交通事故の示談交渉が進まない原因と対処法

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交通事故の示談交渉が進まない原因と対処法

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭った時、示談金を受け取るために示談交渉をすることになります。示談交渉がスムーズに進めばいいのですが、実際にはなかなか進展がないということも珍しくありません。
このコラムでは、示談交渉が進まない場合の原因や対策法について解説しています。示談交渉が進まずお困りの方や、これから示談交渉を進めようとお考えの方は、ぜひこのコラムをご覧ください。

示談交渉が進まない原因

本来的には、示談の交渉は加害者との間で行うものです。しかし、交通事故の場合、加害者が任意保険に加入していれば保険会社との間で交渉を行うことになります。
示談交渉が進まない主な原因は、交渉の対象が加害者本人であるか、保険会社であるかによって異なります。それぞれのケースについて、どのような原因で示談交渉が進まないのかを見ていきましょう。

加害者に資力がない場合

加害者と示談交渉をしている場合、示談交渉が停滞する原因になりやすいのが加害者の資力(示談金を支払う能力)の不足です。
加害者が自賠責保険に加入していれば、被害者は最低限度の補償を受けることができます。しかし、交通事故の賠償額は高額となりやすく、自賠責保険の支払のみでは不足することも多いです。加害者が任意保険に加入していれば、任意保険会社から支払を受けられます。しかし、そうでなければ加害者本人に負担してもらうことになるため、加害者の資力が問題となるわけです。
資力不足が問題になる場合、例えば、分割払いを提案して、少額ずつでも示談金を受領するということが考えられます。
なお、加害者が自賠責保険にも加入していない場合でも、政府保証事業を利用することが可能です。政府保証事業を利用すると、自賠責保険の限度額まで、国から補償を受けることができます。

加害者としての意識に乏しい場合

加害者と示談交渉をしている場合、加害者の側で加害者としての自覚に乏しいと、示談交渉が停滞しやすくなります。
このようなケースだと、加害者の方で賠償の必要性を感じなかったり、賠償額を不当に低く見積もったりすることが多く、示談交渉がなかなか進みません。特に、被害者側に過失があるような事故であったり、小規模な事故であったりすると、その傾向が表れやすいです。
小規模な事故のときには、被害状況を撮影する等記録しておくと、示談交渉で揉めにくくなる場合もあります。また、ドライブレコーダーを設置している場合は、必ず録画データを残しておきましょう。

加害者との示談が進まない場合にできること

加害者本人との示談交渉が進まない場合の対処法として、どのようなものが考えられるのでしょうか。具体的な対応策としては、内容証明郵便の送付、ADRの利用、裁判の提起等が挙げられます。

連絡を無視される場合は内容証明郵便を送る

加害者が連絡を無視するようであれば、内容証明郵便で損害賠償請求をすることが考えられます。内容証明郵便で送付すると、どのような内容の書面をしたか、加害者が書面を受け取ったかを記録に残すことができます。
通常のハガキや手紙での連絡は無視しても、内容証明郵便で連絡があれば内容を確認したり、回答をしたりする人もいるため、内容証明郵便で連絡をすることで、加害者を交渉のテーブルにつかせられる場合もあります。
もっとも、自分にとって不利な内容も記録に残ることになるので、連絡の文面は慎重に考える必要があります。可能な限り、交通事故を多く扱う弁護士等に相談しておくことが望ましいです。

ADRを利用する

ADRとは、Alternative Dispute Resolution(裁判外紛争解決手続)の略であり、裁判所以外の機関を利用して紛争の解決を図る方法です。具体的な種類としては示談あっ旋、調停、仲裁等があります。裁判ほどの厳格さが求められないため、手軽に利用できて早期に決着することが多い点がメリットです。
交通事故の場合のADR機関としては、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センター等が存在します。
事案によって利用すべき機関や主張すべき内容は異なってくるので、実際にADR機関を利用する前に弁護士等に相談しておくと、効果的にADRを利用しやすくなります。

裁判(訴訟)を起こす

最終手段として考えられるのが、裁判(訴訟)の提起です。裁判は、時間も費用もかかることが多いため、内容証明郵便の送付やADRの利用でも賠償を受けられなかったときに、選択することになります。
裁判は、示談交渉と異なり、裁判所の判断によって金額が決定します。そのため、加害者が資力はあるのに示談を拒んでいるような場合には、裁判の利用が有効です。
また、請求する金額60万円以下の場合、少額訴訟という手続が利用できます。少額訴訟は通常の訴訟よりも手軽に利用でき、基本的に1回の審理で判決が出るので迅速な解決が望めます。
裁判の場合、書面ベースでのやり取りとなり、一度自身に不利な判決がなされると覆すことも難しいため、一度は弁護士の利用を検討しておいた方が望ましいです。

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相手方保険会社と連絡が取れない・担当者の態度が悪い場合

保険会社が交渉を担当している場合でも、交渉が進まない場合もあります。
考えられる原因の一つは、担当者との間で連絡が取れないことです。担当者が多忙でこちらから連絡をしても連絡がとれなかったり、仕事の関係で保険会社からの電話に出られなかったりすると、どうしても担当者と連絡がつかなくなりやすいです。
また、担当者によっては、治療中なのに治療費の立替を終了しようとしてきたり、事故状況に関してこちらの主張を聞いてくれなかったりすることもあります。このような場合には、どうしても保険会社との間での信頼関係が築けず、示談交渉が上手くいかないことが少なくありません。

過失割合や示談金額で揉めて進まない場合

交通事故をめぐる認識についての争いも、示談交渉が停滞する原因になります。
特に争いになりやすいのが、過失割合です。交通事故は、加害者に落ち度(過失)があって発生しますが、被害者にも落ち度がある場合があります。過失割合とは、加害者と被害者の過失が、どの程度交通事故の発生の原因になっているかという割合のことです。特に双方車両が進行中の事故では、基本的に一方の過失が0となることはないため、争いが起きやすいです。
また、示談金額で争いとなることも良くあります。保険会社としては示談金額を抑えたいため、慰謝料や逸失利益等を低く提案することがあるためです。

弁護士への依頼で態度が変わる場合も

加害者本人と保険会社のいずれとの交渉でも、弁護士が介入すると、態度が変わる場合が少なくありません。
加害者本人との交渉の場合、弁護士が介入することで、被害者が真剣に示談を望んでいることが伝わること等が理由です。
また、保険会社も、弁護士が介入すると、示談が成立しなければ紛争処理センターを利用されたり、裁判を提起されたりするとの予想がつくようになります。そのため、いわゆる弁護士基準で算定した慰謝料をベースとして交渉が行えるようになり、示談交渉自体もスムーズに進むようになることがほとんどです。

示談が進まずお困りの方は弁護士にご相談ください

示談交渉が進まない場合、原因がどこにあるのかを見極め、適切な対策を取っていく必要があります。しかし、交通事故を初めて体験した方が、示談交渉の進行について適切な判断をすることは極めて困難です。多数の交通事故を扱っている弁護士であれば、より円滑に示談交渉が行えます。
また、弁護士が介入すれば、相手方との交渉を代わって行い、弁護士基準の利用により慰謝料も増額する可能性が高いです。ご自身で示談交渉を進めようと考えられる場合でも、法律相談を通じて弁護士の知見を得ておくと、示談交渉を円滑に進めやすくなります。
示談交渉が進まずお困りの方は、まずは一度弁護士にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。