離婚時に行う財産分与とは

離婚問題

離婚時に行う財産分与とは

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

夫婦の離婚の際には、配偶者の一方は、資力のある他方に対して、財産分与を請求する権利が民法768条で保障されています。そこで、財産分与において損をしたくない方のために、以下で詳しく解説をしていきます。

財産分与とは

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を離婚の際に分ける制度です。

財産分与の種類

財産分与請求権の内容については、夫婦の財産関係の清算的要素、離婚後生活に困窮する配偶者に対する扶養的要素及び慰謝料的要素の3つの要素があるといわれています。

清算的財産分与

夫婦が婚姻期間中に共同で築いた財産を清算します。

扶養的財産分与

離婚によって自活することができない一方の当事者に対して、経済力のある他方が援助するために行います。

慰謝料的財産分与

財産分与の対象となる資産

共有財産とは、名義の如何を問わず、婚姻期間中に夫婦の協力によって形成・維持してきた財産をいいます。

預貯金

結婚後に貯めたものであればすべて共有財産の対象となります。

家やマンションなどの不動産

結婚後に購入をした持ち家、マンション及び土地といった不動産は共有財産になります。
不動産を財産分与する方法としては、3つの方法があります。一つ目としては、不動産を売却して現金化してから現金を半分ずつに分ける方法があります。二つ目としては、不動産を売却しない場合にその不動産に住む方が評価額の半分を相手方に支払って住み続ける方法があります。三つ目としては、不動産以外の他の財産で、不動産の評価額の半分にあたる財産を相手方に渡して住み続ける方法があります。

自動車

婚姻後に購入した自動車についても財産分与の対象になります。
自動車の財産分与の方法にも3つの方法があります。一つ目としては、自動車を売却して現金化した上で、半分ずつに分ける方法があります。二つ目としては、自動車を乗り続ける方が、評価額の半分を支払って自動車を乗り続ける方法があります。三つ目の方法としては、自動車以外の他の財産で、自動車の評価額の半分にあたる財産を相手方に渡して乗り続ける方法があります。

子供の財産分与について(学資保険、貯金)

学資保険の受取人が子供となっている場合や子供名義の預貯金についても、夫婦の共有財産とみなされることから財産分与の対象になります。

へそくり

へそくりは、相手に隠して蓄えた財産ですが、夫婦の生活費から少しずつ貯めたものです。本来、夫婦が婚姻生活を送っていくための費用として使われるべきものであった性格を踏まえると、へそくりも財産分与の対象になります。

婚姻期間中に株式を取得した場合には、その取得した株式は財産分与の対象となります。

財産分与の対象にならない資産

婚姻前から双方が有していた財産や、婚姻後に取得した財産でも相続で得た財産は特有財産といって財産分与の対象にはなりません。ただ、このような財産であっても、この財産の維持に特別の寄与が認められる場合、寄与に応じた分与が認められる場合があります。

マイナスの資産(住宅ローン、借金)も財産分与の対象になる場合がある

婚姻期間中に借り入れた住宅ローン、子どものための教育ローンなどの借金は財産分与の対象になります。しかしながら、婚姻生活とは全く関係のない借金(個人的な趣味のための借金)は、各々が負担すべきであり、財産分与の対象にはなりません。

熟年離婚をするときの財産分与

熟年離婚をする場合に、特に忘れてはいけないことがあります。

退職金

退職をするとき、退職金が将来、支払われない可能性もあります。そのため、確実に退職金が支払われるかどうかわからない場合には、財産分与の対象から除外されることもあります。

退職金が既に支払われている場合

退職金が既に支払われていた場合でも、婚姻期間に相当する分の退職金については財産分与の対象になります。ただし、使ってしまって手元に残っていない場合には、財産分与の対象にはなりません。

退職金がまだ支払われていない場合

退職金の支給がほぼ確実な場合には、財産分与の対象になります。

年金

離婚をする場合に、婚姻期間中の年金記録を分割することができる制度を年金分割といいます。
年金分割可能なのは、厚生年金記録です。

離婚したときの財産分与の割合

一般的に財産分与の割合は半分半分になります。しかしながら、一方が医師や弁護士のような各人の能力や資質によって高額な収入を得ている場合には、財産分与の割合が修正されることがあります。

専業主婦、専業主夫

専業主婦・専業主夫で収入がない場合であっても、家事労働でもう一方の労働を支え、夫婦の財産形成・維持に貢献をしてきたと考えられることから、財産分与の割合は同じく半分半分です。

共働き

共働きの夫婦の場合、基本的には財産分与の割合は半分半分です。ただし、それぞれの収入の生活費の捻出割合を考慮して分割することもあります。

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財産分与をする前にやっておくこと

離婚にあたって、より多くの財産を獲得するために、準備しておいた方が良いことを以下に述べます。

隠し資産(へそくり)がないか調べる

相手方のへそくりがある場合には、財産分与の対象となることもあります。

相手の預貯金を知っておく

相手方の預貯金口座を把握しておく必要があります。ただ、把握していない場合でも、弁護士に依頼をすることで、相手方の預貯金口座を把握することができます。

財産分与の方法と手続き

財産分与の方法には、①話し合い②調停③審判④裁判があります。離婚をする前でも後でも、当事者間で①話し合って財産分与について決めることができます。話し合いが上手くいかなかった場合には、家庭裁判所へ②調停を申し立てることが考えられます。調停でもまとまらなかった場合には③審判によって判断されることになります。審判に不服がある場合には④裁判で判断されることになります。

財産分与したときにかかる税金がある

離婚によって相手方から財産を譲り受けた場合、通常税金がかかることはありません。ただ、場合によっては税金がかかることもあります。

財産を受け取る側にかかる税金

分与された額が、婚姻期間中の夫婦の協力によって得た財産の額に比べて多すぎる場合すなわち贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合には、贈与税がかかることがあります。

財産を分与する側にかかる税金

金銭によって財産分与する場合、所得税はかかりません。しかし、不動産や株式等、価値が増減する資産を財産分与する場合には、所得税がかかることがあります。

財産分与の支払い方法

財産分与の支払い方法には、色々な方法があります。

現物払い

現物払いとは、不動産、有価証券、自動車などの所有権を移転する形の支払い方法をいいます。

一括支払い

一括払いとは、財産分与の金銭支払いを1回で行うことをいいます。

分割支払い

分割払いとは、財産分与の金銭支払いを分割にして行うことをいいます。

財産分与は請求期限が決まっているのでできるだけ早く手続しましょう

財産分与は、離婚の成立から2年が経過してしまうと、もはや主張することができません。期限の延長は基本的にはできないものであるからこそ、弁護士に相談をし、ご自身の権利を守りましょう。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。