亡くなった人が連帯保証人だった場合の相続

相続問題

亡くなった人が連帯保証人だった場合の相続

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

「相続」と聞くと、多くの人は預貯金や家など、プラスの財産を思い浮かべるかもしれません。しかし、実は借金や保証債務といったマイナスの財産も相続の対象になることがあります。

特に、亡くなったご家族が誰かの連帯保証人だった場合、「この借金は誰が引き継ぐの?」と不安になる方も多いでしょう。

今回は、もしもの時に困らないよう、亡くなった方が連帯保証人だった場合の相続について、わかりやすく解説します。

亡くなった人が連帯保証人だった場合の相続はどうなる?

残念ながら、亡くなった方が連帯保証人だった場合、その借金(連帯保証債務)は、ご本人が亡くなっても消えるわけではありません。基本的には、残されたご家族(相続人)が引き継ぐことになります。

ただし、例外もあります。例えば、単なる「身元保証人」のように、保証人と借りた人との個人的な信頼関係が非常に重要だとされる保証は、相続されないことがあります。

しかし、一般的な銀行からの借金などに対する連帯保証は、基本的には相続人が引き継ぐと裁判所も判断しています。

つまり、亡くなったご家族が連帯保証人だった場合、基本的には、その借金は、相続人が連帯保証人として引き継ぐことになるのです。

連帯保証人の債務負担の相続割合は?

連帯保証の借金を相続することになった場合、複数の相続人がいれば、その借金は相続人それぞれの「法定相続分」に応じて分担されます。

例えば、連帯保証の借金が100万円で、亡くなった方に配偶者と子どもが2人いる場合、配偶者が借金の2分の1の50万円、子どもたちがそれぞれ4分の1の25万円ずつ借金を分担して引き継ぐことになります。つまり、借金が一人に集中するわけではありません。

相続人の中に債務者がいる場合

もし、連帯保証人が保証していた借金をした本人(主たる債務者)が、相続人の中にいる場合はどうなるでしょうか?

この場合でも、原則として連帯保証の借金は、他の相続人にも法定相続分に応じて引き継がれます。

しかし、借金をした本人である相続人は、もともとの借金と、相続した連帯保証の借金(自分の相続分)の両方を負うことになります。

もし他の相続人が、引き継いだ連帯保証の借金を代わりに返済した場合、その返済した分は、借金をした本人である相続人に「返してほしい」と請求する権利(求償権)があります。

相続開始後に発生した債務は?

連帯保証契約では、亡くなった後に借金をした本人が支払いを滞納し、新たに損害金などが発生することもあります。このような「相続後に新しく発生した借金」も、相続人が引き継ぐのでしょうか?

原則として、相続の対象となるのは「亡くなった時点にあった権利や義務」です。そのため、相続後に新しく発生した借金は、原則として相続の対象にはなりません。

ただし、もともとの連帯保証契約が、将来発生するあらゆる借金を保証する「根保証」のような内容だった場合や、相続後に発生した借金が、亡くなった方の連帯保証が原因で生じたと判断される場合は相続の対象となることもあります。

これはケースバイケースなので、契約内容をよく確認する必要があります。

連帯保証の時効について

連帯保証の借金にも、返済しなくてよくなる「時効」があります。借金をした本人の借金が時効で消滅すれば、それに伴って連帯保証の借金も消滅するのが一般的です。

時効の期間は、借金の種類によって異なりますが、会社の事業に関する借金なら5年、個人間の借金なら10年が一般的です。時効がいつから始まるかは、借金の返済期限や最後の返済日など、状況によって変わります。

相続人が連帯保証の借金を承継した場合でも、時効が成立していれば「時効なので支払いません」と主張することができます。しかし、時効の期間中に、借金の一部を支払ったり、債権者から請求を受けたりすると、時効の期間がリセットされてしまうことがあります。

時効を主張できるかどうかは専門的な判断が必要なので、弁護士に相談することをおすすめします。

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相続放棄をすれば連帯保証人にならずに済む

亡くなった方が連帯保証人だった場合、その借金の引き継ぎを回避する最も確実な方法が「相続放棄」です。

相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないことになるため、連帯保証の借金も引き継がずに済みます。

相続放棄は、原則として「自分が相続人になったことを知ってから3か月以内」に、家庭裁判所に申し出る必要があります。

この期間を過ぎてしまうと、原則として借金を含むすべての財産を引き継いだことになってしまうので注意が必要です。

連帯保証人の地位は他の相続人に引き継がれる?

もし、ある相続人が相続放棄をすると、その人が引き継ぐはずだった連帯保証の借金は、他の相続人に引き継がれることになります。相続放棄によって、放棄した人の分の相続はなかったことになるため、残された他の相続人が引き継ぐ借金の割合が増える可能性があります。

加えて、ある相続人が相続放棄をすることによって、これまで相続人ではなかった者が相続人になる場合もあります。

そのため、相続放棄を検討する際は、他の相続人への影響もよく考え、場合によってはその後に相続人になる者も含めて相続人全員で相続放棄を検討することも一つの方法です。

連帯保証人であることを知らなかった場合の対処法

「亡くなった人が連帯保証人だったなんて知らなかった!」というケースも少なくありません。もし、連帯保証の借金があることを知らずに相続してしまい、後からその事実が判明した場合、原則として相続放棄の期間は過ぎてしまっています。

ただし、例外的に、だまされたり、脅されたりして相続を承認してしまった場合や、非常に重要な事実を勘違いしていた場合など、特定の状況では、相続を承認したことを取り消せる可能性があります。

しかし、これは法的に非常に難しいケースなので、もしこのような状況になったら、すぐに弁護士に相談することが重要です。

相続人が亡くなった人の連帯保証人だった場合は?借金は一人で相続するの?

もし、相続人自身が、亡くなった方(被相続人)の連帯保証人になっていた場合、相続人は、本人が負っている借金を相続する分の責任と、連帯保証の責任の両方を負うことになります。

この場合でも、亡くなった方が負っていた借金は、他の相続人にも法定相続分に応じて引き継がれます。つまり、借金が相続人一人に集中するわけではありません。

しかし、連帯保証人でもある相続人は、連帯保証人としての責任と、相続人としての責任が別個に存在することとなります。

この場合は相続放棄できないことに注意が必要

もしあなたが亡くなった方(被相続人)の連帯保証人だった場合、「相続放棄」をしても安心できないことがあります。

相続放棄は、被相続人の借金を含め、すべての財産を引き継がない手続きです。これによって相続人としての借金はチャラになります。

しかし、個人的に連帯保証人として負っている責任は、相続放棄では消えません。つまり、相続人ではなくなったとしても、連帯保証人として借金を払う義務は残ってしまう可能性があるのです。

連帯保証人の相続は弁護士にご相談ください

亡くなった方が連帯保証人だった場合の相続は、とても複雑な問題が多く絡み合います。借金の有無の確認、相続放棄をするかどうか、時効の確認など、専門的な知識と手続きが必要になります。

間違った判断をしてしまったり、手続きが遅れてしまったりすると、思いがけない借金を背負うことになりかねません。もしこのような問題に直面したら、決して一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。

弁護士は、あなたの状況に合わせて、適切なアドバイスをしたり、相続放棄の手続きや、借金を取り立てる側との交渉をサポートしたりするなど、あなたの負担を減らすための力になります。

亡くなった方が残した連帯保証の借金について不安な点があれば、できるだけ早く専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。