監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
夫婦は、婚姻生活をするうえで、互いに扶養義務を負っています。この扶養義務の一内容として生活保持義務があります。具体的には、自分の生活を保持するのと同程度の生活を相手方にも保持させる義務のことを言います。
夫婦の一方のみが働き、他方が専業主婦/主夫である場合には、収入を得ている方が生活費を支出することは容易に想定できます。しかし、夫婦共働きの場合にはどのように負担するのでしょうか。
以下では、夫婦が共働きの場合の婚姻費用(生活費)の取り扱いについて解説します。
目次
共働きでも婚姻費用の分担義務はある
共働きの場合には、互いに収入があり生活費をそれぞれが負担しているとも考えられます。そのため、一見すると婚姻費用の分担義務は負わないように思えます。
しかし、婚姻費用の分担義務は、自分の生活を保持するのと同程度の生活を相手方にも保持させる義務です。例えば、夫婦の一方が他方よりも高収入の場合には、相手方にも同程度の生活を保持させるために婚姻費用を支払う義務を負うことになります。
また、夫婦双方の収入が同程度であり、夫婦の間に子供がいて、子を監護している親が生活費をすべて負担している場合では、子供の監護をしていない一方が他方に対して婚姻費用を支払う義務を負うことになります。
そもそも婚姻費用とは?
夫婦が分担義務を負うことになる婚姻費用とはそもそも、どのようなものなのでしょうか。
婚姻費用とは正式には「婚姻から生ずる費用」(民法760条)といいます。具体的には、夫婦の衣食住の費用のほか、子の監護に要する費用、教育費等の婚姻生活を送る上で必要な様々な種類の費用が含まれます。
夫婦は互いに、以上のような費用を双方の収入に応じて分担することになります。
共働きの場合の婚姻費用の相場はどれくらい?
婚姻費用は、夫婦それぞれが得ている収入及びそれぞれが生活するにあたり必要な費用を計算し、これらに基づいて算定する改正標準算定方式を用いて算出されます。この複雑な計算式に基づいて算出される婚姻費用を収入及び子供の数に応じて表にまとめたものが裁判所のホームページ上に公表されています。
個別具体的な事情に応じてこの表を確認することで、婚姻費用の相場を知ることができます。
婚姻費用を払ってくれない場合の対処法
婚姻費用を支払ってくれない場合としては、①婚姻費用の金額等に折り合いがついていない場合と②金額等に合意したけれど支払いがなされない場合が考えられます。
まず、①の場合には相手方に算定表を用いて金額を提示し、任意の支払を求めることが考えられます。しかし、当事者同士の話し合いでは任意の支払いに応じない場合が想定されます。その場合には家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申立てます。
調停では当事者の間に第三者が入り、話し合いで合意を目指すものになります。もっとも、当事者同士の話し合いで合意できない場合には審判に移行します。審判では裁判所が当事者の収入資料等から婚姻費用の金額を判断します。
次に、②の場合には、調停や審判で確定した内容が債務名義となり、裁判所に強制執行の申立てを行い、未払いの婚姻費用を回収することになります。
共働き夫婦の婚姻費用に関するQ&A
共働きの妻が生活費を出さないのですが、払わせることはできますか?
婚姻費用の分担額は、夫婦それぞれの収入や子供の人数、監護状況等を考慮して決まります。そのため、共働きの妻の収入や個別の事情によっては、婚姻費用を請求することが可能です。
婚姻費用を支払わせる方法としては任意の交渉を経て、折り合いがつかない場合に家庭裁判所に調停の申立てをする。調停がまとまらなかった場合は審判に移行することになります。また、まとまった内容どおりの支払がなされない場合には調停等の内容に基づいて強制執行の手続きを用いることになります。
共働きですが、育休中です。婚姻費用は収入0の欄を見ればよいのでしょうか?
収入欄のいずれを見るのかは、就業先等から得ている手当等があるかどうかにより異なります。
育休中であったとしても、それに応じた手当等を就業先から支給されている場合はその金額を基準に判断することになります。
例えば、雇用保険の被保険者は、要件を満たせば育児休業給付金の支給を受けることができます。この給付金の支給を受けている場合には育休中であったとしても収入があるものとして取り扱われます。
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共働き夫婦の婚姻費用でお悩みなら弁護士にご相談ください
婚姻費用は、改正標準算定方式や算定表が用いられており、一般の方でも容易に婚姻費用の相場を知ることができるようになりました。しかし、これらの算定表等により算出される金額はあくまで目安となります。適切な婚姻費用を請求するには、個別具体的な事情の考慮や実務の運用方法等を理解する必要があります。
弁護士は専門的知識と経験により適切な解決を目指します。婚姻費用でお困りの際は、一度弁護士に相談することをご検討ください。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)