もらい事故で泣き寝入りしないために知っておきたいこと

交通事故

もらい事故で泣き寝入りしないために知っておきたいこと

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

交通ルールを守って安全運転を心がけていても、相手の一方的な過失によって事故に巻き込まれてしまうことがあります。

こうした「もらい事故」では、被害者に過失がないために、自分が加入する保険会社が示談交渉を代行できず、被害者自身が相手方保険会社と直接交渉しなければなりません。

その結果、交渉に不慣れな被害者が本来受け取れるはずの賠償額を得られないまま、泣き寝入りしてしまうことも少なくありません。

本記事では、もらい事故で泣き寝入りしないためのポイントと、弁護士に相談するメリットを解説します。

もらい事故とはどんな事故?

もらい事故とは、被害者に一切の過失がない交通事故のことをいいます。

通常の交通事故では双方に過失が認められることが多く、「8対2」「7対3」といった過失割合が問題になります。

これに対し、もらい事故は、過失割合が被害者0対加害者10となる事故を指します。

具体的には次のようなケースが典型例です。

  • 赤信号で停止中に、後方から追突された
  • センターラインを越えてきた対向車に衝突された
  • 駐車場に停めていた車にぶつけられた

いずれも、交通ルールを守っていた被害者が、加害者の一方的な過失によって巻き込まれた事故です。

落ち度がない一方で、次に述べるとおり、示談交渉を自分で行わなければならないという特有の難しさがあります。

もらい事故は自分で保険会社と示談交渉する必要がある

双方に過失がある通常の事故では、加害者側・被害者側それぞれの保険会社が、当事者に代わって示談交渉を行うことがあります。
しかし、もらい事故では、被害者側の保険会社は示談交渉を代行できません。

被害者に過失がない場合、その保険会社は賠償金を支払う立場にないため、示談交渉の代行は「他人の法律事務」に当たり、弁護士法第72条が禁止する非弁行為に該当する恐れがあるからです。

同条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことなどを業とすることを禁じています。そのため、もらい事故の被害者は、原則として自分で相手方保険会社と交渉しなければなりません。

もらい事故の被害者が泣き寝入りしやすい理由

もらい事故で被害者が泣き寝入りしやすいのは、被害者自身が交渉の矢面に立たざるを得ないからです。

相手方保険会社は日々多数の示談を行うプロであり、交通事故に関する知識量も被害者とは大きく異なります。

専門用語を交えて説明されると、提示額に疑問があっても「そういうものなのか」と受け入れてしまいがちです。

しかし、相手方保険会社も営利企業であり、支払う賠償金はできるだけ抑えようとするため、提示額が必ずしも適正とは限りません。

こうした構造的な不利さが、泣き寝入りに繋がります。

被害者が泣き寝入りしないためのポイント

もらい事故で泣き寝入りをしないためには、事故直後からの対応が重要です。
ここでは、被害者が押さえておきたい4つのポイントを解説します。

警察と保険会社に連絡する

事故が起きたら、まず警察に連絡します。

道路交通法第72条は、交通事故があった場合、運転者に対して負傷者の救護や道路上の危険防止の措置を義務づけるとともに、事故の日時・場所などを警察官に報告することを義務づけています。

警察へ届け出ることで交通事故証明書が発行され、これはのちの賠償請求に欠かせない書類となります。あわせて、自分が加入している保険会社にも必ず連絡しましょう。

もらい事故でも、弁護士費用特約や人身傷害保険など、自分の保険を利用できる場合があるためです。

ドライブレコーダーの映像を確保する

もらい事故であっても、事故状況について被害者と相手方保険会社の主張が食い違うことは少なくありません。

相手方保険会社が専門用語を用いて、本来0であるはずの被害者の過失割合を「1対9」などと主張してくる可能性も否定できません。
こうした場面で強力な証拠となるのが、ドライブレコーダーの映像です。

事故の瞬間が記録されていれば、事故の態様を客観的に示すことができ、不当な過失割合を正しく修正できる可能性が高まります。

映像は上書きで消えることがあるため、事故後はできるだけ早く保存しておきましょう。

事故後は早めに病院を受診する

事故と怪我との因果関係を明らかにするためにも、軽微に思える場合でも、事故後はできるだけ早く医療機関を受診しましょう。

あわせて、警察に人身事故として届け出ておくことも、適切な賠償を受ける上で重要です。

弁護士に相談する

もらい事故では被害者が一人で交渉しなければならないからこそ、早い段階で弁護士に相談することが有効です。

弁護士に相談すれば、請求できる損害の項目や賠償額の相場を踏まえて、相手方保険会社の提示額が適正かどうかを判断してもらえます。

また、適切な治療の受け方や、後遺障害が残った場合の等級認定手続についてもアドバイスを受けられます。

相談を無料で受け付けている法律事務所も多いため、まずは一度、専門家の意見を聞いてみることをおすすめします。

まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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もらい事故で弁護士に依頼するメリット

実際に弁護士へ依頼すると、主に次の2つの大きなメリットがあります。

賠償金が増額する可能性がある

交通事故の損害賠償額の算定には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの基準があり、金額はおおむね「自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準」の順に高くなります。

自賠責基準は被害者救済のための最低限の補償、任意保険基準は各保険会社が独自に定める非公開の基準です。

これに対し、過去の裁判例をもとにした弁護士基準は、被害者が本来受け取るべき水準といえ、最も高額になります。

もっとも、弁護士基準は弁護士が交渉に介入して初めて用いることができるため、依頼することで賠償金の増額が見込めます。

示談交渉などすべて任せることができる

弁護士に依頼すれば、相手方保険会社との示談交渉をすべて任せることができます。

被害者本人が交渉すると経験や知識の差から不利になりがちですが、弁護士は法的紛争のプロとして、相手方保険会社に臆することなく事実を主張・立証します。

「被害者なのだから、相手方保険会社も親身に助言してくれるはず」と考えられる方もいますが、相手方保険会社はあくまで加害者側の立場であり、親身に助言してくれることはほとんどございません。

交通事故に精通した弁護士に任せることで、精神的な負担から解放され、被害者にとって最適な賠償請求が可能になります。

弁護士費用特約に加入していれば費用の心配なく依頼できる

弁護士への依頼をためらう理由として多いのが費用の心配ですが、「弁護士費用特約」に加入していれば、その多くは解消できます。

自分が加入する保険会社が弁護士費用を負担してくれる特約です。一般的には、法律相談料は10万円まで、弁護士費用は1事故あたり300万円まで補償されます。

もらい事故の賠償額の多くはこの範囲に収まるため、実質的な自己負担なく依頼できるケースがほとんどです。しかも、この特約を利用しても、自動車保険の翌年度の等級(保険料)には影響しないことが一般的です。

仮に特約がない場合でも、もらい事故のように過失がない事案では、増額分が弁護士費用を上回り、費用倒れにならないことも多くあります。

まずは特約の有無を確認したうえで弁護士に相談してみましょう。

もらい事故で泣き寝入りしないためにも早めに弁護士にご相談ください

もらい事故に遭うと、突然のことでショックを受け、何も手につかなくなってしまうかもしれません。

しかし、被害者に過失がないもらい事故だからこそ、対応を誤ると本来受け取れるはずの賠償を得られず、泣き寝入りに終わるおそれがあります。

もらい事故で相手方保険会社と示談交渉できるのは、被害者本人か弁護士だけです。

早めに弁護士に相談すれば、適切な治療や後遺障害の手続についてのアドバイスを受けられるほか、弁護士が交渉に入ることで賠償額の増額も見込めます。

弁護士費用特約がなくても、もらい事故では受け取れる賠償額や増額分が弁護士費用を上回る可能性が高いといえます。

弁護士法人ALG&Associatesは交通事故の被害者救済に注力しております。
もらい事故でお悩みの際には、泣き寝入りをする前に、どうぞお早めにご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。