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離婚問題

財産分与で退職金を請求するために知っておくべきこと

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

夫婦が離婚をする際に、婚姻関係中に夫婦で築いた財産については、財産分与が行われることが一般的です。その際に、夫や妻の退職金が財産分与の対象とされることがあります。
このページでは、退職金が、どのような場合に財産分与の対象となるか、対象となった場合の請求方法や分与の対象となる割合などを詳しく説明していきます。

退職金は財産分与の対象になる?

夫(妻)の給与を貯金していた場合、専業主婦(夫)の妻(夫)は、離婚時に財産分与として、2分の1を分けてもらえます。妻が家事をするなどして夫を支えていたから、夫は働いて給与を得ることができたと考えるのです。そして、退職金は、給与の後払い的な性格があるとされていることから、財産分与の対象財産となり得るのです。
もっとも、財産分与の対象財産となるのは、結婚して同居していた期間となりますので、退職金の全てが対象とはならない場合があります。

自己都合かどうかによる影響はあるか

定年退職に比べ、自己都合で退職した場合は、退職金の額が低くなることが多いでしょう。
退職金を財産分与の対象財産として計算する場合、別居時や離婚時など、同居が解消された日(財産分与の基準時といいます)に、自己都合退職をした場合を想定して、退職金の額を算定とすることが一般的です。したがって、基準時に、すでに定年退職によって退職金が支給されている場合には、高い退職金の額を分与することになりますが、未だ定年退職をしていない場合は、自己都合退職を前提とした低い金額となりますので、自己都合退職かどうかによって影響があるといえます。

退職金を財産分与するときの計算方法

退職金を財産分与するときの計算方法ですが、すでに退職金が支払われている場合と、まだ支払われていない場合とで違いがあります。以下で詳しく説明していきます。

すでに支払われている退職金について

退職金がすでに支払われている場合ですが、すでに費消している部分も含め、預貯金として夫婦共有の財産となっていることが一般的かと思います。そこで、財産分与の基準時に、すでに支払われている退職金があれば、その残っている分が財産分与の対象財産となります。したがって、すでに支払われている退職金が、基準時の時点で費消されてなくなっている場合は、財産分与の対象財産とはならないことになります。

まだ支払われていない将来の退職金について

まだ支払われていない将来の退職金については、基準時に退職したと仮定して計算をします。
具体的には、
離婚時に自己都合退職したとしてもらえる退職金×婚姻期間÷勤続期間÷2
となります。
なお、婚姻期間については、夫婦の実態がないと評価できる別居期間があれば、別居期間を婚姻期間から除いて計算します。

退職金の請求方法

話し合い

財産分与の請求方法としては、まずは話し合いをする方法が考えられます。
話し合いの際には、不公平が生じないためにも、夫婦の財産がお互いにいくらあるのか、全ての財産をお互いが出して協議をする必要があるでしょう。
別居している場合は、言った言わないを防止するためにも、メールやLINEを使って証拠として残る形で話合いや請求をしておくと良いでしょう。
夫婦での話合いがまとまった場合には、相手方にしっかりと払ってもらえるように、公正証書にしておくと良いでしょう。

離婚調停での話し合い

話し合いで解決が見込めない場合や、話合いをしたが話がまとまらなかった場合には、家庭裁判所に対して、調停を申し立てると良いでしょう。
相手方の住所を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てます。
離婚前であれば、夫婦関係調整調停(いわゆる離婚調停)で他の離婚条件とともに財産分与の話合いをすることができます。離婚後の場合は、離婚の日から2年以内に財産分与請求調停を申し立てる必要があります。
家庭裁判所には、申立書、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)、夫婦の財産に関する資料(財産分与請求調停の場合)を提出して申立てます。

調停のあとは離婚裁判

財産分与請求調停を申し立てた場合に、話合いがつかず、調停が不成立になる場合があります。その場合は、自動的に審判手続きに移行しますので、裁判官が、審判において、財産分与について判断をすることとなります。
離婚調停の中で財産分与を求めていたものの、話合いがつかなかった場合は、調停が不成立となります。その後は、自動的に審判に移行することはありませんので、離婚訴訟を提起して、訴訟のなかで財産分与を求めていくことになります。訴訟では、退職金が財産分与の対象となることや、対象金額などを主張するとともに、根拠となる証拠を提出する必要があります。

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財産分与で退職金がもらえる割合

財産分与で退職金がもらえる割合は、基本的に2分の1です。この割合は、夫婦の一方が専業主婦(夫)であっても変わりません。これは前述のとおり、妻が家事をするなどして夫を支えていたから、夫は働いて給与を得ることができたと考えるのです。
もっとも、夫婦の話合いによって割合を変えることは自由ですので、退職金の割合を6対4とすることなどもできます。

退職金の仮差押

差押えとは、裁判所が財産を押収することを言いますが、仮差押えとは、この差押えをする前に財産の処分をされてしまうのを防ぐために行うものです。退職金も、財産分与の前に処分され、分与できなくなってしまっては意味がありません。そこで、退職金の処分を防ぐために仮差押を行うことが有効となるのです。以下で、退職金の仮差押について詳しく説明していきます。

仮差押の方法

仮差押は、地方裁判所に対して、仮差押えの申立てを行います。
仮差押えの申立ての際に、仮差押えの対象となる財産をあらかじめ明らかにする必要があります。
退職金の場合には、退職金を支給する相手方の勤務先の情報、勤務開始時期、退職見込み時期などの情報が必要となります。また、あらかじめ仮差押えをする必要性を主張しなければなりません。内容としては、財産分与対象財産として退職金以外にめぼしい財産がなく、これを相手方が受け取ると費消してしまうおそれがあることを主張しなければなりません。
さらに、仮差押えの申立てには、債権額の10~20%程度の担保金を裁判所に納める必要があります。

退職金についてのQ&A

夫が公務員の場合、退職が10年以上先でも財産分与してもらえるの?

公務員の場合は、まじめに働けば、景気に左右されることなく働き続けることができますので、退職金を受け取ることがほぼ確定しているといえるでしょう。したがって、公務員の場合は、定年退職までの期間が10年以上あるなど、比較的長期間の場合であっても、退職金が財産分与の対象財産であると判断されることがあるでしょう。

もらえる予定の退職金を財産分与で前払いしてもらうことは可能?

上述のとおり、公務員の場合は、退職金の支払がほぼ確定していますので、退職金を財産分与の対象財産として計算し、他の財産とともに財産分与を行うことができるでしょう。その場合は、退職金について、財産分与で前払いをしてもらった状態になります。

別居中に相手に退職金がでていることがわかりました。財産分与できますか?

前述のとおり、財産分与の対象となる退職金の範囲は、結婚してから別居するまでの間となります。単なる単身赴任であれば別居にはあたりませんが、離婚を切り出して別居するなど、夫婦としての実態がなくなった場合には、その期間は退職金を計算するうえで除外される期間となります。
したがって、別居中であっても、別居期間を除いて退職金を計算し、財産分与の対象となる退職金の範囲で、財産分与を求めることができます。

共働きの夫婦が離婚するときも退職金は財産分与の対象ですか?

共働きの夫婦が離婚する場合に、いずれも退職金が支給される場合には、いずれの退職金も財産分与の対象となる可能性があります。ただし、退職金を受け取る蓋然性があるかどうかや、支給までの期間の長いか短いかなどによって、退職金が財産分与の対象財産となるかの結論が変わってきます。

退職金は財産分与の判断が難しいので弁護士に相談して確認してもらいましょう

退職金が財産分与の対象となるかは、個別具体的な事情によって判断されています。
退職金を財産分与の対象財産とすべきか否か、自身にとって有利に主張をしていく必要があります。
もっとも、分与の対象とすべきかどうかの判断には専門的な判断が必要となる場合があります。
そこで、自身や相手方の退職金が、財産分与の対象に含まれるのか疑問に思ったら、是非弁護士にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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