子供と一緒に暮らすための監護者指定とは

離婚問題

子供と一緒に暮らすための監護者指定とは

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

子のいる夫婦が別居を開始する場合、子と離れて暮らすことになった親(「非監護親」などといいます)は、一刻も早く子との同居再開を希望されるはずである。その際に利用される手続きが「子の監護者指定・子の引渡しの手続き」です。
以下では、「親権者」と「監護者」との違いにも言及し、監護者指定に関して説明します。

監護者指定とは

監護者指定とは、主に婚姻期間中に別居した夫婦のうち、いずれの親が子を監護するのか(子と一緒に生活するのか)を指定する手続きです。当該手続きは、現在の監護親の生活状況に不安があるとして、一刻も早く子を非監護親に戻すために用いられる手続きです。

親権者指定と監護者指定の違いについて

親権者指定とは、「離婚後」にいずれの親が親権者となるかを決める手続きです。これに対して、監護者指定とは、主として「離婚までの別居中」にいずれの親が子を監護するかを決める手続です。
両者の主な違いは、親権者指定は「離婚後」に、監護者指定は「離婚するまで」に関する事項であるということです。

親権者と監護権者は分ける場合がある

親権とは、「財産管理権」と「身上監護権」によって構成されます。
いずれも親権者の権利ですが、離婚する際、親権者とは別に「身上監護権」だけを有する監護者を別途指定することも可能です。その結果、「親権者」と「監護者」とが分離することがあります。
例えば、親権者が長期間海外赴任する場合、子の「財産管理権」を海外赴任する親が取得し(親権者)、子の「身上監護権(子と一緒に生活する等)」を日本に残る親が取得します(監護者)。
もっとも、裁判所は、親権者と監護者が別人になることに肯定的ではありません。そのため、親権者と監護者とを分離する場合は、レアケースです。

親権者と監護権者が実際に分けられた判例

母親である相手方が、申立人である父親と子との面会交流に積極的であることを前提に、調停により相手方に親権(監護権を含む)を与えたにもかかわらず、相手方が子に面会交流を拒否させた事例において、親権者と監護権者を分ける審判が行われました(福岡家庭裁判所 平成26年12月4日審判)。

監護者指定の判断基準

監護者指定は、①子の従前の監護状況、②子の現在の監護状況、③父母の監護能力(監護態勢)、④子の事情などを前提に判断されます。
このうち①~③は、「親側の事情」、④は「子の事情」です。
「親側の事情」とは、

  • 子の出生から別居に至るまでの間、育児にどのように関与してきたか
  • 別居から現在に至るまでの間、子の成長等にあわせて適切な監護が実施されているか
  • 心身の健康状態や経済状況
  • 監護補助者(監護を助けてくれる者の存在)の有無
  • 非監護親と子との交流(面会交流)に関する許容性

などです。
「子の事情」としては、

  • 子の年齢
  • 心身の発育状況
  • 父母との親和性

などです。

子供の年齢によって監護者を判断する場合もある

監護者を判断するうえで、「親側の事情」のみならず、「子の事情(意向)」も尊重される場合があります。もっとも、子の判断能力は未成熟ですので、おおよそ15歳以上であれば、子の意向が尊重される傾向にあります。

離婚時・離婚後の監護者指定の流れ

離婚時の監護者指定は、親権者の指定と並行して、主に離婚協議時に行われます。そのため、親権者の指定と同様に、当事者の合意だけで監護者を指定することは可能です。もっとも、「離婚届」には、親権者しか記載する欄がないため、後日の紛争を防止するため、監護者を指定した際には、離婚協議書などにその旨を記載する必要があります。
他方、離婚後の監護者指定の場合には、家庭裁判所に申し立てて行います。このとき、家庭裁判所は、親権と監護権との分離に消極的ですので、親権者に育児放棄や虐待等の問題がある場合、監護者指定ではなく、親権者変更の手続きがよいでしょう。

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監護者の指定調停

子の監護者指定の調停とは、家庭裁判所の調停委員会を介して、いずれの親が監護者になるべきかについて協議する手続きです。もっとも、調停はあくまでも交渉の延長です。そのため、父母いずれか一方にしか指定されない監護者指定は、調整(互譲)を前提とする調停には馴染みません。

指定調停を申し立てるためには

監護者指定の調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。その際には、子1人につき1200円の収入印紙と連絡用の郵便切手が必要です。
また、申立書や当事者目録、未成年者の戸籍謄本などの提出が必要となります。

監護者指定調停の流れ

調停を申立てた後、1~2か月後に初回期日が設定されます。
調停期日には、当事者双方が出席し、それぞれ別々に調停委員会から意見を求められます。そのため、事前に、自身が監護者として適格である理由を整理しておいた方が良いです。なお、当事者の一方が調停室に入室している際、もう一方の当事者は待合室で待機します。
調停期日を重ねながら、双方当事者の意見を整理していきますが、いずれも自身が監護者として適格であると主張するため、調停では結論を出すことができず、その場合には審判に移行します。

別居中でも監護者指定することはできます

監護者指定の手続きは、婚姻中で別居している場合に主にとられる手続きです。というのも、監護者は、別居期間中、子と一緒に生活をします。その結果、監護親は、子の監護実績を積むことができ、親権を争う際、「子の監護実績」を主張することができます。
そのため、別居期間中の監護者指定手続きは、親権獲得の前哨戦としての意味合いもあります。

監護者指定審判の流れ

申立てから1カ月程度で初回期日が設定されます。
初回期日では、当事者双方が審判廷に赴き、裁判官から補充の質問がなされます。
その後、当事者双方が一方当事者の主張に対して、反論したり、新たな主張をしたりして、争点を整理していきます。 
また、主張整理と並行して、家庭裁判所の調査官による調査が実施されます。例えば、当事者との面談、家庭訪問、教育施設への聞き取り調査などです。調査官は、調査結果を報告書にまとめ、裁判官に提出します。
主張整理と調査報告書の提出がなされた後、裁判官より判断(審判)が下されます。

どのくらいの期間がかかるのか

裁判官が判断(審判)を下すまでの期間は、子の監護状況等を正確に把握するため、事案によって異なります。例えば、聞き取り調査を行う施設等が多い場合、家庭裁判所調査官の調査も長期化します。
そのため、審判が下されるまで、おおよそ半年~1年程度の期間を要します。

審判後の流れについて

審判の結果、監護者と指定された親は、一方の親に対して、子の引き渡しを求めることが可能となります。引き渡しを求める方法は、任意に引き渡してもらう以外にも①履行勧告や②強制執行といった手続きがあります。②の強制執行とは、例えば、執行官が自宅などに赴き、監護者と指定された親に子を引き渡す手続きなどです。

監護者指定審判の即時抗告について

監護権を得られなかった親は、「即時抗告」を申し立てることによって、原審の決定内容の取消しまたは変更を求めることができます。なお、「審判書の送達を受けた日の翌日から数えて2週間以内」という期限があること、申立先は「審判をした家庭裁判所(原審)」であることに注意が必要です。

監護者指定・子の引き渡しの審判前には保全処分をする

監護者指定の審判が下されるまでには、半年~1年程度の期間を要します。その期間は、相手方が子を監護することになります。しかし、相手方が同居中の監護に一切協力していなかったり(子の監護に不慣れ)、暴力をふるっていたり(子の生命の危険)していた場合など、今すぐ子を引渡す必要が高い場合、保全処分も申立てます。
また、審判が下されるまでの間、相手方が子を監護するため、裁判所より「監護継続性の原則(現在の監護者が引き続き監護した方が良いという考え方)」を前提にした審判が下される可能性もあります。そのため、審判決定前に仮の監護者の指定を受け、子の引渡しを命じてもらうこともあります。

よくある質問

監護者指定審判では父親と母親はどちらが有利ですか?

子の年齢にもよりますが、「母性優先の原則」として、子の監護者指定の審判では母親が指定されやすい傾向にあります。しかし、「母親」ということのみをもって、監護者として指定されるわけではありません。
そのため、父親であっても、従前の監護状況や母親が監護者としての適格性を有していない状況等を主張立証することによって、監護者と指定されるケースも増えてきています。

子供が配偶者に連れ去られた場合、監護者はどちらになりますか?

子を連れ去った(別居を開始した)理由によって、連れ去りの事実が監護者を指定するうえでの考慮要素となったりします。例えば、配偶者のDVから逃れるために小さい子と一緒に別居を開始した場合や配偶者が同居期間中一切監護に関与していない場合など連れ去る(子を一緒に連れて行く)理由がある場合には、連れ去りの事実をもって、現監護親に不利な判断がなされることはない傾向にあります。
他方、子を一緒に連れて行く正当な理由がない場合には、非監護親に有利な認定がされることもあります。

監護者指定がされて面会交流後に子どもが連れ去られた場合は今後も面会交流をしないといけませんか?

子が連れ去られた場合(従前の約束を守らない場合)、面会交流を実施しないという対応もないわけではないかもしれません。もっとも、面会交流は、子にとっても非監護親と交流できる貴重な機会です。そのため、例えば、面会交流の方法をビデオ通話や手紙のやり取り等に変更したり、第三者機関を利用したりするなどし、折衷案を模索するということも1つの手法です。

祖父母が監護者になることはできますか?

特別な事情により、祖父母が監護者と指定される場合がないわけではありません。
もっとも、特別な事情とは、親権者が育児放棄をしているため従前より祖父母が子を監護していた等のレアケースなものです。

調停離婚と監護者指定の調停は同時に申立てることができますか?

離婚調停と監護者指定の調停を同時に申し立てることは可能です。
もっとも、この場合には親権(監護権)が争点となるため、監護者指定の調停を先行して行い、監護者指定の結論を踏まえて、離婚協議に移行したりします。
そのため、離婚が成立するまでの期間は、親権(監護権)が争点にならない場合と比べて、長期化する傾向にあります。

離婚時の監護者指定について経験豊富な弁護士に相談してみましょう

監護者として指定されたい場合、ぜひ弁護士にご相談ください。
監護者指定の手続きは、離婚協議とは異なり、互いに歩み寄り(互譲)することが困難です。そのため、裁判官に自身が監護者として適格であると判断されるため、主張立証を重ねる必要があります。また、経験豊富な弁護士の場合「何を」「どのように」主張立証すればよいのかを把握しています。殊に、男性側が監護者として指定されるためには、裁判官を相応に説得する必要があります。
「最終的に親権者になれば良い」などと安易に考えず、なるべく早い段階で弁護士にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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