勝手に別居された場合、婚姻費用の支払い義務はある?

離婚問題

勝手に別居された場合、婚姻費用の支払い義務はある?

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

ある日、自宅に帰ると置手紙があり、そこには、「離婚したい、別居します。」等という内容が書かれています。

驚いて連絡しても返事は返ってきません。数日後、突然連絡がきたと思ったら、「生活費(法律上、婚姻費用といいます。)を支払ってください。」との内容でした。

このような相手方が勝手に出て行った場合にも婚姻費用の支払いをしなければならないのでしょうか。

以下で詳しく解説します。

妻が勝手に別居した!婚姻費用の支払い義務は?

勝手に別居した妻に対して、婚姻費用を払いたくないという気持ちになる方が大半でしょう。

しかし、婚姻費用の分担義務は、自分の生活を保持するのと同程度の生活を相手方にも保持させる義務のことをいいます。

この義務は夫婦が婚姻生活をするうえで、互いに扶養義務を負っていることを基礎にしています。

そのため、婚姻関係にある間は、妻が勝手に別居したとしても直ちに婚姻費用の支払い義務がなくなるわけではありません

正当な理由がない、勝手な別居は「同居義務違反」

「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と民法752条に規定されており、夫婦は一緒に住むことすなわち同居義務 があります。

妻(夫)が正当な理由なく、勝手に家を出ていくことは、この同居義務違反 となります。

もっとも、同居義務違反があったとしても、単に別居したというだけでは依然として婚姻関係は継続しているため、基本的には婚姻費用の支払い義務は発生すると考えられています。

同居義務違反なら慰謝料を請求できるケースも

勝手に別居されたことを理由として慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

この点、悪意の遺棄 として慰謝料を請求することになるかと思いますが、勝手に別居をされたという理由のみでは「悪意の遺棄」に該当するのは困難 といえます。

「悪意の遺棄」が認められたケースとしては、裁判例上、暴力や脅迫により、配偶者が家にいられなくようにする場合がありますが、数としては多くはありません。

家出の原因が相手にある場合は婚姻費用が減額される可能性あり

家を出て行った妻(夫)の不貞が原因で別居したとします。例えば、不倫がばれて妻(夫)が家を出て行ったような場合です。

このような、婚姻関係を破綻させ、別居する原因を作った方を有責配偶者 といいます。

この有責配偶者から婚姻費用を請求することは、信義則違反又は権利濫用であるとして、婚姻費用の支払額を大幅に制限する裁判例があります。

ただし、有責配偶者が子供と一緒に同居している場合には、子供に別居の責任はなく、親は子供に対して扶養義務があり、養育費相当額については支払わなければなりません。

家出の原因が自身(払う側)にある場合はどうなる?

上記の場合とは異なり、妻(夫)の不倫が明らかになり、相手方に家を出ていかれた場合に、婚姻費用の金額等に影響があるのでしょうか。

婚姻費用を支払う側が有責配偶者の場合ですので、婚姻費用の支払いが制限されることはありません。

また、裁判例の中には支払う側に原因がない場合に比べて婚姻費用の額が高額になっている場合もありますので、婚姻費用が増額されてしまう可能性も否定できません

勝手に出て行った相手から婚姻費用を請求された場合の対処法

婚姻費用を請求された場合には、今まで見てきたとおり、単に別居しただけでは婚姻費用の支払い義務を免れることはできません。

また、相手方は裁判所が公開している算定表に基づく金額を請求している場合があります。

しかし、婚姻費用の算定には様々なルールがあります。そのため、相手方に提示された金額をそのまま支払うのではなく、適正な婚姻費用の額を検討する必要があります。

その際には、ご自身の収入を示す資料、例えば源泉徴収票や給料明細などを準備して弁護士に相談されるのが良い と思います。

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勝手な別居と婚姻費用に関するQ&A

勝手に家出した妻が実家にいることが分かりました。実家の世話になるなら婚姻費用は払わなくても良いですか?

家出をした妻が実家にいるということは、家賃や食費がかからないため、生活費の負担をする必要がないとの考えから、上記のようなご質問になることは理解ができます。

しかし、婚姻費用の支払いは前述したとおり、夫婦が婚姻関係にあることを基礎としており、実家に住んでいるかどうかにより影響を受けるものではありません。

また、妻の生活費は妻側の親族が代わりに支払っているにすぎず、夫の負担を軽減させる要因にはなりません。

そのため、妻が実家に帰った場合でも、婚姻費用は支払う必要があります

浮気相手の家に転がり込んでいるようなのですが、それでも婚姻費用を払わなければならないのですか?

まず、浮気相手との不貞行為が本当にあったのかどうかが問題となります。

不貞行為が真実であれば、有責配偶者として婚姻費用の請求が信義則違反又は権利濫用として大幅に制限されることになります。

次に、不貞行為によって夫婦関係が破壊されたかどうかが問題となります。

もっとも、これはケースバイケースという面があり、判断が難しい場合が多いため、一度弁護士に相談することをお勧めします

勝手に出て行った妻から離婚したいと言われたので離婚届を送ったのですが提出されません。何度か送っても放置されているのですが、それでも婚姻費用は払わなければいけませんか?

婚姻費用は婚姻関係が継続している限り発生し続けます。

妻が離婚届を提出していない以上、婚姻関係は継続していることになり、婚姻費用を支払わなければなりません。

協議で離婚がまとまらない場合には、早期に離婚調停の申立てを行い、離婚の成立を目指すべき であると考えられます。

弁護士が早期解決のお手伝いをいたします

今まで見てきてとおり、勝手に出て行った相手からの婚姻費用の請求でも婚姻費用の支払いを免れることはできず、離婚が成立するまで支払いを続けなければなりません。

また、婚姻費用の額の算定は、様々な要素が考慮されており、容易に算定することができない面があります。

そのため、相手方から提示された金額をそのまま支払ってしまう方が多く見られます。

しかし、一度決まってしまった婚姻費用は減額することは難しく、離婚の交渉が長期化すれば支払う金額が多くなってしまいます。

この点、弁護士は多くの事件を扱い離婚問題、婚姻費用問題について解決した実績があります。

そのため、早期解決を目指すことも可能ですので、ぜひ一度弁護士に相談することをお勧めいたします。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。