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離婚問題

養育費の減額請求を拒否したい

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

養育費の金額を定めている場合でも、様々な事情により「支払額を減額したい」と言われてしまうことがあります。

その際に、どのように対応すれば養育費の減額を拒否できるのかなどについてご説明します。

養育費の減額請求は拒否できる?

養育費の減額請求は、話し合いの中で行われたに留まる場合は、拒否をすることが可能です。

しかし、義務者と権利者の意見が折り合わない場合には、義務者の側から養育費減額調停を申立てられ、審判に進み、裁判所が減額を認めることになる可能性があります。そのような際には、拒否ができません。

養育費の減額が認められる条件

養育費の減額が認められるケースには、義務者(養育費を払う人)が再婚したことや、義務者に子が生まれたこと、義務者の年収が減ったこと、権利者(養育費をもらう人)の年収が増えたことや、権利者が再婚した場合などがあります。

上記の例は、客観的にみて、権利者が経済的に貧しくなった場合や、義務者が経済的に裕福になった場合と言い換えることができます。

養育費の減額請求を拒否したい場合の対処法

それでは、養育費の減額請求をされてしまった場合に拒否するには、実際にどのようにすれば良いのでしょうか。この後は、減額請求をされた場合の対処法について、ご説明します。

連絡を無視せず話し合う

減額請求される場合、何らかの形で連絡が届いているはずです。そのような連絡は、無視せずに話し合いに応じる方が良いでしょう。

権利者が話し合いの姿勢を見せないことは、義務者が裁判所に調停の申立てを行うことに繋がってしまう可能性があります。

生活が苦しいことを証明する

話し合いの段階において、義務者が「裁判所を用いて養育費減額の手続きを進めても、裁判所が減額請求が認められることはない」と判断すれば、義務者が裁判所に調停の申立てを行う可能性は非常に低くなります。

それには、権利者の生活が苦しいことを証明するのが有効です。

たとえば、権利者やその子が病気がちで医療費がかかっていることや、特殊な出費を必要とすることなどの事情があれば、説明すべきでしょう。

また、調停になった場合も、権利者の生活が苦しいことを証明するのが有効です。

調停になった場合は、調停で調停委員を味方につける

調停手続きとなってしまった場合は、主に調停委員という人物2人を介して話し合いを進めていきます。

調停委員の背後には裁判官が控えていますので、調停委員を味方につけることは非常に重要です。

もしも「生活が苦しい事情があるけれど義務者に伝えたくない」という事情がある場合でも、そのことを明らかにした上で調停委員にだけ伝えることを検討してみるのが良いでしょう。

折り合いをつけ減額幅を減らすのも1つの手

客観的に減額理由が存在するような場合、養育費の減額を一切認めないで終わらせることは困難です。

そのような場合に「減額を一切認めない」ということしか主張しないでいると、思っていたよりも多くの金額を減らされてしまうことにも繋がりかねません。

このような場合、養育費の減額自体には合意しつつも、減額する金額の幅を減らすための主張を行うという手段も検討してみるのが良いでしょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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養育費の減額拒否に関するQ&A

養育費の減額請求を拒否したら、勝手に減額されました。残りを回収できますか?

養育費の金額の根拠が公正証書や調停調書といったものである場合、義務者が一方的に養育費の金額を減らすことはできません。
このような場合は、協議や調停、審判等で養育費の金額を変更しなければ、元の定めの効力が続きます。
そのため、調停調書や公正証書(強制執行認諾文言付きに限ります)で養育費を定めているにもかかわらず勝手に支払額を減らされた場合は、残りの金額について強制執行を行うことができます。
一方、口頭での合意や通常の合意書の形式で養育費を定めている場合には、強制執行を行うことはできません。
このような場合は、交渉の結果によって未払い分の養育費を回収できるかが変わってくることになります。

再婚を理由に養育費が減らされるのは納得できません。私はシングルで頑張っているのに…。減額拒否できますか?

義務者に扶養すべき家族が増えたという事情は、養育費の減額が認められやすいものとなります。
しかし、元々の養育費が少額である場合や、義務者の再婚相手に十分な収入があるような場合では、減額が適切でないといえるケースもあります。
減額を拒否する余地がある場合もありますので、弁護士にご相談ください。

再婚の予定があるので養育費を減らしたいといわれましたが相手が本当にいるのか疑問です。拒否できますか?

義務者が再婚したかどうかについては、弁護士であれば義務者の戸籍謄本等を取り寄せて確認することができます。
戸籍謄本を見て、義務者が再婚したことが確認できるような場合は、再婚相手の収入等の兼ね合いによって養育費を減額できるかどうかが決まることとなります。

算定表通りの金額なのに、支払いが苦しいから養育費を減らしたいといわれました。拒否できますか?

算定表通りの金額である場合、現在の養育費が適切であると判断されやすくなります。
しかし、算定表はあくまでも一般的な条件をもとに養育費の金額を算出するものです。
義務者の身体的な事情により出費が増えたなど、算定表が考慮していない事情が存在する場合には、算定表から外れた金額が適切であると判断されることとなります。
今回のような場合には、義務者が「支払いが苦しい」と主張する理由によっては、養育費を拒否できない可能性もあります。

養育費の減額請求を拒否できるかは弁護士にご相談ください

養育費の減額請求を拒否できるかどうかについては、減額するに足る事由が存在するかどうかが大きなポイントとなります。

義務者の主張や態度によって、話し合いで解決すべきケースや、調停を行うべきケースなどに分かれる場合もあり、このような判断は多くの事情を総合的に考慮して決められるものです。

養育費の減額請求に対処できる専門家は弁護士のみです。減額請求をされてしまった際には、弁護士にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。