監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
交通事故の直後は特に痛みを感じていなかったにもかかわらず、数時間後や数日後になって腰の痛みが現れることは珍しくありません。
事故直後は緊張や興奮状態により痛みを自覚しにくい場合があるためです。
しかし、「そのうち治るだろう」と放置してしまうと、適切な治療や損害賠償を受けるうえで不利になる可能性があります。
この記事では、交通事故後に腰の痛みが後から出てきた場合の原因や適切な対応方法、請求できる慰謝料の種類、注意点などについて解説します。
交通事故で腰の痛みが後から出る原因
交通事故による腰の痛みは、事故の衝撃によって腰部の筋肉、靭帯、椎間板、関節などに負担がかかることで発生することが多いです。
もっとも、事故直後から症状を感じ取れるとは限りません。
事故直後はより重篤な外傷の症状を強く感じていたり、精神的な緊張やアドレナリンの分泌によって痛みを感じにくくなっていることがあり、その結果、時間の経過とともに初めて痛みとして自覚されるケースがあります。
交通事故で後から腰の痛みが出たときの対処法
①すぐに病院を受診する
腰の痛みや違和感に気付いたら、できるだけ早く整形外科を受診するべきです。
事故から長期間が経過した後に受診すると、保険会社から「本当に事故が原因なのか」と疑問を持たれ、事故と症状との因果関係が争われることがあります。
また、レントゲンだけでは異常が確認できない場合もあります。
そのため、必要に応じてMRIやCTによる精密検査を受けることも検討しましょう。
なお、整骨院や整体院は治療の補助として利用することはありますが、まずは医師による診察を受けることが重要です。
②病院で診断書をもらう
交通事故による怪我を証明するためには、医師が作成した診断書によることが一般的です。
交通事故で後から腰の痛みが出たときも、医師が交通事故による傷病であることを診断した診断書によって、交通事故に起因する怪我であることを証明していきます。
そのため、受診時には事故との関連性を医師へ正確に伝えるようにしましょう。
③双方の保険会社に連絡する
事故後に新たな症状が出た場合には、自身が加入している保険会社と相手方保険会社の双方へ連絡しましょう。
保険会社が症状の存在を把握していない場合、治療費の支払いや保険手続が円滑に進まないおそれがあります。
特に、事故直後は物損事故として処理されていたケースでは、後から発生した腰痛について速やかに報告することが重要です。
受診結果や診断内容についても適宜保険会社へ伝え、今後の治療方針について確認しておくとよいでしょう。
④警察で物損事故から人身事故へ切り替える
事故当初に怪我が確認されていなかった場合、警察では物損事故として処理されていることがあります。
しかし、後から腰の痛みが発覚し、その原因が事故によるものであると診断された場合には、人身事故への切り替えを検討しましょう。
一般的には、診断書を取得したうえで事故を担当した警察署へ連絡し、必要な手続を行います。人身事故へ切り替えることで、交通事故によって受傷した事実を裏付ける資料の一つとなり、治療費や慰謝料の請求において有利な事情となる場合があります。
もっとも、事故から相当期間が経過してしまうと切り替えが難しくなる場合もあるため、症状が出た場合には早めに対応することが大切です。
交通事故で腰痛になった場合に請求できる慰謝料相場
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故による怪我の治療のために入院や通院を余儀なくされた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
金額は、怪我の内容、治療期間、実際の通院日数などによって変動するため、明確な相場は断言できるものではありません。
もっとも、慰謝料の算定基準には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準などがあり、どの基準によるかで金額が大きく異なることがありますので、遅くとも示談前には弁護士に相談されることをお勧めします。
後遺障害慰謝料
治療を続けても腰の痛みやしびれなどが残ってしまい、後遺障害等級の認定を受けた場合には、後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。
後遺障害慰謝料は、後遺症によって将来にわたり生活や仕事へ支障が生じる精神的苦痛を補償するものです。
腰痛による後遺障害は、神経症状として後遺障害等級14級9号又は12級13号に認定されることがあります。
後遺障害慰謝料の金額は認定された等級や採用される算定基準によって異なりますが、弁護士基準では14級で110万円、12級で290万円が一つの目安とされています。
まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
後から腰の痛みが出た場合の注意点
交通事故後の腰痛で特に注意すべきなのは、受診が遅れることです。
骨折等、画像による他覚的所見が認められる場合はともかく、打撲、捻挫などの場合、事故から何週間も経過してから初めて診断された場合、保険会社から、他の原因によるものではないかと、交通事故との因果関係を争われる可能性があります。
事故から期間を開けずに、整形外科を受診されることを強くお勧めします。
交通事故による腰の痛みなどでお困りの場合は弁護士法人ALGにご相談ください
交通事故による腰の痛みは、事故直後には自覚していないことも多く、自宅で落ち着いた後から症状に気づくこともあります。
しかし、早期に整形外科を受診する等、適切な対応を行わないと、交通事故との因果関係を否定され、治療費や慰謝料などの損害賠償を十分に受けられなくなる可能性があります。
もっとも、事故直後に症状がなかったとしても、後日発症した症状と交通事故との因果関係が認められれば、治療費や慰謝料等を請求できる可能性があります。
弁護士法人ALGでは、治療中の対応から損害賠償請求、示談交渉まで幅広くサポートしております。
交通事故の被害に遭い、後から腰の痛みが出てきた場合には、お早めに弁護士へご相談ください。

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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
