婚姻費用算定表で婚姻費用の相場を知る方法

離婚問題

婚姻費用算定表で婚姻費用の相場を知る方法

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

婚姻費用とは、婚姻している夫婦が収入や社会的地位に応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用、すなわち婚姻している夫婦の生活費のことをいいます。
夫婦が別居している場合、生活費を他方から受け取って生活していた夫又は妻は、生活費をもらえないと経済的に困窮してしまいます。このような場合に、婚姻費用の問題が顕在化します。
婚姻費用は夫婦が協議で定めるものですが、協議で決まらない場合には、家庭裁判所が決めることになります。実務上、収入の多い方が、収入の少ない方に対し、「婚姻費用算定表」を用いて決めた金額を婚姻費用として支払うことが多いです。

このページでは、「婚姻費用算定表」を用いて婚姻費用の相場を知る方法を、解説していきます。

婚姻費用算定表とは

従来、婚姻費用の算定は様々な方法を用いて行われていました、しかし、個々の夫婦の事情に応じて、婚姻費用を定めていては、その金額の予測が困難であり、審理が長期化しています。また、判断する裁判官によって金額が区々であり、安定性を欠いていました。

そこで、家庭裁判所の裁判官らが婚姻費用の算定方式と算定表を提案し、この算定表が改定され、作成されたのが現在実務で用いられている「改定標準算定方式・算定表」(婚姻費用算定表)です。

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婚姻費用算定表の使い方

婚姻費用は、夫婦双方の年収、夫婦間の子の数、子の年齢を婚姻費用算定表にあてはめて計算します。以下で、詳しく見ていきましょう。

お互いの年収を調べておく

まず、夫婦双方の年収を調べる必要があります。 収入が高い夫婦と収入が低い夫婦とでは生活水準が異なります。そのため、夫婦の収入に見合った婚姻費用を定める必要があります。 給与所得者と自営業者で年収の調べ方は異なります。

給与所得者の年収の調べ方

給与所得者の場合、年収は源泉徴収票の「支払金額」または課税証明書の「給与の収入金額」を基準にします。

給与明細書を参考に婚姻費用を算定することもできますが、歩合給や残業代から月々の変動が大きく、賞与等が含まれていないため、実際の年収とは隔たりがあり、収入を調べるときは注意が必要です。

自営業者の年収の調べ方

自営業者の場合、年収は確定申告書の「課税される所得金額」を基準にします。ただし、「課税される所得金額」には、現実には支出していないが税法上控除されている部分があるため、これを加算する必要があります。

具体的には、「雑損控除」「寡婦・寡夫控除」「勤労学生、障害者控除」「配偶者控除」「扶養控除」「基礎控除」「青色申告特別控除」は、税法上の控除であり、現実の支出はありません。そのため、「課税される所得金額」に加算する必要があります。

裁判所のHPから最新版の婚姻費用算定表をダウンロードする

婚姻費用の算定は、夫婦間の子の数と子の年齢により使用する婚姻費用算定表が異なります。
婚姻費用算定表においては、子の数が1人、2人、3人の場合を分けています。それに加えて、子の年齢が0~14歳、15歳以上とでも区別しています。
裁判所のHPに掲載されている算定表は、表1~表9までが養育費に関する算定表であり、表10~表19までが婚姻費用算定表になっています。
例えば、16歳、10歳、5歳の3人の子がいる夫婦では、第1子が15歳以上で、第2子及び第3子が0~14歳のため、「(表17)婚姻費用・子3人表」を用いて婚姻費用を算定することになります。

支払う側と受け取る側の年収が交わる箇所を探す

夫婦のうち、年収の多い方が婚姻費用を支払う義務のある「義務者」です。他方、年収の低い方が婚姻費用をもらう権利のある「権利者」となります。

婚姻費用算定表の縦軸には義務者の年収、翌軸には権利者の年収が記載されています。自らが給与所得者か自営業者かにより、参照すべき年収の縦軸・横軸が異なりますので、その点はご注意ください。義務者と権利者の年収に近い数字を探し、義務者と権利者の年収が交わる箇所が婚姻費用の月額の相場となります。

婚姻費用算定表が自分のケースに当てはまらない場合

婚姻費用算定表は子が3人までのケースしか想定していないため、子が4人以上いる家庭の場合には用いることができません。また、子が権利者と生活を共にしているケースを想定しているため、義務者と生活をしている場合や複数の子が権利者と義務者とに分かれて生活をしている場合には婚姻費用算定表を用いることはできません。

このように、夫婦の生活形態等によっては、婚姻費用算定表を用いて婚姻費用を計算することができない場合もあります。その場合には、婚姻費用算定表のもとになっている計算式を用いれば婚姻費用を計算することができます。
しかし、この計算式は複雑なため、弁護士に相談して婚姻費用の算定をしてもらうことをお勧めします。

婚姻費用算定表に関するQ&A

婚姻費用を算定表より多くもらうにはどうしたらいいですか?

夫婦間の協議で婚姻費用を決める場合には婚姻費用算定表を用いないで婚姻費用を算定することもできます。その場合には、必要な額について協議がまとまれば婚姻費用を算定表よりも多くもらうことが可能です。また、夫婦・子の生活状況によっては、特別な支出がある場合があり、その特別な事情を主張して、調停等でも婚姻費用の増額が認められることがあります。子が私立学校に通っている場合などが想定されます。

年収350万~450万は婚姻費用相場が6万~8万となっているのですが、年収450万円に近ければ8万円という考え方で良いのでしょうか?

婚姻費用算定表は、あくまで夫婦双方の年収と子の数や年齢から婚姻費用の相場を算定するために用いるものです。たしかに、婚姻費用算定表上、婚姻費用の金額が8万円に近い金額であれば、8万円と認められる可能性もあります。しかし、夫婦・子の生活状況などによっては、8万円が妥当でないとされ、8万円から低い金額を算定されたり、逆に8万円よりも高い金額に算定されることもあります。あくまで相場とお考え下さい。

婚姻費用算定表の金額に、子供の学費は含まれていますか?

子どもの学費は含まれています。しかし、婚姻費用算定表で想定しているのは公立学校の学費であり、私立学校の学費や塾等の費用は考慮されていません。相手方が費用の支出に納得しているのであれば、その額を上乗せすることも可能です。また、夫婦双方の学歴や収入等に照らして、私立学校や塾の費用等が相当であると判断されれば、その額を加算することも認められます。

専業主婦は収入0のところを見ればいいでしょうか?年収100万円として考えることもあると聞いたのですが…

婚姻費用算定表では、収入が実際に0であれば収入を0として計算できます。しかし、育児等に専念しなければならない場合や持病等により働くことができない場合を除き、パート程度の収入(約100万円)があるとして婚姻費用を算定することもあります。

年金生活者です。年金を収入と見なして婚姻費用算定表を使えばよいでしょうか?

年金も収入にあたりますので、年金を収入として婚姻費用を算定します。ただし、年金の場合には職業費がかかりません。職業費とはスーツ代や交通費などの仕事をしていれば通常かかるであろう費用のことです。婚姻費用算定表では、この職業費を控除して計算しています。年金生活者はこの職業費がかかりませんので、職業費を加算して婚姻費用を計算することになります。

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弁護士がそれぞれの事情を考慮して婚姻費用を算定します

婚姻費用算定表を用いれば婚姻費用の相場を知ることができます。しかし、夫婦・子の生活状況等によっては、婚姻費用算定表を用いて婚姻費用を算定するだけでは不公平・不都合も生じ得ます。また、当事者同士の話し合いでは必ずしも適切な婚姻費用が算定されていない場合も散見されます。

婚姻費用を払いすぎている、もらっている婚姻費用が少なすぎるなど、婚姻費用について相談したいことがございましたら、ぜひ弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。