監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
相続では、単純承認、相続放棄、限定承認の方法を選択することができます。その内、相続財産の全てを相続する単純承認について、そのメリットとデメリット、単純承認となるかどうかなど、単純承認について、以下、詳しく説明していきます。
目次
単純承認とは
単純承認とは、被相続人の相続財産を全て相続することをいいます。被相続人のプラスの財産はもちろん、借金等のマイナスの財産も含め、全て相続することとなります。単純承認では、単純承認をするという意思表示をする場合と、一定の事由によって単純承認とみなされる場合があります。単純承認のメリット
単純承認をする場合のメリットとしては、相続放棄や限定承認と違い、家庭裁判所に申述をする必要がなく、手続が複雑ではない点が挙げられます。
単純承認のデメリット
一方で、単純承認のデメリットは、特別な手続きを経ることなく、被相続人の債務など含めて全て相続することとなりますので、想定外の債務を負担する可能性があることです。生前の被相続人との関係が希薄であればあるほど、被相続人がどのような生活をして、どのような債務や義務を負担していたかが不明となりますので、このような可能性が高くなります。
単純承認と見なされるケース(法定単純承認)
法定単純承認とは、一定の事由が発生したことによって、単純承認をしたものとみなされることをいいます。自覚がないうちに単純承認をしてしまう可能性もありますので、一定の事由がどのようなものであるかを知っておく必要があります。法定単純承認となる一定の事由について、以下で説明していきます。
相続財産の全部または一部を処分した場合
被相続人の財産の全部又は一部を処分した場合、法定単純承認となります。たとえば、被相続人の財産の売却、質入れ、遺産分割協議等がこれにあたります。
不動産の名義変更を行った場合
被相続人の不動産について、相続人名義に名義変更をした場合も法定単純承認となります。
熟慮期間内に何も行わなかった場合
相続人が、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内の期間を熟慮期間といいます。この熟慮期間の間に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択できますが、この期間が経過するまでの間に、相続人が何もしない場合は、法定単純承認となります。
相続放棄や限定承認後に財産の隠匿・消費などがあった場合
相続人が、相続放棄や限定承認をした後に、相続財産を隠匿したり、消費したりした場合、法定単純承認があったものとされます。相続放棄や限定承認をした後に、このようなことをしてしまい、相続放棄や限定承認をした意味がなくなってしまうことのないように注意しましょう。
単純承認にならないケース
相続財産を処分した場合に、法定単純承認になることを説明しましたが、単純承認とならないケースについて、以下、説明していきます。
葬儀費用を相続財産から出した場合
葬儀費用を相続財産から出した場合に、法定単純承認とはならないとされた裁判例があります。葬儀費用の金額として、社会通念上相当な範囲内であれば法定単純承認とならないとされていますが、明確な基準はありません。したがって、相続財産の中から葬儀費用を捻出するかどうかについては慎重に検討する必要があります。
生前の入院費を相続財産から支払った場合
被相続人の生前の入院費を相続財産から支払った場合は、法定単純承認となる可能性があります。被相続人の生前の入院費を、相続財産から支払うかについては慎重に検討しなければなりません。また、遺産調査や熟慮期間の間、入院費の支払を猶予してもらえるよう、医療機関に話してみるのも良いかもしれません。
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形見分けは単純承認となるかどうか判断が分かれる
遺品を近親者等に渡すいわゆる形見分けについては、その遺品の経済的な価値の高低によって、法定単純承認となるかどうか判断が分かれます。したがって、相続放棄や限定承認をしようとしていたにもかかわらず、不用意に形見分けを受け取ってしまい、法定単純承認となってしまうことのないよう注意が必要です。
単純承認するかどうかはどうやって決める?
単純承認の場合は、マイナスの相続財産も相続することになるため、単純承認をするかどうかは、相続財産にどのようなものがあるかを把握する必要があります。プラスの財産よりもマイナスの財産が多いのであれば、相続放棄や限定承認を検討する必要もあるでしょう。仮に、プラスの財産が多すぎる場合には、相続税が発生する場合もありますので、その負担も考慮して単純承認をするかどうかを検討しなければなりません。単純承認をするかどうかは、3ヵ月の熟慮期間の間に決定しなければなりませんので、その間に遺産の調査をする必要もあります。
単純承認したくない場合
単純承認をしない場合は、相続放棄や限定承認をする方法があります。相続放棄は、相続財産を相続しないことです。限定承認は、被相続人が残したマイナスの財産をプラスの財産の限度で弁済するものです。いずれも、3ヵ月の熟慮期間内に、家庭裁判所に対して申述をしなければなりませんので、注意が必要です。なお、限定承認については、相続人全員でしなければなりません。
単純承認についてお悩みの方は弁護士へご相談下さい
単純承認をすべきかどうかは、どのような遺産があるかわからなければ判断できないかと思います。また、単純承認をすべきかどうかの判断には、熟慮期間の3ヵ月という期間制限もありますので放置しておくこともできません。相続が発生した場合は、遺産の調査や単純承認をすべきかどうかの判断にお困りになることもあるかと思いますので、可能な限り早期に弁護士に相談されることをお勧めします。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)