監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
人が亡くなると相続が発生します。相続財産を1人で相続するときを単独相続、相続財産を2人以上で相続するときを共同相続といいます。
共同相続となった場合には、相続財産が相続人全員の共有状態となるため、例えば相続財産に不動産があるようなときには、単独で売却をすることができないなどトラブルが生じることがあります。
そこで、今回は、共同相続について解説します。
目次
共同相続とは
共同相続とは、上記のとおり、相続財産を2人以上で相続することをいいます。
共同相続となると、相続財産が相続人全員の共有状態となるため、遺産分割手続きを終えない限り、相続財産を単独で所有することができません。
共有財産とは
共有状態となる相続財産を共有財産といいます。
共有財産として代表的なものは、不動産、株式、預貯金などが挙げられます。
共同相続人と法定相続人の違い
共同相続人とは、2人以上の相続人がいる場合で、遺産分割を終えていない相続財産を共有する相続人のことをいいます。他方で、法定相続人とは、文字どおり、法律上相続人と定められた人のことをいいます。
両者の違いは、端的に言うと、相続人が2人以上いるか否かという点になります。
共同相続人ができること
単独でできる行為
共同相続人であっても単独でできる行為があります。
①不動産の持分に応じた全部の使用
例えば、親が不動産を所有し、2人の子ども達がその不動産を相続したとします。
この場合、遺言書等で当該不動産を誰が相続するか定められていない限り、各自2分の1ずつの持分割合で共有することになります。
そうすると、相続人の1人は、当該不動産の半分しか使えないとも思えますが、法律上、当該不動産の全部を使用することができます。具体的には、2階建ての不動産であれば、1階部分だけではなく、2階も含めて全部を使用することができるということになります。
②保存行為
保存行為とは、不動産などに対して、現状維持を目的とした修繕などを行うことをいいます。
上記の例でいうと、当該不動産の修繕は、相続人単独で行うことができます。また、実体と異なる無効な登記を抹消するということも、共同相続人全員の利益となるため、相続人単独で行うことができると考えられています。
③共同相続登記
共同相続登記とは、被相続人の単独登記から、共同相続人の共有登記に変更することをいいます。
共同相続登記についても、実体に適った登記となるため、相続人単独で行うことができると考えられています。
全員の同意書が必要な行為
上記とは逆に、共同相続人全員の同意が必要な行為も多くあります。
代表的な例としては、①不動産の売却、②不動産への担保(抵当権など)の設定、③被相続人の預金の払い戻しなどが挙げられます。
基本的には、相続財産に変更を加えるような行為については、共同相続人全員の同意が必要になります。
共同相続人を辞退する方法
共同相続人になることを辞退するためには、相続放棄の手続きをする必要があります。
具体的には、家庭裁判所に対し、相続放棄の申述を行わなければなりません。
相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があるため、注意が必要です。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
遺産分割協議をしないと共同相続状態が解消できない
上記のとおり、共同相続状態を解消するためには、遺産分割を終えなくてはなりません。
遺産分割を終えるためには、遺産分割協議または遺産分割調停を経る必要があります。
ただし、遺産分割協議や遺産分割調停は、共同相続人全員で合意をしなければ無効となってしまうので、注意が必要です。
限定承認したい場合は共同相続人全員の同意が必要
限定承認とは、相続財産から負債を弁済し、余った部分について相続をすることをいいます。
法律上、限定承認は、共同相続人全員が共同して行う必要があります。
したがって、共同相続人のうちの一人が単純承認した場合には、限定承認を行うことができません。
共同相続した家に住み続けることはできるのか
上記のとおり、共同相続人は、その持分割合に応じて相続財産のすべてを使用することができるため、家を共同相続した場合であっても、その家に住み続けることは可能です。
そのため、仮に共同相続人の一人から家を退去するように言われたとしても、退去要求に応じることなく家に住み続けることは可能です。
他方で、家に住み続けたとしても、その家を単独所有することはできません。
共同相続人が不動産を売ってしまった場合
共同相続人が相続財産である不動産を勝手に売却してしまった場合には、他の共同相続人は、売却価額と費用を支払うことにより、勝手に売却してしまった共同相続人の相続分を譲り受けることができます。これを相続分取戻権といいます。
ただし、いつまでも相続分取戻権が行使できるとなると、当該不動産を譲り受けた第三者の地位が不安定となります。そのため、相続分取戻権は、当該不動産の売却後1か月以内に行使しなければなりません。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
共同相続はトラブルになりやすい
相続財産を一人で相続する単独相続とは異なり、共同相続の場合、相続人それぞれの考え方の違いから相続財産の管理方法について揉めるケースも多くみられます。
そのため、相続財産を共同相続した場合には、共同相続人間のトラブルを避けるため、早めに相続財産の共有状態を解消する必要があるといえます。
共同相続は早めに解消を。弁護士にご相談ください。
共同相続の状態を解消するためには、上記のとおり、遺産分割協議または遺産分割調停を行う必要があります。
他方で、遺産分割協議または遺産分割調停を行おうとしても、相続人間の感情的対立が生じて、建設的な協議を行えない場合も多くあります。
そのため、共同相続状態を解消したい場合や、共同相続について不安なことがある場合には、ぜひ一度相続問題に強い弁護士にご相談ください。
-
- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)