け取れます。約款の規定により、保険金を支払った保険会社は、被害者に代わって加害者に損害賠償を請求できるようになるため、公平の観点から、人身傷害保険金は損益相殺の対象となります。

人身傷害保険の場合、過失相殺の問題が生じても、損害額のうち被害者の過失割合に相当する部分にまず充てられるため、被害者の保護に手厚いというメリットがあります。

加害者による弁済

加害者による弁済は、まさに損害の補てんとして支払われるものですから、損益相殺の対象になります。一方で、下で述べるように香典や見舞金の場合には、損益相殺の対象とならないので、区別する必要があります。

(亡くなった場合)生活費相当額

被害者の生活費相当額については、被害者が亡くなった場合には支出の必要がなくなります。また、本来生活費相当額を支出するのは被害者で、損害賠償請求権を取得するのも被害者なので、賠償を受ける者と利益を受ける者が一致しています。そのため、当事者間の公平の観点から、損益相殺の対象とされ、賠償額から減額されます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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損益相殺により減額されないもの

生命保険金

生命保険金は、保険料の対価という性質があり、個別の損害額がいくらであるかにかかわらず、一定額が画一的に支払われます。そのため、損害の補てんとはいえないとされており、損益相殺の対象とはなりません。

加害者の支払った香典・見舞金

一般に、香典や見舞金は、損害の補てんのためではなく、謝意を示すために支払われるものです。そのため、損益相殺の対象にはなりません。
ただし、金額次第では損害の補てんのために支払われていると考えられることもあるため、注意が必要です。

子供が死亡してしまった場合の養育費

被害者である子どもが死亡してしまった場合、損害が生じるのは子ども本人です。一方で、養育費を負担するのは扶養義務を負う被害者の家族ですから、養育費の負担を免れるのも被害者の家族です。
このように損害が生じる者と利益が生じる者とが異なるため、養育費は損益相殺の対象となりません。

持病により治療期間が長くなった場合は損益相殺される

被害者が元々抱えていた疾患の存在によって、交通事故の損害がより重大になった場合には、賠償額が減額されることがあります。これを素因減額と言います。
主に素因減額の対象となるのは疾患ですが、通常想定されないような性格なども素因減額の対象となります。

一方で、現在でも、どのような性質であれば素因にあたり、素因減額が認められるかについて、明確な基準があるわけではありません。そのため、素因減額ができるかどうかをめぐっては、被害者と加害者との間で争いになることが多いです。

損益相殺について不明点があれば弁護士にご相談ください

損益相殺の対象となるかについては、支払われる金銭の性質や法律上の規定を踏まえて判断する必要があります。また、特に被害者側に過失があり、過失相殺の問題が生じる場合には、損益相殺についてどう処理するかの判断が難しいことも多いです。

損益相殺についてわからないことがあってお困りの際は、専門家である弁護士にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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