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相続問題

遺産確認の訴えとは

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

遺産相続においては、各相続人が協議して相続する財産の価額を決めていきますが、その前提として、相続財産に何が含まれるのかということが争いになることがあります。
相続財産に何が含まれるのかによって、相続する財産の価額には大きな違いがでてくるので、これは重要な問題です。
そのような問題を解決するために、「遺産確認の訴え」を提起して、紛争を解決するという手段が考えらます。

遺産確認の訴えとは(遺産確認訴訟)

「遺産確認の訴え」とはある財産が、被相続人の遺産に属すること、言い換えれば、ある財産が共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えです。
「遺産確認の訴え」は遺産確認訴訟とも呼ばれています。
この裁判で遺産の範囲についての判断がされ、それが確定すると、遺産の範囲を巡る紛争の蒸し返しを防ぐことができます。

遺産確認の訴えで認められた財産は誰のもの?

遺産確認の訴えは前述のとおり、遺産の範囲を定めることを目的とする訴訟であって、遺産の範囲に属することが確認された財産が、誰のものであるかを決めるものではありません。
その財産を誰が相続するかは、相続人が協議して決めていくことになります。

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どんな時に遺産確認の訴えを利用すると良い?

遺産の範囲に争いがある場合・相続財産に含まれるかどうか曖昧な場合

「遺産確認の訴え」は、共同相続人の間で、相続財産の範囲やある財産が相続財産に含まれるかどうかに争いがある場合に利用します。
具体的には

①被相続人の死亡と近い時期に名義変更が行われた不動産があるとき
②被相続人が子供名義で積み立てていた預貯金があるとき
等のような場合に利用することがあります。

相続財産がどれくらいあるか不明な場合

また、相続財産がどの程度あるか不明な場合にも「遺産確認の訴え」は利用されます。
具体的には

①被相続人の従前の生活状況等から、現在判明している相続財産が相続財産のすべてであるとは考えられず、相続財産はもっと多くあるはずと思われるとき
②他の共同相続人が相続財産を隠匿している疑いがあるとき
等のような場合に利用して、相続財産の全体を明らかにし、確定させることがあります。

遺産確認の訴えを起こす方法

「遺産確認の訴え」を提起する場合には、訴状、戸籍謄本、確認対象の財産が不動産である場合には不動産登記簿等の書類を裁判所に提出する必要があります。提出する裁判所は被相続人の最後の住所地や被告の住所地の管轄地方裁判所です。家庭裁判所ではないことに注意する必要があります。
遺産確認の訴えはある財産が遺産に帰属することを確定し、その蒸し返しを許さず、共同相続人間の紛争解決に資するという機能をもっていることから、共同相続人全員を当事者とする必要があります。

遺産確認の訴えにかかる費用

「遺産確認の訴え」を提起するためには、訴訟費用という裁判所に支払う手数料が必要になります。訴訟費用には訴状に収入印紙を貼付して支払われる手数料のほか、書類を送るための郵便料等があります。訴状に貼付する収入印紙の額は、確認対象となる財産の価額によって決まります。書類を送るための郵便料は裁判所によって異なります。

遺産分割訴訟でも財産は確定できる

「遺産確認の訴え」を提起するよりも、他の方法によるほうが、紛争解決に資する場合があります。
例えば、自らが単独で所有する財産が、相続財産であるか否か争われている場合には、その財産についての所有権確認訴訟を提起するべきです。この訴訟を提起して認容判決がされれば、その財産が相続財産ではなく、自らが単独で所有するものであることが確定します。

遺産確認の訴えに関する判例

共同相続人甲、乙、丙のうち甲と乙の間においてある土地につき甲の土地所有権確認請求を棄却する判決が確定した場合に、敗訴原告である甲が当該土地につき遺産確認の訴えを提起することができるかが問題になりました。

遺産確認の訴えは、特定の財産が被相続人の財産に属することを共同相続人の間で確定するための訴えです。甲の土地所有権確認請求を棄却する判決は、甲乙間において当該土地につき甲の所有権の不存在を確定するにとどまり、甲が相続人の地位を有することや当該土地が遺産に属することを否定するものではないので、甲は甲が当該土地につき遺産確認の訴えを提起することができることになります。

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遺産確認でお困りなら弁護士にご相談ください

遺産の内容や範囲について、相続人間で争いがある場合には、「遺産確認の訴え」を提起することが紛争解決に資する場合があります。その場合には、証拠から主張を組み立たり、煩雑な手続きを踏むことが必要ですが、専門家である弁護士でないと対応することは難しいです。
遺産の内容や範囲について争いになっている場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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