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離婚問題

親権を変更したい|親権者変更調停の手続き方法

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

離婚にあたって親権を一方に決めた後、他方に親権を変更したい場合があります。
このような場合に、どのような手続をとればよいのか分からない方が多いと思います。以下では、親権を変更する場合の変更手続やその流れを詳しく解説していきます。

離婚後に親権者を変更することはできる?

離婚後に親権者を変更することはできます。
ただし、親権変更は父と母の話し合いだけでは認めないなど、親権変更が認められるハードルは高く、簡単に親権を変更することはできません。
親権を変更するには、家庭裁判所に対して、親権変更調停を申し立てる必要があるのです。

親権変更が可能な場合とは

親権変更が可能になる場合とは、裁判所が、親権変更を認めるだけの特別な事情を認めた場合です。
たとえば、子どもへの虐待や育児放棄、子どもの意思、養育状況の変化、親権者の心身の健康状態の悪化や死亡等があげられます。このような場合は、親権変更を認めるだけの特別の事情があるとされ、親権変更が認められる可能性があります。

親権を変更する方法

離婚時に親権を決定する場合は、話合いでも決められますが、離婚後の親権変更では、必ず家庭裁判所の調停及び審判が必要となります。すなわち、親権変更を望む場合は、家庭裁判所に対して、親権変更調停を申立て、家庭裁判所の手続を経る必要があるのです。

親権者変更調停とは

親権者変更調停とは、家庭裁判所の調停委員が間に入り、親権者の変更について話し合いを行うものです。調停内で当事者同士が、親権変更について合意し、裁判所がその合意内容が相当であると認める場合は調停が成立して親権変更が可能となるのです。調停内では、家庭の実態を調査するために、裁判所が、家庭裁判所調査官に対して、父母や子との面談、自宅訪問等を行わせ、調査させることがあります。この調査結果は、親権変更の判断材料として利用されます。

親権者変更調停の手続き方法

親権者変更調停の手続は、①親権者変更調停の申立てから始まり、②調停期日を重ね、③調停の終了を迎えます。調停が成立した場合は、親権変更が認められ、④親権者となった者が、親権者変更の届出を市区両村役場に提出しなければなりません。

申立てに必要な書類

申立てに必要な書類としては、①申立書とそのコピー、②当事者目録、③連絡先等の届出書、④事情説明書、⑤進行に関する照会回答書、⑥必要であれば非開示の機能に関する申出書、⑦申立人・相手方・未成年者の戸籍謄本となります。これらは、裁判所のホームページで書式が準備されている場合がありますので、ダウンロードして入手することができます。

申立てに必要な費用

親権者変更調停を申立てるにあたり、必要な費用は、子ども1人につき収入印紙代1200円分が必要となります。また、連絡用の郵便切手代が必要となりますが、必要な切手代については各家庭裁判所によって異なることがありますので、申立てをする家庭裁判所に確認をするとよいでしょう。

書類を提出したら調停期日の案内が届くのを待つ

必要な書類を揃えたら、調停を申立てる裁判所に提出します。提出先は、申立てる相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か、父母で合意した家庭裁判所となります。家庭裁判所に提出書類が受理されると、2週間程度で、申立人と相手方に対して、第1回調停期日の案内が届きます。

親権者変更調停の流れ

まず、裁判所から第1回の調停期日が決定されます。その後、裁判所において、第1回の調停期日が実施され、合意できない場合には、第2回、第3回と調停期日が重ねられます。調停内で父母が合意でき、かつ裁判所から親権の変更を認めてもらえれば、調停成立で終了となります。逆に、合意ができなかったり、合意ができても裁判所から親権の変更を認めてもらえない場合には、調停が不成立で終了となります。

調停成立後の手続き

調停成立後、親権者になった者は、成立から10日以内に、市区町村役場の戸籍関係を扱う窓口に、親権変更の届出をする必要があります。その時、裁判時に作成された調停調書の原本と、父母それぞれの戸籍謄本、子供の戸籍謄本等を持参する必要がありますので、事前に、必要な書類は何か、を役場に問い合わせてから行くとよいでしょう。

調停が不成立になった場合

調停内で話合いがまとまらないなど、調停が不成立になった場合、自動的に審判手続に移行します。審判手続では、裁判官が、調査官による調査や子供の意向等さまざまな事情を考慮し、親権者を変更するかどうかを判断します。審判の結果、親権者の変更が認められない場合には、その結果に対して不服申立てをすることができます。不服申立てをしても親権者の変更が認められない場合には、面会交流を充実させることによって、子どもとの親交を深める方針に変更するなど、他の方策を検討する必要があるでしょう。

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親権者変更調停の申立て~成立にかかる期間

親権者変更調停を申立て、第1回目の調停期日で成立した場合には、申立から約1ヵ月程度で成立することになります。もっとも、父母の話合いがまとまらず、第1回目の調停期日で合意が成立することができないのであれば、第2回、第3回と期日は続いていきますので、父母の主張などによって成立にかかる期間が変動することになります。

親権者変更にあたって裁判所が重視していること

親権者変更にあたり、裁判所が重視していることとは、親権者変更をした方が子どもにとってメリットが大きいか否かにあります。具体的には、子どもの年齢や意思、生活環境等の子供側の事情と、現在の養育状況、父母の経済状況等の親側の事情を総合的に考慮して判断されます。たとえば、乳幼児の場合は、母親の存在が育児に不可欠とされ、母親を親権者とすることが多く、15歳以上の子供の場合は、子どもの意向を確認したうえで、その意思を尊重する傾向にあります。

親権者の再婚相手と子供が養子縁組したあとでも親権変更できる?

親権者の再婚相手が、子どもと養子縁組をした場合、非親権者から親権変更を申立てることができなくなります。これは、親権変更が認められる場合とは、単独親権にある場合とされるのですが、この養子縁組によって、再婚相手と親権者の共同親権となるからです。

離婚後に親権者が死亡した場合、親権はどうなる?

離婚後、親権者が死亡した場合、親権が自動的に他方の親に移ることにはなりません。この場合は、裁判所によって、未成年後見人が選任されます。この未成年後見人が、親権者の代わりに親権を行使することになります。もっとも、他方の親が、親権者変更の審判を申立て、裁判所が親権変更と同様、一切の事情を考慮して、他方の親が親権を持つことを認めれば、他方の親に親権が変更されることもあります。

親権者を祖父母に変更したい場合は?

親権者を祖父母に変更したい場合は、子どもとの間で養子縁組をし、祖父母が養親として親権変更の調停を申立てることになります。ただし、孫との間で祖父母が養子縁組をする場合、孫が15歳未満であれば、親権者の承諾が必要となります。

親権者の変更を希望するなら弁護士に依頼したほうがスムーズにすすみます

親権者の変更には、自身が親権者であることが子どもにとってメリットが大きいことを、調停や審判において裁判所や相手方を説得する必要があります。上述したように、親権変更には様々な事情が考慮されますので、考慮要素について的確に主張していく必要があります。そこで、法律の専門家である弁護士に相談すれば、的確なアドバイスを受けられるとともに、調停に同行して効果的な主張をしてもらえるなど、あなたの味方となって親権変更の手続きに尽力してくれます。親権変更について迷ったら、ぜひ弁護士に相談してみてください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。