婚姻費用分担請求の方法と注意点

離婚問題

婚姻費用分担請求の方法と注意点

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

夫婦は、双方が一方当事者に対して、生活保持義務を負っています。そのため、夫婦が別居をした場合、義務者(収入が多い方)が権利者(収入が少ない方)に対して、義務者自身の生活レベルと同程度の生活を保障させるため、婚姻費用(生活費)を支払う必要があります。
権利者の別居中における生活費は、婚姻費用分担請求することによって賄うことができます。

婚姻費用分担請求とは?

婚姻費用分担請求とは、権利者(収入が少ない方)が義務者(収入が多い方)に対して、義務者と同程度の生活レベルを保持させるための生活費等を請求することです。婚姻費用には、日常生活を営むための費用として、生活費全般に必要な食費・住居費・医療費・教育費などが含まれます。

働いていても婚姻費用分担請求できる?

婚姻費用とは、権利者(収入が少ない方)が義務者(収入が多い方)に対して、義務者と同程度の生活レベルを保持させるために必要となる生活費のことを指します。そのため、権利者に収入があったとしても、義務者に対して、通常、婚姻費用分担請求をすることができます。

婚姻費用分担請求を行うメリット

婚姻費用を獲得することによって、別居期間中の生活費を確保することができます。そのため、従前と同程度の生活レベルを維持することができるというメリットがあります。また、生活費を気にすることなく離婚協議に集中できるため、離婚条件等を熟考することができるというメリットもあります。

離婚調停と同時に申し立てる場合のメリットは?

離婚調停が成立するためには、早くても半年から1年程度の期間を要します。その間、婚姻費用の支払いがない場合、生活が困窮してしまいます。その結果、離婚条件等を熟考することができず、相手の提案を飲むような形で、離婚調停を成立させることにもなりかねません。
腰を据えて離婚協議をするためにも、婚姻費用分担調停を離婚調停と同時に申立て、まずは婚姻費用を決めて、生活環境を安定させる必要があります。

こんな場合は婚姻費用分担請求が認められないことも……

例えば、権利者の不貞行為を原因として別居が開始された場合、不貞行為を行った有責配偶者からの婚姻費用分担請求は、認められないとされています。しかし、有責配偶者が未成熟子を連れて別居を開始した場合には、未成熟子の監護費用相当分についての費用は認められるとされています。

婚姻費用分担請求の方法

婚姻費用は、夫婦に関するものであるため、夫婦が協議して決めるのが一般的ではあります。しかし、別居を検討している(別居を開始している)夫婦の場合、互いが感情的になるあまり、協議での解決は困難です。そのため、協議での解決が困難な場合(協議での解決が困難と予想される場合)には、婚姻費用分担調停を申立てる必要があります。
なお、婚姻費用支払の始期は、権利者が義務者に対して、婚姻費用を請求した時に生じるとすることが通常です。そのため、権利者が義務者に対して、婚姻費用を請求したことを明らかにするため、内容証明郵便を用いる必要があります。

婚姻費用分担請求調停の流れ

協議での解決が困難な場合、婚姻費用分担調停を申立てます。必要書類と調停に関する流れを解説します。

必要書類

  • 申立書一式
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 当事者双方の収入が分かる資料

申し立て~調停完了までの流れ

①:申立人が調停を申立てた経緯(別居に至った経緯、協議での解決ができなかった理由等)や自らが考える婚姻費用額等について説明します
②:相手方に申立人の意向を伝えて、相手方の意向を確認します
③:当事者双方の意向や収入資料を前提に、算定表や具体的な事情に基づいて婚姻費用が算出されます
⑤:算出された婚姻費用について、当事者双方が合意できた場合には調停が成立します

調停成立の場合

義務者が権利者に対して婚姻費用を支払うとする調停が成立した場合、具体的な金額が記載された調停調書が作成されます。義務者が調停で決まった婚姻費用を支払わない場合、権利者は強制執行の申立てをすることができます。

調停不成立の場合

婚姻費用分担調停が不成立となった場合、審判手続きに移行します。
審判移行した場合、裁判官が当事者双方の主張や提出された証拠に基づいて具体的な婚姻費用についての判断をします。

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婚姻費用の調停で質問される内容

調停委員は、婚姻費用分担調停を成立させるため、当事者双方に対して、①別居に至った経緯、②協議での解決が困難であった理由、③当事者が検討している具体的な金額等について確認します。
そのため、やみくもに話すのではなく、各項目(①~③)に沿って具体的に話す必要があります。

婚姻費用分担請求調停に欠席するとどうなる?

期日に欠席した場合には一方当事者の話を聞いて、次回期日が設定されるのが通常です。
しかし、意図的な欠席や無断欠席が繰り返される場合、調停が不成立となり、審判手続きに移行します。その結果、全く意図していない審判がなされる可能性もあります。

今すぐにでも婚姻費用を支払ってほしいときは?

今すぐに婚姻費用を支払ってもらいたいときには、「調停前の仮処分」や「審判前の保全処分」という手続きがあります。申立人が主張する事情に緊急の必要があると判断した場合、裁判所が義務者に対して、婚姻費用を支払う旨の勧告がなされます(調停前の仮処分)。しかし、調停前の仮処分には執行力が認められていません。他方、審判前の保全処分には執行力が認められているため、義務者の給与等を差し押さえることができます。そのため、今すぐに婚姻費用が必要な場合には、婚姻費用分担調停の申立てと同時に審判前の保全処分を申立てるのが良いと考えられます。

婚姻費用分担請求で弁護士にできること

婚姻費用分担請求を弁護士が対応するメリットは、適正な婚姻費用の計算、相手方との交渉、裁判手続きにおける主張を弁護士に任せられることです。算定表に沿って計算された金額では、従前と同程度の生活レベルが維持されない場合には、個別具体的な事情を踏まえて、交渉・主張したりすることができます。

婚姻費用分担請求でお困りなら弁護士にご相談ください

婚姻費用の分担は、算定表を前提に協議しますが、細かな専門知識も必要となります。また、既に夫婦関係が悪化しており、当事者間での協議が困難な場合や別居を境に相手方との交流を断絶したい場合などもあります。
離婚問題の知識と経験が豊富な弁護士に依頼することで、正当な婚姻費用を獲得し、その後の離婚協議について、生活費を苦慮することなく進めることができます。別居後の生活に不安がある方や相手方との協議が困難な方は、ぜひ弁護士へご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。