離婚時の財産分与と年金分割について

離婚問題

離婚時の財産分与と年金分割について

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

配偶者の収入で家計を回している方の中には、離婚後の生活への不安から、離婚を迷われている方も多いのではないでしょうか。そのような場合に確認しておきたいのが、財産分与や年金分割という制度です。
年金分割とはいったいどのような制度なのでしょうか? また、年金分割を利用すると年金はどうなるのでしょうか? 

本コラムでは、そのような年金分割をめぐるご質問にお答えしています。年金分割について疑問をお持ちの方は、ぜひ本コラムをご覧ください。

離婚時の財産分与と年金分割制度について

年金分割とは、婚姻期間中の支払実績に対応する厚生年金を、夫婦間で分割する制度です。
離婚の時には、財産分与によって、婚姻期間中に築き上げた財産を分割することができます。従来は、年金の問題もこの財産分与の中で扱われてきました。しかし、厚生年金等は、受け取る方の生活を支える社会保障としての性質が強いことから、平成19年に年金改正法が施行されて、年金分割制度が設けられました。そのため、現在は、厚生年金等については年金分割を利用することとなっています。

年金分割の按分割合の決まり

年金分割を行う際には、分割を受ける側がどの程度の持分を持つようするかを決める必要があります。この分割を受ける側の持分のことを、「按分割合」といいます。
年金分割は、当事者間が公平に年金を受領するための制度であるため、より多くの保険料を支払ってきた側の受領する年金額が、もう一方の受領する年金額を下回るような按分割合を定めることはできません。そのため、按分割合は最大でも0.5となります。
他方で、年金分割によって受領できる年金額が減少するような按分割合で定めることもできません。

年金分割のできる年金、できない年金

年金分割の対象となる年金とは、厚生年金と旧共済年金のことを指します。自営業などで加入しているのが国民年金のみの場合、年金分割は利用できません。
確定給付企業年金、確定拠出年金、退職等年金給付についても同様に年金分割はできませんが、財産分与の対象となる可能性があります。
また、年金分割の対象にできる厚生年金等は、婚姻期間に保険料の納付がなされた部分に限られます。相手方が結婚以前や離婚後に保険料を支払った部分については、年金分割の対象とすることはできません。

年金分割の種類

年金分割には、合意分割と3号分割という2つの種類があります。それぞれの特徴は、次の表のとおりです。

合意分割 3号分割
離婚日 平成19年4月1日以降 平成20年5月1日以降
夫婦間の合意 必要 不要
分割対象期間 婚姻期間全体 婚姻期間のうち、平成20年4月1日以降で、国民年金の第3号被保険者であった期間
分割割合 合意した割合 0.5
請求期限 離婚をした日の翌日から2年以内 離婚をした日の翌日から2年以内
対象者 夫婦の一方 国民年金の第3号被保険者であった方

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年金分割の方法

次は、年金分割の具体的な方法について見ていきましょう。合意分割と3号分割とでは手順が異なるため、それぞれ確認していきます。

合意分割の場合

合意分割は、夫婦間の合意や裁判所の判断で年金分割を行う方法です。
請求側が国民年金の第3号被保険者でない場合や、平成20年4月1日よりも前の期間についても年金分割を行う場合、合意分割を選択することになります

夫婦間の合意による場合
そのうえで、夫婦間で按分割合について協議します。離婚にあたって離婚条件を協議している場合は、その中で話し合うことになるでしょう。
協議で合意ができた場合には、合意書を作成することになります。日本年金機構は合意書の書式を提供しているため、それを利用するとスムーズに進みます。
また、裁判所外の協議で年金分割を行うと、夫婦が揃って年金事務所に行き、書類の提出をする必要があります。相手方と年金事務所に行くのが難しい場合は、合意書を公正証書にしておくことで、1人でも手続が可能になります。

調停による場合
相手方が協議に応じなかったり、按分割合が合意できなかったりした場合は、調停を利用することが考えられます。
調停は家庭裁判所に申立てをすることで開始し、裁判所という場で調停委員を通じて話し合いを重ねることになります。合意が成立した場合には調停調書という書面が作成されるので、調停調書を持って年金事務所を訪れ、手続を進めます。
一方で、調停もあくまで話し合いであるため、按分割合が合意できない可能性があります。そのような場合には、次の審判という制度を利用することになります。

審判による場合
審判とは、年金分割について、裁判所に判断をしてもらう方法です。裁判所外の協議や調停とは異なり、相手方との間で話し合いはせず、基本的には書面で主張します。
裁判所が審判をする場合、特段の事情がない限り、按分割合は0.5となることが一般的です。裁判所に按分割合を0.5未満とする判断をしてもらいたい場合には、例えば、別居期間が婚姻期間の2分の1以上を占めているなどの事情を主張する必要があります。

離婚訴訟における附帯処分の手続き
離婚をするかどうかについての離婚訴訟をしている場合には、附帯処分として年金分割の申立てをすることが可能です。附帯処分の申立てをすれば、年金分割についても、離婚条件の1つとして離婚訴訟の中で扱われます。
また、離婚調停の段階でも、年金分割を希望していることを申立書や答弁書に記入したり、調停上で伝えたりすることで、同様に年金分割についても扱ってもらえます。

3号分割の場合

3号分割は、国民年金の第3号被保険者にあたる方の請求のみによって、年金分割を行う方法です。結婚したのが平成20年4月1日以降であり、婚姻期間中は一貫して第3号被保険者であった場合には、3号分割を利用することになるでしょう。
3号分割の場合、合意分割と異なり、相手方の同意や手続への協力を得たり、裁判所を通じた手続を利用したりする必要がありません。そのため、合意分割よりも容易かつ早期に分割が実現します。

年金分割の手続きの流れ

以上のように、合意分割と3号分割では按分割合を決定する方法が異なりますが、按分割合を決定するまでに必要となる手続や、按分割合の決定後にすべき手続は共通しています。

①年金分割のための情報通知書の取得
まず、年金事務所で年金分割のための情報通知書を取得します。年金分割のための情報通知書は、年金の加入期間や分割対象期間、年金分割の下限などの情報が記載されており、公正証書の作成や調停を行う時にも必ず要求されます。
申請時は、年金分割のための情報提供請求書に加え、マイナンバーカードまたは年金手帳等の基礎年金番号が分かる資料、戸籍謄本等が必要となります。また、3号分割を行う場合は、さらに第3号被保険者加入期間証明書が必要です。

②年金分割の請求
按分割合の決定後、年金事務所に年金分割の請求をします。請求時には、標準報酬改定請求書、年金手帳等、離婚後の戸籍謄本等各1通、按分割合が記載された書類(公正証書、調停調書、審判書等)を提出します。

③標準報酬改定通知書の受領
日本年金機構から標準報酬改定通知書が送付されてきますので、受領することで手続は完了です。通知書を受領した際は、按分割合が間違っていないか確認しておきましょう。

離婚時の財産分与で専業主婦の年金について

年金分割は、あくまで婚姻期間中の支払実績に対応する年金を平等に分配するための制度です。そのため、専業主婦(専業主夫)で、離婚後に生活費に困る可能性がある場合でも、婚姻期間以外の部分について、年金分割を行うことはできません。
また、年金分割の対象はあくまで厚生年金等に限られるため、配偶者が自営業や非正規雇用で厚生年金に加入していないような場合には、年金分割が利用できません。
そして、年金分割を行った場合でも、年金の受給開始年齢までは年金を受給することはできません。そのため、年金分割から受給開始までに時間を要する場合には、年金以外の方法で生活費を確保する必要があります。扶養的財産分与の請求ができないかなど、他の手段を検討してみましょう。

熟年離婚した場合の年金分割

相場

年金分割後の年金受給額は、従前の支払実績や婚姻期間によって左右されるため厳密な相場はありませんが、月数万円程度となるケースが比較的多いです。
分割を受ける方が50歳以上の場合などには、年金事務所で分割後の年金見込額を確認することも可能です。

年金分割が成立後に配偶者が亡くなってしまった場合

夫が亡くなってしまった場合
年金分割を行った時点で保険料の支払実績が妻(年金分割を受けた側)に分割されるため、年金分割後に夫(年金分割をした側)が亡くなった場合でも、妻の年金受給額は増加も減少もしません。
夫が死亡前に再婚していると、再婚相手は遺族厚生年金を受給できますが、遺族厚生年金も年金分割がなされたことを前提とした金額になります。

妻が亡くなってしまった場合
年金分割後に妻(年金分割を受けた側)が亡くなった場合、既に妻に分割されている保険料の支払実績を夫(年金分割をした側)に戻すことはできません。そのため、妻が亡くなったことを理由に、夫の年金受給額が増加することはありません。
他方で、妻が死亡前に再婚していると、再婚相手は妻の保険料の支払実績を基礎とした遺族厚生年金を受給できることになります。

離婚時の財産分与の年金についてQ&A

財産分与のときに夫婦共働きの場合、年金分割はどうなりますか?

収入の少ない側が国民保険の第3号被保険者にあたる場合は3号分割、そうでない場合は合意分割をすることになります。専業主婦(専業主夫)等で、第3号被保険者にあたる時期がある場合には、その期間に対応する部分は3号分割を利用することが可能です。
共働きで妻の方がより収入が多い場合には、妻から夫に対して年金分割がなされます。また、夫が自営業で厚生年金に加入しておらず、妻だけが厚生年金に加入しているような場合も、妻から夫に対して年金分割がなされることになります。

離婚時の年金分割を拒否することは可能ですか?

裁判所外の協議や調停で年金分割を拒否すること自体は可能ですが、最終的には年金分割の審判がなされるため、年金分割をしないことは基本的に困難です。
同居期間に比べて別居が極めて長期間に及んでいる場合などには、年金分割が認められなかったり、按分割合が0.5とならなかったりする可能性もあります。0.5未満の按分割合となるように協議を進めることも考えられます。 また、年金分割には2年間の請求期限があるため、離婚から長期間が経過している場合には、請求期限を過ぎていないかを確認してみましょう。

障害年金を受給していた場合、離婚後に年金分割の対象になりますか?

障害基礎年金については、年金分割の対象となりません。
障害厚生年金は年金分割の対象にはなりますが、分割する側が障害厚生年金の受給権者であって、対象期間の全部または一部が障害厚生年金額の算定の基礎となっている場合には、3号分割を行うことができません。障害厚生年金が3号分割によって強制的に減額されると、病気にかかったりケガを負ったりした方への保障に欠けるためです。
もっとも、障害認定日が平成20年3月31日以前であれば、3号分割が年金額に影響を及ぼすことはないため、3号分割が可能です。

離婚後に夫婦のどちらかが再婚した場合、年金分割に影響はありますか?

離婚後に夫婦のどちらかが再婚したとしても、年金分割に影響はありません。年金分割によって保険料の支払実績は分割されれば、再婚によって元に戻ることもありません。再婚によって、氏名や住所が変更した場合には、年金事務所へ変更の届出が必要となります。
なお、妻が、亡くなった夫の遺族厚生年金を受給していた状況で再婚をしたような場合は、妻自身の年金には影響はありませんが、遺族厚生年金は受給できなくなります。

離婚時に年金分割をしなかった場合はどうなりますか?

離婚時に年金分割をしなかった場合でも、2年以内であれば年金分割が行えます。
また、年金分割をしていないケースでも、夫婦間で収入に差がない場合や婚姻期間が短い場合は、分割の対象となる保険料の支払実績が限られているため、年金分割をした場合と年金受給額は大きく異なりません。
反対に、専業主婦(専業主夫)で相手方との収入の差が大きかったり、婚姻期間が長期に及んだりする場合は、年金分割による年金受給額の増加が大きくなるため、年金分割を行っておきましょう。その際は、年金の受給時期や分割後の年金受給額等を考慮して、離婚後の生活を組み立てられるかを検討しておくことが望ましいです。

あらかじめ離婚後の年金分割の見込み額を知ることはできますか?

50歳以上の方または障害厚生年金の受給権者の方であれば、年金事務所で見込額を確認することができます。
年金分割の情報提供請求書内の「請求者の年金見込額照会」欄に必要な記載をすれば、見込額の照会が可能です。照会をすると、按分割合の上限(0.5)、下限(年金分割を行わない場合)、任意の按分割合で年金分割を行った場合の年金見込額の開示が受けられます。

離婚したいと思った時、年金の財産分与について詳しくしりたいと思ったら弁護士に聞いてみましょう

年金分割の場合、合意分割が必要か、それとも3号分割で足りるのか、協議・調停・審判のいずれの方法で按分割合を決定していくべきか、按分割合としてどの程度が適当かなど、検討が必要となるポイントが複数あります。
インターネットで検索を行えば年金分割についての情報は得られますが、「自分がいまどうするのが良いのか」を判断するのは一朝一夕にはいきません。ご自身で手続を進められる場合でも、まずは一度弁護士にご相談いただくことが、よりよい結果を早期に実現するための近道です。
皆様のご相談をお待ちしております。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。