示談とは | 交渉の流れや成立前に注意すべきこと

交通事故

示談とは | 交渉の流れや成立前に注意すべきこと

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭うと、通常は加害者本人や加害者側の保険会社から示談を持ちかけられます。
示談についてなんとなくは知っていても、実際に示談がどのようなもので、示談交渉でどのような点に注意すればいいのかは知らない人が多いのではないのでしょうか。
このコラムでは、示談の意味、示談交渉の流れや注意点についてご紹介しております。一緒に示談の基本を学んでいきましょう。

交通事故における示談とは

示談とは、交通事故の被害者と加害者の間で話し合って、損害賠償の金額などについて合意をすることです。当事者間の合意によって事件を解決するという点で、事件の解決を裁判官の判断に委ねる裁判と異なります。

示談をする際、後のトラブルを防止するため、合意した内容以外には交通事故に関する権利や義務がないことを確認する条項(清算条項)を入れるのが一般的です。この清算条項の存在から、示談をすると基本的に追加の請求ができなくなります。

交通事故では、けがの治療が終了する前に、物的損害の部分について示談を進めることもよくあります。この場合には、示談の範囲を物的損害に限定することを明確にして、人的損害については別に示談交渉ができるようにしておきます。

示談金に含まれているもの

示談金には、治療費、通院交通費、休業損害、逸失利益、慰謝料などが含まれます。示談は損害賠償の金額についての合意ですから、損害賠償の対象となるものが全て含まれることになります。
もっとも、個別の事件の示談金がどのような費目を含んでいるかは、事案によって異なります。例えば、後遺症が残らない事案では逸失利益や後遺症の慰謝料は含まれません。

交通事故の示談金に相場はある?

交通事故には、被害を受けた自動車に小さな傷がついたようなものから、被害者が死亡するような事案まで、非常に様々なケースがあります。事案によって適正な示談金は異なるため、示談金の相場は一概には言えません。
一方で、交通事故は日常的に起きており、多くの前例があります。そのため、事案の類型ごとに、ある費目についてどのくらいの金額になるかという相場はあるので、各費目について適正な金額を算定することは可能です。

示談交渉の流れ

被害者がけがをしており、加害者が任意保険に加入している事案では、具体的に次のような流れで示談交渉が進んでいきます。

症状固定まで

けがの治療が終了するまでは、治療費や通院交通費の金額、後遺症の有無や程度が分からないため、人的損害についての示談交渉はなされません。

一方で、被害車両の修理費などの物的損害については、人的損害についての示談に先立って、個別に示談をすることが多いです。この場合、加害者側の保険会社から修理費の明細などの資料の提出を求められます。資料を提出すると、保険会社は資料をもとに具体的な示談金額を算定して、被害者に提示します。被害者が示談金額に納得すれば、示談の成立となります。

症状固定後

治療が終了すると、治療費や通院交通費、傷害慰謝料といった通院に関する損害賠償額が明らかとなるため、それらについて示談ができるようになります。

治療費と通院交通費については実費なので、金額で争いが生じることは少ないです。他方で、傷害慰謝料については、保険会社は会社内の基準(任意基準)にしたがって算定するため、一般的には弁護士が入った場合の基準(裁判基準)より低額となることが多いです。

後遺障害等級認定の申請後

症状固定後も痛みが残る場合には、後遺障害等級認定を申請することになります。
後遺障害等級が認定されれば、後遺症があることを前提に示談交渉が進められるので、逸失利益や後遺障害慰謝料を含んだ示談ができます。
後遺障害等級が認定されなければ、後遺症がないことを前提として示談するか、紛争処理センターの和解あっせん制度を利用して示談するかを選ぶことになります。示談では納得できない場合は、裁判所に訴訟を提起して争うことになるでしょう。

示談にかかる期間

示談するまでにかかる時間は、事案によって異なります。

示談交渉が進まない場合の対処法

被害者と加害者との間で損害額や過失割合について争いがあると、なかなか示談が進まないことがあります。ほとんどの人にとって示談は初めての体験ですから、加害者側の保険会社の話している内容がどのくらい正しいのかを判断するのは難しいです。このような場合は、弁護士を入れると専門的な知識が得られますし、加害者側の保険会社も強気な主張をしにくくなるので、示談交渉が進みやすくなることが多いです。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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加害者が無保険だった場合の示談交渉

加害者が常に保険に加入しているとは限りません。任意保険に加入していないことはもちろん、無免許運転などで自賠責保険に加入していないこともあります。
加害者が無保険のときは加害者本人から示談金の支払いを受けることになりますが、保険会社とは異なり充分な支払いを受けられない可能性が残ります。そのため、加害者が無保険の場合には、公証役場で示談書を執行認諾文言付きの公正証書化して、強制執行に備えることが望ましいです。

交通事故の示談交渉で注意すべきこと

示談交渉は「人身事故」でおこないましょう

人身事故の場合、警察が実況見分を行って調書を作成します。実況見分調書は、道路や車両などの状況についての貴重な資料になります。
けがの重大さや過失割合について保険会社に理解してもらうためにも、警察に人身事故として処理してもらったうえで示談交渉をおこないましょう。
当初は人身事故としなかったときも、医師に診断書を書いてもらえれば後から人身事故に切り替えられる場合があります。人身事故に切り替えたい場合は、警察に相談しましょう。

示談してしまうと撤回できません

基本的に、示談をしてしまうと後から撤回することはできず、追加の請求ができなくなります。治療を終えてどの程度の痛みが残るかは、交通事故の直後や治療中にははっきりとは分かりません。治療の終了後に痛みが残る可能性もあるので、症状固定前に示談をするのは避けましょう。

例外的に、示談時に予想できなかった後遺症が残った場合には、別途の請求が可能な場合もあります。予想できなかったといえるかどうかの判断は難しいこともあるため、そのような場合には一度弁護士に相談してみましょう。

示談を相手任せにしたり、焦ったりすると不利な結果となる場合があります

加害者側の保険会社は、次に何をするかの指示をくれて、スムーズに示談交渉を進めてくれます。ただし、基本的には保険会社の有利になるよう進めるので、示談金額が低額となるなど不利な結果となることがあります。また、けがの治療状況などがはっきりしないうちにあせって示談をすると、しっかりと交渉をした場合に比べ、慰謝料などの額が低くなることもあります。

弁護士を利用することは、示談金額が低額となることを防ぎ、適切な時期に示談するという点でも有効です。

損害賠償請求権には時効があります

交通事故の損害賠償請求権は、時効によって消滅します。物的損害の場合は3年間、人的損害の場合も5年間が経過すると、損害賠償請求ができなくなります。物的損害は修理費等が確定した時点、人的損害は症状固定や後遺障害認定により示談が進められるようになった時点で、示談交渉を進めておきましょう。

加害者が全く交渉に応じず、このままだと時効期間が経過しそうな場合は、訴訟を提起して時効の完成を防ぐ必要があります。

成立前の示談書チェックポイント

示談を後から撤回することは難しいため、示談成立前には示談書の内容が納得のいくものになっているかを必ずチェックしておきましょう。

特に、過失割合が自分の認識と合っているか、示談金額が適正かなどは、納得のいく示談をする上では重要です。具体的な示談金額の提案を受けて、示談金額が適正かの判断に迷った場合には、その段階で弁護士に相談することも考えられます。

交通事故の示談交渉で、不安に思うことがあれば示談成立前に一度ご相談下さい

示談交渉では、示談金額が適正かなど、さまざまな判断を迫られることになります。しかし、初めて交通事故を経験する人が、各場面で適切な判断をして、交通事故のプロフェッショナルである保険会社を相手にわたりあうのは難しいことが多いです。

弁護士に依頼すると、判断が必要な各場面で、経験に基づいたアドバイスを受けることができます。保険会社から示談交渉を持ち掛けられたり、自分で示談交渉を進めたりしていく中で、不安を感じたときにはまず一度弁護士にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。