みなし相続財産とは

相続問題

みなし相続財産とは

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

みなし相続財産という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。 みなし相続財産がどのような意味をもつのか、遺産分割の対象となる相続財産とは異なるものなのかなど、正しくみなし相続財産を把握されている方は少ないのではないかと思います。 このページでは、みなし相続財産について、その意味や具体的な内容について解説していきます。

みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、被相続人が亡くなった際に受け取ることのできる財産をいいます。遺産分割の対象となる相続財産とは異なりますので、相続放棄をしても受け取ることができる財産もあります。また、みなし相続財産は、相続税の課税対象として扱われます。被相続人の死亡によって受け取ることができる財産ですから、税法上、実質的に相続財産として扱い、課税をすることで公平性を確保するものです。

みなし相続財産になるのはどんなものか

みなし相続財産とされる典型的なものとしては、生命保険金や死亡退職金です。その他にもみなし相続財産とされるものがありますので、どのようなものがみなし相続財産にあたるかについて、以下で解説してきます。

生命保険金

生命保険金は、みなし相続財産の典型例といえます。
生命保険金は、生命保険会社と被相続人が契約をし、被相続人が死亡した際に、受取人として指定されたものが保険金を受け取れるものです。受取人は、保険契約に基づいて保険金を受け取れることになりますので、その財産は遺産分割の対象となる相続財産ではなく、受取人の財産となります。
しかしながら、被相続人の死亡によって受け取れる財産であるため、税法上、実質的に相続財産としてみなして、課税の対象とされています。ただし、生命保険金の全てがみなし相続財産になるわけではなく、保険料を被相続人以外の人が負担していた場合は、みなし相続財産とはならない場合がありますので、注意が必要です。

死亡退職金

みなし相続財産の典型例のもう一つは、死亡退職金です。つまり、被相続人が、会社から受け取れるはずであった退職金のことです。
死亡退職金のうち、みなし相続財産として相続税の課税対象になるのは、被相続人が亡くなってから3年以内の支給が確実な死亡退職金です。
死亡退職金は、現金に限られず、会社の保有する不動産などを退職金として支給する場合も含みます。

借金の返済が免除、または減額された場合(債務免除益)

たとえば、相続人が被相続人からお金を借りていた場合に、遺言によって被相続人がその借金の全部又は一部を免除するとします。
その免除又は減額されたという債務免除益が、みなし相続財産とされ、相続税の課税対象となるのです。

特別縁故者への分与財産

特別縁故者とは、相続人がいない場合に、相続人以外で被相続人の内縁の配偶者であったものや被相続人の療養看護をしていた者などをいいます。家庭裁判所が特別縁故者に対する財産分与を認めた場合に、特別縁故者に支払われる相続財産をみなし相続財産として、相続税の課税対象とされるのです。

定期金に関する権利

定期金に関する権利についてもみなし相続財産の対象となります。
定期金とは、個人年金など、一括の支払ではなく、定期的に支払われるお金のことです。
個人年金であれば、被相続人が掛け金を負担したうえで、配偶者や子を受取人としていた場合、受け取る年金について、みなし相続財産とされるのです。
一方、国民年金や厚生年金は定期的に支払われるお金ではありますが、みなし相続財産の対象とはなりません。
定期金の一つで、保証期間付き定期金というものがあります。保証期間付き定期金の権利は、定期金の支払中に受取人である被相続人が死亡し、残りの期間に支給されるはずであった定期金又は一時金を相続人が受け取れるものですが、このお金がみなし相続財産とされるのです。

信託受益権

信託受益権とは、財産の運用や管理を第三者に任せ、一定の手数料を支払う代わりにその利益を受け取ることができる権利をいいます。この信託受益権について、その管理や運用を任された相続人を除くその他の相続人が、特別な対価を得ずに信託受益権を受け取る場合、みなし相続財産を取得したとして、相続税の課税対象とされます。

公益法人等から受ける利益

被相続人が、学校法人やNPO法人などの公益法人に対して寄付などを行い、それによって法人から被相続人に対して特別の利益を与える場合、その利益がみなし相続財産として扱われ、遺贈によって取得したものとして扱われます。

遺言による経済的利益

たとえば、遺言によって、著しく低額で不動産を譲り受けた場合、その財産の時価と実際に譲り受けた価額との差額がみなし相続財産として扱われます。これを遺言による経済的利益といい、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

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相続放棄してもみなし相続財産は受取可能

相続放棄をすると、相続財産を受け取ることはできなくなります。
しかし、みなし相続財産は相続財産ではないため、みなし相続財産は相続放棄をしても受け取ることができます。

契約内容次第で受け取れなくなるもの

生命保険金

相続放棄をした場合に、生命保険の契約内容によっては生命保険金を受け取ることができなくなることがあります。たとえば、生命保険金の受取人が被相続人となっている場合がこれにあたります。この場合、生命保険金は被相続人の財産となることから、相続財産にあたり、相続放棄によって受け取れなくなるのです。

死亡退職金

死亡退職金についても、相続放棄によって受け取ることができなくなる場合があります。具体的には、退職金規程の中で、被相続人が死亡退職金の受取人となっている場合には、死亡退職金が相続財産となりますので、相続放棄によって受け取ることができなくなるのです。
一方で、相続人が死亡退職金の受取人となっていれば、みなし相続財産となりますので、相続放棄をしていても死亡退職金を受け取ることができます。

みなし相続財産は課税対象になる

みなし相続財産は相続税の課税対象となります。本来は相続財産が相続税の対象となるのですが、これ以外にも、相続や遺贈と同様の経済的効果が生じたときも、課税の公平性をはかるため、みなし相続財産として課税されるのです。

非課税枠について

みなし相続財産には非課税枠があり、課税されない部分があります。
たとえば、生命保険金や死亡退職金は、「500万円×法定相続人の人数」で計算された額の部分には課税がされません。
ただし、相続放棄をした場合は、相続人とはみなされなくなり、この非課税枠の適用を受けることができなくなります。

申告し忘れてしまった場合のリスク

相続税の申告を忘れてしまった場合、無申告課税、過少申告加算税、重加算税、延滞税などが課される可能性があります。したがって、相続税の申告をし忘れたことに気付いたら、すみやかに申告を済ませましょう。

みなし相続財産についての不安は弁護士にご相談ください

みなし相続財産としてどのようなものがあたるのかは、その財産の具体的な内容を理解したうえで判断しなければなりません。その際、非課税枠がどのくらいあるのかなど、判断に困ることが多いかと思います。また、相続税の申告忘れにはペナルティーがあるなど、慎重に進めていく必要もあります。
みなし相続財産については専門的な判断が必要なこともありますので、ご不安な点があれば、是非、弁護士にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。