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交通事故

主婦の逸失利益について

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

「逸失利益」という言葉をご存じでしょうか。
逸失利益は、交通事故で後遺障害が残った場合に問題となり、賠償額にも大きく影響します。しかし、逸失利益という表現は耳慣れず、どういうものなのか、どのくらい認められるのかが分からない方が多いのではないでしょうか。
本コラムでは、主婦の方の逸失利益について解説しています。事故に遭われた主婦の方で、逸失利益について詳しく知りたいという方は、ぜひこのコラムをご覧ください。

主婦の逸失利益は認められるのか

交通事故に遭うと、被害者に後遺障害が残ったり、被害者が死亡したりする場合があります。このような場合、本来であればできたはずの家事やパートでの労働ができなくなります。逸失利益とは、このような本来得られたはずの利益のことを指します。
専業主婦で収入がない場合でも、主婦にとっては家事労働が仕事であるため、家事に支障が出るという点で逸失利益が認められます。

主婦・主夫の逸失利益の計算方法

逸失利益は、具体的にはどのように計算するのでしょうか。逸失利益の計算方法について、ケース別に見ていきましょう。

専業主婦の場合

逸失利益には、被害者に後遺障害が残った場合の逸失利益(後遺障害逸失利益)と、被害者が死亡した場合の逸失利益(死亡逸失利益)があります。
専業主婦の場合の逸失利益の計算式は、次のとおりです。

◆計算式:後遺障害逸失利益
逸失利益=(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)

◆計算式:死亡逸失利益
逸失利益=(基礎収入)×(1-生活費控除率)×(症状固定時から67歳までの期間に対応したライプニッツ係数)

専業主婦の基礎収入には、女性労働者の平均賃金額を用います。具体的には、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を利用します。
労働能力喪失率、ライプニッツ係数、生活費控除率については、後ほど説明します。

専業主夫の場合の基礎収入はどうなる?

専業主夫の基礎収入には、専業主婦と同様に、賃金センサスの女性労働者の平均賃金額を利用します。男性であるからといって、賃金センサスの男性労働者の平均賃金額を利用するわけではありません。
女性労働者の平均賃金額を利用するのは、専業主婦と専業主夫とで仕事内容が同じであることから、専業主婦の場合とバランスを取る必要があるためです。

兼業主婦の場合

兼業主婦の場合でも、逸失利益の計算式自体は専業主婦の場合と同じです。
両者の違いが表れるのは、基礎収入の部分です。専業主婦の場合には、女性労働者の平均賃金額と、実収入を比較し、より高額である方を基礎収入として計算することになります。兼業主婦の場合には、実収入が女性労働者の平均賃金額よりも多いかを確認することが重要です。

基礎収入には家事労働分が加算されないの?

兼業主婦の基礎収入は、実収入または女性労働者の平均賃金額(家事労働分)のいずれかであって、実収入に家事労働分を加算することは認められていません。裁判所がこのように考えているのは、仮に実収入と家事労働分の合算を認めてしまうと、将来の労働によって取得しうる利益を二重に評価することになってしまい、相当ではないためです。

高齢主婦の場合

高齢の主婦の場合でも、逸失利益の計算式自体は専業主婦の場合と同じです。
ただし、同居家族がいない場合には、家事は自分自身のために行っていると考えられて、家事労働について経済的評価を受けられない可能性が高いです。
また、高齢主婦の場合は、全年齢平均ではなく、より低額の年齢別平均の賃金センサスを用いるべきと判断される可能性もあります。
それと、逸失利益の計算式では、労働能力喪失期間を67歳までで区切っています。そのため、被害者が67歳を超えていたり、67歳に近かったりすると、労働能力喪失期間の調整を行います。
具体的には、67歳を超える場合には、簡易生命表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間として計算します。67歳に近い場合には、67歳までの期間と、平均余命の2分の1のいずれか長い期間を労働能力喪失期間として計算します。

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労働能力喪失率

労働能力喪失率は、後遺障害によって、どの程度労働に支障が生じるかを示した数値です。後遺障害の等級に応じて、5%から100%までの幅があります。
裁判では、職業内容や生活状況によって労働能力喪失率が増減することもありますが、交渉段階では下表の数値を用いる場合が多いです。

労働能力喪失率表(国土交通省)

労働能力喪失期間とライプニッツ係数

労働能力の喪失期間とは、労働能力が失われる期間を言います。基本的には、症状固定日(被害者が生存して後遺障害が残った場合)または死亡日(被害者が死亡した場合)から67歳までの期間が、労働能力喪失期間となります。
また、賠償金を一括で受領すると、その分だけ多くの利息を得られるという点で、将来的に金銭を受け取るよりも有利になります。そこで、利息分について調整する数値が必要となり、この数値がライプニッツ係数です。

生活費控除について

被害者が生存していた場合、得られるはずだった利益は、被害者の収入から生活費を引いた金額となります。そこで、死亡逸失利益を計算する場合には、生活費が控除されることとなります。
もっとも、具体的な生活費の金額を算出するのは難しいため、生活費控除率という数値を用いて、割合的に生活費相当額を差し引きます。主婦の場合の生活費控除率は、下表のとおり30%です。

一家の支柱の場合かつ被扶養者1人の場合40%
一家の支柱の場合かつ被扶養者2人以上の場合30%
女性(主婦、独身、幼児等を含む)の場合30%
男性(独身、幼児等を含む)50%

主婦の逸失利益に関する解決事例・判例

主婦(夫)としての適切な後遺障害逸失利益と後遺障害等級14級が認定された事例

この事例は、道路を走行中の被害車両に、駐車場から道路内に進入してきた加害車両が衝突してきた事案です。ご依頼者様は男性で、専業主夫の方でした。
弊所で治療費立替の延長交渉を行ったことで、ご依頼者様は、約8か月間治療を継続することができました。また、治療期間を確保できたことで、後遺障害等級14級の認定を得られました。
当初、相手方保険会社は、ご依頼者様が男性で、妻や子どもと住民票上の住所が異なっていることから、主夫であることを前提とした損害賠償の支払いを拒んでいました。しかし、主夫業の実態を粘り強く説明し、同居の事実を示したことで、主夫であることを前提とした逸失利益が認められました。
結果として、最終的な賠償額は、約120万円増額することができました。

後遺障害等級12級と専業主婦の逸失利益が認められた事例

この事例は、ご依頼者様が、交通事故によって右鎖骨遠位骨折を負った事案です。治療後も右肩痛の症状が残り、後遺障害等級12級13号が認定されていました。
当初、相手方保険会社は、逸失利益は労働能力喪失期間を5年として主張して、賠償額としては合計約150万円を提示していました。これに対して、弊所では、診断書等の医療記録の内容を整理して、右肩痛が家事労働に大きな支障を及ぼしており、後遺障害による労働能力の低下が大きいこと、今後も残存の可能性が高いことを主張しました。 結果として、逸失利益が、労働能力喪失期間を14年として算定されるなど、賠償額は合計約800万円に増額されました。

主婦の逸失利益についてご不明点があれば弁護士にご相談ください

逸失利益は、金額が大きくなりやすく、損害賠償額を決める上でも非常に重要な項目です。しかし、基礎収入の金額、労働能力喪失率や期間など、専門的な判断が必要とされる部分が多く、個人で計算するにはどうしても限界があります。
専門家である弁護士を利用することは、適正な賠償額を獲得するのに役立ちます。逸失利益についてお悩みでしたら、まずは一度弁護士にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。