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離婚問題

婚姻費用とは | 内訳や養育費との違いなど

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

まだ離婚に至っていない夫婦の間では、たとえ別居をしていたとしても、生活費をどちらが負担すべきかという問題が生じます。収入の多い方が負担し、低い方へ生活費(婚姻費用)を渡さなければなりません。そこで、以下では、婚姻中に支払われるべき「婚姻費用」について詳しく解説していきます。

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦が結婚し離婚に至るまでの間に発生する夫婦が共同で生活する上で必要となるすべての生活費をいいます。

婚姻費用の分担義務(生活保持義務)について

夫婦は互いに協力し、扶養し合う義務があり(民法752条)、夫婦間では、夫婦の一方に自分と同程度の生活を保障する義務すなわち生活保持義務が存在します。

婚姻費用の内訳

  • 食費、光熱費、被服などの生活費
  • 家賃や固定資産税などの居住費
  • 保育園代や学費等の養育費
  • 医療費
  • 交際費や娯楽費

婚姻費用を請求できるケースとできないケース

夫婦間には、生活保持義務が存在し、収入の多い方が低い方へ婚姻費用を負担しなければならず、低い方は婚姻費用を請求できる立場にありますが、婚姻費用を請求できない場合も存在します。

婚姻費用を請求できるケース

別居に至る原因が婚姻費用を負担する側に存在する場合(例えば、相手方の不貞行為やDV等)には、婚姻費用を請求することができます。 

婚姻費用を請求できないケース

自らが別居原因を作った場合(例えば、不貞行為、DV、過度なギャンブルや浪費等)には、婚姻関係を壊しておきながら婚姻費用を請求することは信義則に反するため、婚姻費用の請求が制限されることがあります。

婚姻費用の計算方法

婚姻費用について、夫婦が話し合って自由に決めることができます。すなわち、双方が合意すれば、金額をいくらにしてもかまいませんが、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を基準に、具体的な金額が決まることが多いです。

婚姻費用の請求の流れ

当事者間の話し合いで決まらない場合には、婚姻費用をもらえる側が、相手方の居住地を管轄する家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申立てることになります。

婚姻費用を請求できるのはいつからいつまで?

婚姻費用の支払い期間は、請求したときから離婚成立または別居解消日までです。裁判所では、申立てをした月からの請求を認容するケースがほとんどです。また、調停は時間がかかりますので、婚姻費用を請求する場合には、できるだけ早めに請求しましょう。

一度決めた婚姻費用を増額・減額することは可能?

当事者間で、新たに合意が成立すれば、婚姻費用を増額・減額することが可能です。たとえ合意が成立しない場合であっても、婚姻費用について取り決めをした時から事情変更が生じていれば、婚姻費用を増額・減額できる可能性があります。

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取り決めた婚姻費用が支払われなかった場合、どうしたらいい?

給料、預貯金や不動産等を差押えることができます。特に婚姻費用の差押え対象財産が給料等の場合には、毎月給料の2分の1までの差押えが、未払い分だけでなく、将来分についても認められています。

勝手に別居した相手にも婚姻費用を支払わなければならない?

たとえ、別居をしていたとしても法律上の婚姻関係は解消しないことから、生活保持義務が存在し、収入の多い方は少ない方へ婚姻費用を支払う義務があります。ただし、別居を始めた相手方に別居を開始した原因が存在する場合には、婚姻費用の額が大幅に減少する可能性がございます。

婚姻費用と養育費の違いは?

婚姻費用と養育費の違いは、離婚の前か後かということです。婚姻費用は、離婚の前だけ発生します。他方、養育費は離婚後も発生します。婚姻費用が配偶者と子供の生活費を意味するところ、養育費は子供の分の生活費しか含まれていません。

離婚調停と婚姻費用分担請求の関係

婚姻費用が調停で決まった場合には、結婚している限り、一方はその額を支払い続ける義務が発生します。婚姻費用を支払う側としては、離婚を早くした方が支払う額が少なくなると考えることから、条件を譲ってでも早期に離婚をしたいと考えますので、有利な条件で離婚するためにも、早めに同時に申立てましょう。

婚姻費用の様々なご相談は経験豊富な弁護士へお任せください

婚姻費用は同居・別居の有無を問わず、支払われるべき性質のものです。婚姻費用の請求は権利ですから、きちんと請求をしていきましょう。婚姻費用は基本的には算定表にしたがって額が決定するものですが、個別事情により、算定表以上の額を貰えることがあります。経済的な基盤を確保し、離婚するためにも、一度弁護士にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。