婚姻費用の支払いを拒否された場合の対処法

離婚問題

婚姻費用の支払いを拒否された場合の対処法

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

あなたが、配偶者との離婚を考え、別居することを考えた場合、別居後の生活費はどのように支払うのでしょうか。あなたが、専業主婦、パートやアルバイトの場合は、今までの生活が維持できなくなる可能性があります。あなたは、配偶者に対し、生活費(これを婚姻費用といいます。)を請求していくことになります。

法律上は、たとえ別居したとしても婚姻関係が続いている限り、配偶者は、婚姻費用を支払う義務を負っています。しかし、配偶者がそのことを理解せず、または、理解していても婚姻費用を支払わないケースがあります。そこで、別居後に配偶者から婚姻費用の支払を拒否された場合の対処法について以下で詳しく解説していきます。

婚姻費用の支払いを拒否された場合の対処法

配偶者から、婚姻費用の支払いを拒否された場合、相手方から婚姻費用を支払ってもらうためには、以下の3つの対処法があります。以下で、詳しくご説明します。

内容証明郵便の送付

単に、婚姻費用を口頭で配偶者に婚姻費用を請求するのみでは、支払いを拒否されてしまった場合、あなたが婚姻費用を請求したことを証明することができません。そこで、配偶者に口頭で婚姻費用を請求して拒否された場合には、内容証明郵便を送付するようにしましょう。

内容証明郵便は、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰宛てに送ったかを郵便局が証明してくれる制度です。内容証明郵便を使ってあなたが配偶者に対して婚姻費用を請求すれば、あなたが配偶者に対し、婚姻費用を請求したこと及び請求した金額まで証明されます。

内容証明郵便を送付すると、婚姻費用を支払ってくれる場合もあります。また、婚姻費用は、あなたが配偶者に対して支払いを請求した時点で具体的な支払義務が生じると考えられています。そのため、内容証明郵便を送付しておくことであなたが配偶者に対して婚姻費用を請求した時点が明確になります。

後に婚姻費用分担請求調停の申立てを行う場合、婚姻費用の支払開始時期を内容証明郵便を送付した時点に遡って主張することが可能になります。

婚姻費用分担請求調停・審判

内容証明郵便送付しても、婚姻費用の支払に応じない配偶者もいます。その場合には、家庭裁判所に対し、婚姻費用分担請求調停または婚姻費用分担請求審判の申立てを行います。

婚姻費用分担請求調停は、家庭裁判所の調停委員会が当事者の間に入り、婚姻費用について協議する手続きです。調停委員会の構成員である、調停委員に対し、互いの意見を主張し合い、合意できる点を探っていきます。

婚姻費用の金額や支払方法について合意ができれば、調停が成立し、配偶者が婚姻費用を支払うことになります。あくまで、調停は協議の場ですので、まとまらない場合もあります。その場合には、調停は不成立になり、審判に移行します。

婚姻費用分担請求審判は、当事者の主張や証拠から、裁判所が客観的に婚姻費用の支払義務について判断する手続きです。

当事者の協議がまとまらない場合であっても、裁判所が資料に基づいて判断することにあるため、一定の結論が出ることになります。裁判所が判断をする日(これを審判日といいます。)に婚姻費用の支払義務があるか否か、その金額がいくらかについて判断が下されます。この判断に不服がある場合には、不服申し立ての手続きが用意されています(これを即時抗告といいます)。

調停前の仮処分・審判前の保全処分

婚姻費用は、あなたが別居してからの生活を支えるものになります。そのため、急を要する費用であるといえます。他方で、婚姻費用分担請求調停や婚姻費用分担請求審判は、結論が出るまでに時間がかかる場合があります。

そのような場合に備えて、調停や審判で結論が出る前に、婚姻費用の支払いを求める手続きがあります。婚姻費用分担請求調停の場合には、「調停前の仮処分」、婚姻費用分担請求審判の場合には、「審判前の保全処分」といいます。

調停や審判の結論が出るのを待っていては、あなたの生活が困窮する事情があり、婚姻費用を支払うべき緊急性が高いと判断された場合には、調停や審判が成立する前に婚姻費用の支払いを受けることができます。

婚姻費用の支払いの強制執行

婚姻費用に関する調停または審判が確定すると、配偶者があなたに対して支払うべき婚姻費用の金額が確定することになります。それにもかかわらず、配偶者が婚姻費用を支払わない場合には、調停または審判の内容に基づいて強制執行の申立てを行いましょう。

調停または審判が確定すると、新たに訴訟提起をせずに強制執行を行うことができます。強制執行の方法は、直接強制と間接強制があります。

直接強制は、配偶者の給与などの財産を直接差し押さえる手続きです。あなたの把握している配偶者の財産から優先的に婚姻費用を回収することになります。

間接強制は、一定の期間内に配偶者が婚姻費用を支払わない場合に、追加の金銭の支払いを課すことで、心理的なプレッシャーを与え、婚姻費用の支払を促す手続きです。

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婚姻費用の支払いに対する遅延損害金の請求

調停や審判で婚姻費用を支払う義務が認められると、支払期限が定められます。この支払期限までに支払いをしない場合には、「遅延損害金」を別途請求することができます。この「遅延損害金」とは、支払期限までに支払いをしなかったことによるペナルティのようなものです。

支払がされるまでの期間に応じて金額が決まります。具体的にいくら請求できるかは、協議により利率を定めている場合には、その利率に応じて金額が決まります。何ら協議していない場合には、民法で規定されている年3分の割合で遅延損害金を請求することができます。

婚姻費用の支払い拒否が認められるケース

婚姻費用は、夫婦が同居協力扶助義務を根拠としています。これは、夫婦が同居して生活するのと同程度の水準の生活を他方の配偶者にさせる義務があることを意味します。そこで、別居に至る経緯が以下のような場合には、婚姻費用の支払拒否が認められる可能性があります。

具体的には、あなたが正当な理由なく別居し、同居しなくなった場合やあなたが第三者と不貞行為を行い、その第三者と同居するために別居するに至った場合などです。これらの場合には、別居の原因があなたにあり、配偶者が婚姻費用を支払う理由がないと判断されてしまうのです。

婚姻費用を拒否された場合のQ&A

時効を理由に婚姻費用の支払いを拒否されました。諦めるしかないのでしょうか?

時効という制度は、判りにくい制度です。単に時効が成立していると主張したとしても、本当に時効により婚姻費用を請求する権利が消滅しているかはわかりません。
婚姻費用の時効は、支払い期限から5年(調停や審判などにより婚姻費用が定められた場合には10年)を経過することにより成立します。
仮に、5年または10年経過していたとしても、あなたが配偶者に支払いを請求し、配偶者が支払う旨の返答をするなど「債務の承認」をしていた場合には、時効が成立していない可能性があります。

別居中です。夫が家を出ていき、私は夫名義の家に住んでいます。この家の住宅ローンを支払っているからと婚姻費用の支払いを拒否されましたが、払ってもらえないのでしょうか?

あなたが夫名義の家に住んでいたとしても婚姻費用を請求することができます。婚姻費用は、既に説明したとおり、あなたの別居期間中の生活費の請求です。一方で、住宅ローンはあなたの住んでいる自宅であるという側面からは生活費ともいえますが、不動産としての資産形成の側面が主なものとなります。したがいまして、婚姻費用の請求と住宅ローンの支払は別のものですので、婚姻費用の請求をすることができます。
もっとも、住宅ローンの支払はあなたの住居を維持している側面もありますので、その点を考慮して、婚姻費用から住居関係費が控除される可能性があります。
具体的な金額については、弁護士に相談するようにしましょう。

相手の浮気が原因で別居していますが、「勝手に出て行った」として婚姻費用の支払いを拒否されています。請求はできないのでしょうか。

既にご説明したとおり、あなたに別居の原因がないのであれば、婚姻費用を請求することができます。

別居した原因はあなたではなく、配偶者の浮気にあるのですから、あなたに別居の正当な理由があり、同居協力扶助義務に反しているということはございません。配偶者が「勝手に出て行った」といったとしても、婚姻費用を請求するには何ら支障はございませんので、ご安心ください。

婚姻費用の支払いを拒否されてしまったら、一度弁護士へご相談ください。

これまで見てきたように、婚姻費用の支払いを拒否された場合に取るべき方法は多岐に渡ります。相手方は、様々な理由をつけて婚姻費用の支払を拒否しようとします。

当事者同士の話し合いでは、感情面で対立し、本来支払いを求められるのにそのままになってしまう場合もあります。当事者同士の話し合いでは、婚姻費用の請求が困難な場合には、弁護士にご相談ください。

まずは、生活費の確保をするためにもお力になれることがあると思います。お気軽にお問い合わせください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。